司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株券の印紙税

2009年05月25日 | いろいろ
株券発行会社も大分減って来ましたが、たまには株券発行会社がマジメに株式譲渡の手続を行うこともあります。

株券発行会社っていっても、普通は株券不所持にしていて、株主さんが株券を持っていることはマレですので、株式譲渡をするためには、まず株券を発行することから始めます。

株券の交付は、株式譲渡の効力要件ですから、I社も株券を発行することにしました。株券を発行する際は、印紙税を納めなければなりませんが、各株券に貼付する収入印紙の額はいくらになると思いますか?

印紙税の額は、株券の額に従って定められていますが、“株券の額”っていうのが、そもそも問題になります。額面株式があった時代は、額面×株式数で計算すれば良かったのですが・・・。

具体的には次のように計算します。
①株式の発行価額があるときは、発行価額×(株券に表彰された)株式数=株券の額
②発行価額がないときは、(資本金+資本準備金)÷発行済株式総数=1株の金額、1株の金額×株式数=株券の額

じゃあ、今回は①なのか②なのか?
実は私もよく分からなくて、①②のことだけをI社にお伝えしてしまったんです。そうしたら、案の定、「株式の発行価額は、合併なんかもあって、一律じゃあないんですが、どうしたら良いんでしょうか?」と突っ込まれてしまいました。ん~、確かにツメが甘かったです。すみませんでした。

というわけで、税務署に確認したところ、増資新株を発行した直後に株券を発行する場合は①、それ以外は②を使うことになるのだそうです。

ためになりました?
まあ、税務署に訊けばすぐに教えてくれるんですけど、訊かなきゃ分からない話ですよね?半ば自己満足の世界ですが、こんなこともありますよ~というお話しでした。
コメント (2)
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