司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

消えた?登記記録

2009年05月22日 | いろいろ

以前、あるクライアントさんから
「先生!うちの会社の登記簿の一部がなくなってるんですけど、どういうことですか」 というご相談を受けました。

何のことをおっしゃっているのか分からず、昔の謄本を確認しながら、具体的なご事情を訊いたところ、「な~んだ。」と納得です。
登記記録はなくなったのではなく、閉鎖記録に移動しただけだったんです。

紙登記簿の時代は、登記用紙の差換(例えば、目的変更した場合には従前の目的欄用紙を閉鎖して、変更後の目的欄用紙に差換)をしていたので、10枚を超えるような謄本が出てくることはあまりなかったのですが、データに移行してからは物理的な用紙というものがないので、どんどんと記録が増えていってしまいます。

そこで、抹消された事項など(例えば、退任した役員や変更前の目的)は、3年経ったら閉鎖記録の方へデータを移行することになっています。
というわけで、今回の会社さんの登記記録も閉鎖記録の方に移っただけなので、「閉鎖事項証明書を取れば載っていますよ」 とお伝えいたしました。

詳しくはコチラ
商業登記規則第30条  登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項 の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。

 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
 
貴社でも、“謄本を取ったら突然枚数が減っていた”ってこと、ありませんか?
コメント
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