司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

払込金額・資本金・現物出資財産の価額の関係 その7

2010年12月21日 | 株式・新株予約権

早速昨日の続き~!

募集株式の発行決議をどうしようか。。。と考えた結果です。

1.「現物出資財産の価額÷株式数=発行価額」⇒債権ごとに別々の議案になります(異なる募集事項になるため)。
2.「株主ごとの現物出資財産の価額の合計額÷株式数=発行価額」⇒株主ごとに別々の議案になります。
3.「余りの金額はムシする」⇒1個の議案にできます。(分けても良いけど、あんまりイミなし。)

1と2は、一応発行価額はきれいになりますケド、議案が多くなってしまいます。
ただ、総数引受契約については、それぞれ会社と株主一人に分けることができます。
また、1は債権ごとになるので、「債権の券面額÷時価」で計算しますと、発行株式が若干減ります。

例えば、株式の時価33円とします。A債権は362円、B債権は320円の場合、AB合算額(692円)÷33円=20株(端数は切り捨て)ですが、AとBに分けて決議しますと、19株になってしまいます。
今回も同じようなことが起こることが分かり、1案は却下。
(募集事項としては、「発行価額=現物出資財産の価額(692円)÷20株」とします。割り切れないけど、答えは書かない。結局1人のヒトが引き受けるので、これでOK。)

2案の場合には、3案でも結果(発行株式の数)は同じになります。でも、資本金の計上に関する証明書も別々に作らないといけないし、登記も分けるだろうし(これは、必ずしも分けなくて良いと思いますが)。。。ボリュームが出ちゃうよな~。。。。

。。。というわけで、3案は変な余りが出る(発行価額の総額と現物出資財産の価額が一致しない)ってだけで、契約書も1通にまとめることが出来るし、議案も1個に出来るし、登記もスッキリするし。。。やっぱ、これでやるかなぁ~。。。って結論に至りました。
この場合は、発行価額33円、発行株式数20株、発行価額の総額660円、現物出資財産の価額682円(22円の余り)、資本金の額341円ということになります。

現金出資の時もそうなんですけども、ワタシの思考として、最初から払込みされる金額が具体的に決まっている場合は、ピッタリにならないと気持ちが悪くって、払込み金額がピッタリじゃなくても、後から判明するヤツは問題なし!って考えているようなんです。
自分のことなのに、イマイチ理解できてませんが(^_^;)

それでも、総合的に考えると、やっぱり3が圧倒的に良いはずなので、これに決めました。気持ちは悪いけど。。。。。

そして、「もしかして~。。。法務局もそういう風に(余りがでちゃダメっ!)考えるんじゃないかしらね~。。。」 と思いまして、行ってきました。相談。

結果はまた明日。

コメント
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