司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求に関する株主への通知 その3

2009年08月28日 | その他会社法関連

合併公告と株式買取請求にかかる通知に代わる公告を兼ねた公告の文言がどうなるの?というお話の続きでしたね~。

官報のパンフレットをご覧いただくと良く分かると思うのですが、合併の場合だとこんな感じになります。
「左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し 乙は解散することに いたしましたので公告します。(以下略)」

この「公告します」っていう言葉が入ると、通知に代わる公告(通知公告と呼んでいるらしい。。。)を兼ねる文言になるのだそうです。不思議じゃありませんか?
(ちなみに、新株予約権者への通知なども同じ取扱いです。)
ワタシももちろん、これに習って原稿を作っていますけど、何でこれが「通知公告兼用になるの?」と今でも思います。

確かに通知事項は網羅されていますけど、「公告します」と言ったら、突然通知公告を兼ね、言わなかったら兼ねないっていうのは、どうも納得できません。
だって、この公告を見て「あなたには株式買取請求権がありますから、権利を行使する場合には、法律の定めに従って請求してください。」という意味が込められていると思えって。。。ムリ。

理屈を付けるとしたら、通知の代わりに公告で良いことになっているケースでは、株主総会が開催されるのだから、それほど厳密に考える必要はない。ってことでしょうか?

何か理由が書いてないかな~と思って探してみましたケド、これというモノはありませんでした。クライアントさんに訊かれると、「よく分からないんですが、みんながそういう風に公告してますから、そういう意味になるんです。。。」的なご説明をしています。担当者の方だって、心から納得してはいないでしょうが、「それでダイジョウブならカンタンだし、いいな♪」くらいに考えているような気がします。

要するに、“○信号、みんなで渡れば怖くない” ってことでしょう!?

会社法施行当時は、上場会社も同じようにやっていました。会社としては適法かつサラッと目立たずにやりたいと思うからでしょう。でも、株主の立場で考えると、「ゴラァ~ッ! それで分かるわけが無いだろっ!」と思うわけで、今は懇切丁寧に買取請求の方法も公告しているようです。

「知ってる人にも通知(または公告)しろっ!」 と言っているワリには、「法律は知ってて当たり前なんだから、それで請求できなくてもアンタが悪い」という不親切さ。
もうちょっと何とかならないものかなぁ~と思いながら、みんなと一緒に信号を渡っております(苦笑)。 

コメント
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