司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定時株主総会が開催されるべき期間の満了日 その3

2010年12月07日 | 役員

昨日で終わったか。。。!?と思いきや、実はまだ続いております^^;

先日、定時総会が開催されるべき期間の満了日とはいつか?、について調べておりましたら、「商業登記先例判例百選」(に解説がありました。もしかしたら昔読んでいたかも知れないし、何となく結論も知っていたような気がするのですが、興味深く読ませていただいてので、ご紹介したいと思った次第です。
現物をお持ちの方は、P96をご覧くださいね。

ちなみに、ワタクシ、あまり書籍のご紹介はしておりませんが、この本(別冊ジュリストNo,124「商業登記先例判例百選」)は、大変参考になっております。ずいぶん昔(1993)のモノで、おそらく入手は困難であろうと思われますケド、かなりお勧めの一冊です。そして、ついでと言っては何ですが、「実務相談 株式会社法(商事法務)」が、実はお勧め本No.1!! こちらも絶版ですが、実務上のギモンはほとんどと言っても過言でないほど何でも書かれています。 改訂版を待ち望んでいるのですが、なかなか難しいのでしょうか?商事法務さん、お願いします!!

さて、先例のハナシに戻りますね(^_^.)
コレ、昭和38年5月18日民甲第1356号回答で、要旨としては、「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場合の取締役及び監査役の任期満了による退任の日は、定款所定の定時総会が開催されるべき期間の満了の日である。」というものです。

★定時総会とは何ぞや?

定時総会は、事業年度終了後一定時期に開催されるもので、本来は計算書類の承認をするために開催されるものである。
定時総会の開催時期というのは、定款に定められるのが一般である。
臨時総会との区別は、①招集時期が定時であるか臨時であるかにより区別されるとするもの、②定款所定の時期に遅れて招集された総会であっても、計算書類の承認を議題とする総会は定時総会と解すべきとするもの、③定款所定の時期に開催され、かつ、計算書類の承認を行う総会であるもの、というように、説が分かれている。
(ま、結局は呼び方の問題なのよね。。。実質的にはあんまし変わらないのよね。。。というようなことが書かれております^^;)

実は、ワタシもたまにそういう案件に出会うことがありまして、結構悩みます。

どういう案件かというと、大体は定時総会の招集時期に遅れて招集される総会において決算承認をしたい、というモノです。
会社さんには、それぞれイロイロなご事情があって、決算が固まらないことがあるんですね。。。

会社法以前にはこんなこともありました。。。

続きはまた明日=3 

コメント
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