司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

選任と就任

2009年05月07日 | 商業登記
5月2日(土)に帯状疱疹なるものが発症し、ゴールデンウィークは「カユイッ!」「イタイッ!」の毎日でございました。
お休みだったので、当然お医者様はお休みですが、無理やり当番医さん(内科)のところで塗り薬をいただいて、何とかお休みを乗り切ったというカンジです。

さて、本日は、役員の任期はいつからスタートするのでしょうか・・・・?というお話しです。

会社法では、役員の任期は“選任のとき”から起算されることになっています。
商法の時代には、“就任のとき”でした。よく話題になることですし、定款変更の際も、役員の任期の条項を、就任→選任と変更されましたよね?

会社法施行当初は、「選任のときというのは、選任に期限を付けた場合、その期限が到来したときを言うのであって、選任決議をしたときではないのでは?」というウワサが流れ、「結局どうなのよ!?」とイライラしたものでした。

じゃあ、その違いってどういうときに問題になるのでしょうか?
例えば、3月決算の会社が平成21年3月30日に臨時株主総会を開いて平成21年4月1日付で役員を選任(期限付選任決議)するケースです。これが監査役の選任の場合、任期(法定任期としましょう)は、
  ①選任時を起算点とする-平成24年の定時株主総会終結時
  ②就任時(または選任決議の期限到来時)を起算点とする-平成25年の定時株主総会終結時
ということで、マルマル1年違います。

そういうケースってそれほど多くはありませんが、登記記録からは判明しないので厄介なんですよ。

そうそう、最終的な結論としては、「選任時とは選任決議のときのことであって、期限付決議等を行った場合であっても株主総会決議の時点をいう。」のだそうです。

現に当事務所のクライアントさんでもそういう会社がありましたが、とりあえず、ちょうど事業年度の頭に就任した監査役は要注意です。
取締役は関係ないことが多いのですが、理由はまた今度にいたします。
コメント (3)
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