司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その6

2015年06月05日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。本日は、本人確認証明書と就任承諾書の関係について考えてみたいと思います。
これね。。。再任の役員のハナシも混ざりますので、ほんっと、ややこしい!!。。。説明難しいっ!!^_^;

まずは、前回の印鑑証明書との関係から。

例えば、(Q1)代表取締役の交代があり、取締役会議事録には出席取締役と監査役の個人実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければならない。。。というケースにおいて、新任取締役Bが取締役会に欠席した場合はどうなるか。。。?

⇒取締役会に欠席したBの印鑑証明書は不要です。そのため、本人確認証明書の添付が必要になります。Bの取締役の就任承諾書には住所、氏名を記載しなければなりません。

(Q2)(Q1)のケースにおいて、Bが取締役会に出席し印鑑証明書の添付が必要になる場合、就任承諾書には影響が出るか?

⇒本人確認証明書の添付が要らないので、就任承諾書には(従前の取り扱いと同様に)住所の記載が必須ではなくなると思います。したがって、Bが株主総会に出席して、席上就任承諾の意思表示をした旨の記載のある株主総会議事録をもって、取締役Bの就任承諾を証する書面とすることもできる(再任取締役等と同じ)と考えられます。

ちなみに、株主総会に欠席し、取締役会には出席した場合には、当然のコトですが、就任承諾書の添付は必須(←議事録の記載を援用することができないので)となります。住所は再任取締役等と同様に不要になると考えられます。

え~と。。。
就任承諾書に住所の記載が要るか要らないか。。。というハナシは、最近ぼちぼち出てきていますが、ワタシの理解としては、新任取締役と新任監査役については、「本人確認証明書か(本人確認証明書としてではない)印鑑証明書いずれかが必要」「本人確認証明書を添付する場合には、就任承諾書には住所の記載が必須、それ以外は任意」と考えています。

ただね~。。。これを具体的なケースに当てはめつつ、説明しようとするとなかなか難しいわけです。

先日、6月に定時株主総会を迎える会社サンから、こんな相談がございました。

「定時株主総会で社長が交代するコトになりました。現社長は取締役も退任し、新社長には現取締役ではない方が就任する予定です。また、それ以外にも取締役が数名交代(任期満了)します。もしかすると、欠席する役員がいるかも知れません。。。。という前提で必要書類を教えてくださいね♪」

まぁね~。。。新社長が欠席することは、さすがに考えなくて良いみたいですケド、難しかったです。
。。。で、長くなりそうなので、次回へ続く♪
スッキリとした説明の仕方。。。教えていただけると嬉しいデス。

コメント
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