司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その5

2015年06月03日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、印鑑証明書のハナシです。

本人確認証明書の例としては、「住民票などの住所及び氏名が記載されている証明書」と説明されているワケですが、「印鑑証明書でも良いですよ♪」的なコトはあまり書かれていないように思います(サラっと書いてはあります ^_^;)。
印鑑証明書には住所も氏名も記載されていますから、本人確認証明書としても何ら問題がないのに、意図的に外しているように思います。
ま、ワタシ自身は、積極的に印鑑証明書を要求するつもりはありませんケドも、例えば、「今、(たまたま偶然)印鑑証明書だったら持ってマス♪」 なんてコトがあるかもしれないですよね!?

それなのに、例示されているモノの中には印鑑証明書が入っていなくて、「何か変なのぉぉ~!!?」と思っております。

ぃやね。。。印鑑証明書を入れない理由は分かるような気がするんですよ。
印鑑証明書を添付するケースにおいては、本人確認証明書が要らない。。。と規定されているので、本人確認証明書として堂々と「印鑑証明書」って書いちゃうと紛らわしいかも!?。。。ってコトなんじゃないでしょうか。

印鑑証明書を添付するケース(例外的に本人確認証明書の添付を要しないケース)というのはいくつかありますので、ご参考までに例を挙げてみましょうね。

(1)新任取締役として就任したAが代表取締役に選定された場合
  ⇒代表取締役の就任承諾を証する書面には、個人の実印を押印し印鑑証明書を添付するので、新任取締役としてのAの本人確認証明書は要りません。

(2)定時株主総会で取締役が改選されBCD(Bは新任)が選任、代表取締役Dが選定され、従前の代表取締役Aは任期満了により退任した場合
  ⇒代表取締役Dを選定する取締役会議事録には従前の代表取締役が出席できませんので、原則通り、出席取締役及び監査役全員の個人実印を押印し印鑑証明書を添付することになります。よって、新任取締役Bの本人確認証明書は要りません。

(3)取締役会非設置会社の取締役Fが代表権を有しない取締役として新たに選任された場合
  ⇒取締役会を設置しない会社の取締役については、就任承諾を証する書面に印鑑証明書が添付されるので、新任取締役としてのAの本人確認証明書は要りません。
つまり、取締役会非設置会社の取締役は、原則として本人確認証明書は要らないってコトになりますね。ただし、監査役を設置している場合、監査役の本人確認証明書は必要です。
あ。。。それと、新設合併と組織変更による株式会社の設立の場合は、取締役会非設置であっても取締役の本人確認証明書は必要だそうです(←代表権のある取締役が就任を承諾したことを証する書面には、印鑑証明書の添付が不要だから。。。コレ、今になって、なんで印鑑証明書が要らないんだろ~???って、考えてしまいました(~_~;))。ま、いずれにしろ、「印鑑証明書の添付がない=本人確認証明書が要る」 と覚えておけば大丈夫かな。。。?と思います。

(4)定時株主総会で取締役が改選されABC(Bは新任)が選任、従前の代表取締役Aが代表取締役に選定されたが、Aが取締役会を欠席した場合
  ⇒取締役会議事録には届出印を押印することができませんから(A欠席のため)、出席取締役及び監査役全員の個人実印を押印し、印鑑証明書を添付することになります。よって、新任取締役Bの本人確認証明書は要りません。

↑ こんな感じでしょうか。
印鑑証明書が添付されるケースにおいては、新任取締役の「実在性」は証明できるので、別途、本人確認証明書を求める必要はない。。。と考えておられるのだろうと思います。

ただし、ちょっと紛らわしいですが、上記のケースではなく、単に、新任取締役等の本人確認証明書として印鑑証明書を添付することもモチロンOKです。。。同業者の方は、多分、紛らわしくないと仰るでしょうケド。。。^_^;

さてさて、ここからまだまだ難解に。。。と個人的には思っておりまして。。。
株主総会や取締役会への欠席と、書面決議だった場合のハナシ。。。でございます。
次回へ続く♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする