司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の登記 その1

2015年06月15日 | 商業登記

おはようございます♪

会社法が改正されまして、改正がらみの登記もバンバン出てきておりますが、実は、ウチの事務所に継続的にご依頼いただいているクライアントさんは、監査役の監査の範囲を会計に限定している(長いので、以下「会計限定」といいます。)会社がと~っても少ない。。。という事実が判明。

定時株主総会の時期ですのでね。。。注意しているんですケド。。。。「あれれっ???。。。この会社もないっ!?。。。よね。。。(~_~;)」 という状況。

まぁね~。。。考えてみましたら、任期が1年の会社が会計限定してるなんてコトはほぼないでしょうね~。。。なんだか拍子抜けな感じでございます。
この間も、取締役会非設置で、珍しくも監査役を設置している会社サンがございまして、「ここはさすがに会計限定してたよね?」なんて思ったら、してませんでした ^_^;

社外取締役や社外監査役の抹消登記は、イッパイあるんだケドなぁぁ~。。。不思議なモンです。

一方、組織再編等、スポットでご依頼をいただく会社サンの場合は、結構な確率で会計限定されております。
がっ!。。。役員変更の登記がないのに無理やり会計限定の登記だけをするのも何だかなぁぁ~。。。(←登録免許税が別に必要になっちゃいますんでね) と思い、結局、「登記してくださいね♪」 とご説明するだけ。。。ってコトに。

そんな中、現在、新設分割の手続き中の会社サン。。。めでたく会計限定の登記をすることになりました \(^o^)/
実は、初めての経験なのです。

でもね。。。残念なコトに、ちょっと普通じゃなかった。。。

その会社サンは、会社法対応の定款変更をしていませんでした。
再三になりますケドも、組織再編のご依頼をいただいた際、会社法対応の定款が未了の場合には定款変更をオススメしています。
ま、目的変更なんかがあるので、部分的に定款変更が必要になるコトも多いのですが、以前も書きました通り、現行定款の内容が分からなくなっちゃった。。。(>_<)。。。なんてコトになってますんで、この機会に全面的に変更しておいた方が良いと思っております。

しかも、組織再編をする場合には、会社側もある程度の費用負担を見込んでいるので、「ついでにお願いします」。。。となり易い。

ま、そんなこんなで、今回も全面見直しをするコトに相成った。。。というワケ。

なんだか全然本題に入ってませんが。。。
続きは次回へ♪

コメント
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