司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権者保護手続 その5

2009年08月05日 | その他会社法関連

新聞公告と電子公告、どちらが良いと思いましたか?

どちらも一長一短ですが、実際のクライアントさんはというと、新聞公告を選択されることが多いような気がしています。
新聞とネット、どちらが目に付きやすいかというと、特に注意していなければ新聞なのでしょうね。一方、電子公告の場合は、調査期間中は法務省のHPから検索できますので、積極的に調べようと思えば、コチラの方が調べやすいと思います。

費用の点で言うと、電子公告の方が若干安くなるかも知れませんが、いずれにしても何十万円の世界なので、電子公告が破格に安いっ!とは思われないようです。

再編のためにわざわざ公告方法を変更する会社さんは、株主総会がカンタンに開催できる会社です。つまり、株主さんもその手続をすることを重々承知していることがほとんどです。そうすると、債権者保護手続が終わった後は、公告方法を官報に戻す会社も多いので、1回こっきりの新聞公告の方が気分的に良いと思われているフシもあります。

それから、電子公告する場合、HPに公告のページをアップするのですが、そもそもHPを持ってないという会社もありますね。
法律上は、自社のHPである必要はないので、どこかのHP(例えば親会社)を借りても良いのですが、「どこかといっても何だか妙に不自然なのも困るし~」 っていうご事情も。。。。

また、電子公告には “中断” というモンダイがあります。
例えば、何らかの事情でサーバーがダウンしてしまうというようなことです。電子公告を公告方法とする場合には、通常、電子公告ができない場合の規定が置かれていますので、その公告方法が新聞公告であればそれでも良いですし、中断の時間が全体の10分の1以下であれば(正確には会社法第939条第3項をご参照ください♪)、中断した旨を追加公告すればよいことになっています。

ですので、合併公告等の調査期間中は、中断が起こらないように十分注意しなければなりません!!

ダイタイこんなところで、このハナシは終わるのですが、実はここまでは前振りみたいなものでして、明日、とうとうクライマックスを迎えます。
個人的にはとても長い道のりでしたが、皆様はいかがでしたでしょうか?

明日をお楽しみに~ 

コメント (6)
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