司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

払込金額・資本金・現物出資財産の価額の関係 その8

2010年12月22日 | 株式・新株予約権

法務局に相談に行きましたら、思わぬところで引っかかってしまいました。

何か変なんですが、相談官の方は、とても面白いオジサマで、「そんなムヅカシイこと訊かないでよぉ~!帰って帰って(^_^;)」みたいなことを言われ、 「だって、これで登記するんですから、補正にならないんなら良いですけど、金額も大きいし登録免許税もイッパイ払うんだからマジメに訊いてくださいよぉ~!」 漫才のような会話になってしまいました。

最終的に発行価額の総額と現物出資財産の価額が一致しないことに関しては、問題ない(実は、「計算しなきゃ分かんないでしょ!?そんなの見ないから大丈夫。」と言われたんです。若干不安が残りました(^_^;))との回答でした。
でも、資本金の計上に関しては納得してもらえません。

本件では、ピッタリ半額を資本金と準備金に分けておりましたが、その元になる金額がダメだとおっしゃる。
「資本金等増加限度額は、払込金額の総額でしょ!?」との見解で、結局1回目は納得してもらえませんでした。

そして、再度トライ!
「ココに書いてありますよね!? 現金の場合は払込みがあった金額で、現物出資の場合は、会社計算規則によって計上するって!」
「それ誰が書いた本なのよ? 」「条文にそんなこと書いてあるんだっけ!?」

というような会話を経て、結局は、後日、登記官からお電話をいただき、問題なし、ってことになったわけです。
勝手な想像ですけど、何の事前相談もしていなかったら、何かしらの問い合わせがあったのではないかと思います。というくらい、滅多になさそうな案件でございました。

ハナシは少し変わります。
現金の払込みの際、別の用途のお金を一緒に振り込んで来ちゃった! ってこと、ありませんか?
ワタシの場合は、貸付金と出資金を合算して振り込まれたとか、社債の分と株式の分を一緒に。。。というのがたまにあります。

このとき、「払込があった金額」としては、どのように考え、そして、法務局に対してどのように主張するか、というモンダイがありますよね。

実は、このハナシ、どこかで読んだか聞いたかしたのですが、結局分からずじまいです。
ですから、個々のケースで確認していただく必要がありますが、ワタシの理解ではこういうことです。

払込みのある金額が事前に確定しているケースでは、決議の時点でハッキリしておいたほうが良いようです。
例えば、「払込金額の総額を超える払込みがあった場合は、超過額全額を資本準備金とする。」とか、「払込金額の総額を超える払込みがあった場合でも、超過額は資本準備金としない。」など。

記憶ですと、そういう決議をしない場合には、超過額は払込みがあった金額には参入されず、超過額も含めて払込みがあった額とする決議をすれば払込みがあった金額全額が資本等増加限度額になる、という結論だったと思います。
ただ、ワタシ自身は、いずれにしても、発行決議の内容として記載するようにしています。
実務上は、いくらの払込みがあるモノなのかは事前に分かっていることがほとんどですから、議案内容も少し工夫されると良いのではないでしょうか?
(資本金と準備金の額を払込みがあった額を基準に計算方法で決議している場合には、実際に払い込まれた金額が資本等増加限度額になるんでしょうね~。)

最終的には、払込みがあったことを証する書面に記載する金額と、資本金の額の計上に関する証明書にも影響が出ますよね♪

。。。というわけで、本日で終了です。お疲れ様でした。
パズルみたいで、ワタシも疲れちゃいました^^;

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする