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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

インターネット版官報の補正を回避する方法 その1

2023年06月08日 | 商業登記

おはようございます!

先日、インターネット版官報が登記に利用できるようになったのよ♪。。。という記事を書きまして。。。。
⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/370be49c574d3c9f2435aa3bb0fac85c

当然、ワタクシ自身も、何度かインターネット版官報を利用して登記申請をしておりマス (-_-;)
ケドねっ!!!
50%くらいの確率で「補正!!!」って電話がかかってくるんです。。。補正じゃないのに。。。ぶぅぅ~ "(-""-)"

なので、「紙」を提出しなくて済むように、対応方法についてお知らせしておきたいと思いマスっ (*^-^*)

 

本日は、登記申請書に添付するファイルの作成(?)方法について。。。。でございマス♪
正しいファイルを添付しないとハナシになりませんのでね~。。。!(^^)!

 

1. まずは、このHP https://kanpou.npb.go.jp/ から該当の公告が掲載されたページを表示させます。

2. そのページをダウンロードします。

【↑↑↑ 四角部分(ダウンロードマーク)をクリック】

無料版の場合、掲載から90日間はダウンロード可能ですが、公告が掲載されたら速やかにダウンロードすることをお勧めいたします(^^♪

3.ダウンロードしましたら、適宜のファイル名に変更することができます。
 ただし、ファイル名として使えない文字がありますので、ご注意ください m(__)m
 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/faq/faq_110.html#FQ201101110040

4.次に、ダウンロードしたファイルを開き、有効性の確認をします。

 

「署名パネル」をクリック⇒「バージョン1」をクリック⇒「署名の詳細」をクリック⇒「証明書の詳細」をクリック⇒証明書ビューアの「詳細」タブをクリック⇒証明書データの「発行者」をクリック

という操作をした状態が上の図表でございます。

ここに「SECOM Passport for Members PUB CA8」と表示されていることを確認しましょう♪
手書き部分がきれいじゃナイケド、ご容赦を!

。。。これで、ダウンロードしたファイルの有効性と、電子証明書の確認ができました !(^^)!

 

【注意事項】

1.紙の場合は、「公告を証する書面」として添付する際に、赤鉛筆などで「該当の公告を枠で囲う」という作業が必要なんですが、インターネット版官報の場合はコレをする必要はございません。
(できないんだけどね~。。。(^^;))

2.また、このファイルを印刷して添付することはできません。
  「紙」で提出する場合は、必ず、原本還付の手続きが必要になりますんで、ご注意を!

3.「書面申請」をする場合は、USBメモリ等にファイルを格納して提出することもできます。
 この場合は、ファイル名などを誤っていてもエラーになりませんので、十分ご注意くださいませ m(__)m
 (間違えると。。。。ホントに補正です(^^;))

 

では、本日はこの辺で!
次回へ続く~♪

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インターネット版官報が登記に利用できるようになりました \(^o^)/

2023年03月27日 | 商業登記

おはようございます!

3月はさすがにバタバタしていまして、お久しぶりになってしまいました m(__)m

 

さて、ご存じの方も多いと思いますが、インターネット版官報が登記の添付書面として利用できるようになりました!!
ぃやぁぁ~。。。。ようやくです。。。嬉しい \(^o^)/

ワタシ自身は、なんと言いましょうか。。。そもそもなんで使えないの??(-_-;)。。。と、かなり前から憤っておりましたので、ホント「ようやく」という感じデス
⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/57683d0773a67437f843f087340114e1


なので感慨深いモノがありますね~。。。。
これで、官報だけ紙で提出する。。。とかいう、マヌケなことをしなくて済みますっ♪ (~_~;)
https://kanpou.npb.go.jp/guidance.html

 

。。。というワケで、2月1日の申請で早速インターネット版官報のデータを登記の添付書面として使ってみました♪
ただこれね。。。公告したのは昨年の12月。
登記に使うためじゃなくって、たまたまデータを持っていた。。。ラッキー♪ (#^.^#)

「タイムスタンプ」ってヤツがついてくるのは、2月1日からのようでして、それ以前の掲載日のモノで大丈夫かな????。。。。って、ちょっと気になってはいたものの、何の問題もなくサラッと登記は完了しました。

 

 

。。。でね。。。実はちょっと不思議なコトがあるんです。
インターネット版官報の電子証明書って、今は「SECOM Passport for Member PUB CA8」でしょう?

しかしですよ。。。以前の電子証明書は 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」だったんです!!(-"-)
 https://kanpou.npb.go.jp/syomei.html

官職証明書ってことならば、電子証明書は利用できるはず。。。と思い、直近のファイルを確認してみると。。。電子証明書が「セコム」になっているではありませんかっ?!

えっ??どういうこと???。。。と、過去のデータの電子証明書を確認すると、確かに「GPKI」になっている。。。( ;∀;)

でも、当時はだれも気にしてなかったのか。。。(-_-;)。。。電子証明書がGPKIからセコムに変わりました。。。なんてことはどこにも書いてないんです。
そしてですよ。。。。その頃の法務省のHPって、「セコムパスポート for G-ID」 としか書いていなくてね。。。一応リンクは貼ってあるのですが、結局のところ、「SECOM Passport for Member PUB CA8」が良いのか悪いのか分からず。。。"(-""-)"。。。モンモンとしていたんです。

結局、実際に添付してみないと分からないんで、トライしてみたのですが、その際、「SECOM Passport for Member PUB CA4」だったら良いと思うよ?。。。的な回答をいただいて、その時は書面を添付しなおしました。

その後。。。とある方から、「やっぱり、官報の原本は紙である」ってヤツを覆せないらしいよ。。。と聞き。。。。_| ̄|○
しかし、デジタル庁(?)の大活躍で逆転した。。。という顛末だったみたいデス。

 

トコロで先日、インターネット版官報を使って補正になった!。。。というハナシを聞きました。
イロイロ聞いてみたけど、電子証明書の有効性も確認したのに、「検証エラー」が出たということで、ワケも分からず補正させられたんですって!!

これね。。。推測ではあるんだけど、たぶん、添付書類にデータが使われるケースって、これまでは大都市圏に限られていたんじゃないかと思うんですよ。
ところが、インターネット版官報は、どこでも使われるでしょう??
なので、法務局の職員のヒトが慣れていなくって、自動検証でエラーが出たら補正になったんじゃない??
ホント~は、その後にヒトが個別にデータの有効性検証をしてみる。。。ってことをしないといけないハズですが、それをやってないんじゃないかな~(~_~;)

ぃやっ!!!
ワタシは、確信をもって、そうだと言えるっ!!(~_~;)

きっと、申請したヒトも自信がなくて、疑問はあるケド言い返せなかったんじゃないかと思います。

みなさま、ご注意くださいませ m(__)m

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ハイフン?マイナス!?長音っ??? その2

2023年03月13日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きデス!

商号や名称には、ハイフンしか使えない。。。というハナシ。。。ワタシはなぜだか、住所もおんなじ。。。って思いこんでいたんですよね (>_<)

なので、ハイフンが付く住所の場合、全角ハイフン。。。ハイフン。。。と注意しながら、申請書を作成していたワケです。
そんなある日。。。法務局からお電話がありました。
(ま、ホントの用事は別にあったんだけどね。。。それは置いときマス。。。(~_~;) )

「あのぉ、住所に全角ハイフンを入力されているようですが、これで大丈夫ですか?」。。。という。

んんんんっっ????何っ???どういうこと???。。。(-"-)
ハイフンにしたのに何か??

と、意味が分からず憤慨しておりましたが、法務局のヒトに根掘り葉掘り聞いたトコロですとね。。。住所については、「ハイフン」も「マイナス」も使うことができるんだそうです。
ケレドモ、住所の場合は、「マイナス」を使ったケースが一般的なので、ハイフンで問題ないですか??。。。ということでした。

で、ワタシの方は、でっかい勘違いをしていたものだから、その説明を聞いて、ビックリ仰天っ!!!
ぇぇぇえええっっっ~!!!! そうだったのかっ!!!
商号以外はハイフンに限らないんだ。。。( ;∀;)。。。と知った瞬間でした。

商号のハナシを、すっかりハイフン一般のこととして認識していたので、住所の取扱いが違うなんて思ってもみなかったんですよ。。。。スミマセぬっっ (>_<)

 

。。。で、その後。
またしても、法務局からのお電話。

「今回の住所にはハイフンがありますケド、これね。。。既登記の文字と違うんでこちらで直していいでしょうか?」。。。と。

んんんんんんん~~っっ。。。なんで??
今度はマイナスを入れたよね?。。。と思い、再度根掘り葉掘り聞いてみました (-_-;)

すると「今回の文字って、棒が長いですよね? マイナスはもっと短いでしょ?」という。

はぁ??? 待って待って!!!
ワタシは、マイナスを入力しましたってっ!!

そもそも、入力するとき、ハイフンかマイナスか長音か。。。って、どうやって区別するのさ。。。(-"-)

 

。。。あれこれ聞いてみて、なんとなく分かりました(←わかってないのはワタシだけかもですが(~_~;) )

キーボードで入力するとき、「棒」を押すと変換候補がイロイロ出てくるじゃないですか?
(あ、ワタシは「MS IME」を使っています)

でね、半角か全角かは分かりますよね?
そして、 1「ー」 2「-」 3「‐」 4「―」 (←分かりにくいので明朝体で表示)のどれかってコトですね。
(そのほかの候補も出てくるけど、環境依存文字と表示されるので区別できるんじゃないかと。)

たぶん、住所の場合はどれでも使えるってことなんだろうと思いますが(たぶん(~_~;) )、ハイフンは3、マイナスは2、長音(伸ばし棒)は1、そして、4は「ダッシュ記号」ということのようです。

長音に関しては、フォントによっては区別がつきにくいだろうとは思いますが、それを除くと、基本的には長さで判別すれば良いみたいですね。
(1と2の長さは同じ?。。。な気がします (-_-;))

つまり、234の中で一番短いのが「ハイフン」で、それよりちょっと長いのが「マイナス」、一番長いのが「ダッシュ」。。。と。

 

。。。結局、ワタシが全角マイナスだと思って入力したのは、「ダッシュ」だったのだと思います。
今回は法務局の方で直してくださるということだったので、お言葉に甘えることにいたしました。

もう間違えないぞっ!!!。。。という意気込みはあるんだけど、「長音(伸ばし棒)」と「マイナス」の区別ができるかどうか。。。ちょっと自信はございません (;O;)
同業者の皆様もどうぞお気を付けくださいね  m(__)m m(__)m

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ハイフン?マイナス!?長音っ??? その1

2023年03月08日 | 商業登記

おはようございマス♪

本日はしょーもないオハナシでございマス(~_~;)

商業登記の申請をするときって、「ハイフン」が出てくるコトがありますよね?!
。。。一番多いのが「住所」「本店」なんでしょうケド、たまに「商号」にハイフンが付く会社がありますよね。

コレ、ローマ字商号が増えたことによるものじゃないかと思うんですケドも。。。商号に使用できる文字っていうのは、ハイフン大文字「‐」だけだ。。。ってコトになっておりマス(^_^;)

でもね。。。「ハイフン」なのか「マイナス」なのか、はたまた「長音記号」なのか。。。って、入力するときに区別するのが難しくないですか??
そんなワケで、商号にハイフンが入っている会社の場合、ハイフンじゃなくて「マイナス大文字」とかでの登記申請書が大変に多かった模様。。。( ;∀;)
ただし、調査段階で法務局側がこれを見逃してしまった場合は、そのまま登記されちゃっていたのだそうです。

そこで、法務局では、昨年から商号や名称にハイフン以外の記号を使っていないモノは、エラーになる仕様にシステムを変更されたそうです。
(ワタシ自身はですね。。。たぶん、ハイフンを使った商号って、なかったよね??。。。という感じで、あんまり自信はないケド記憶にはございません (~_~;) )

******
(東京法務局からの事務連絡抜粋_令和4年6月17日)

2022年3月7日から、登記情報システムにおいて、商号・名称(以下「商号等」という。)に使用できない文字の記入登録を抑止する機能が追加されました。
これまでは、特に符号として入力が可能であるハイフン「‐」と形状が類似しているマイナス「-」については、特段区別することなく同システムに登録しておりましたが、今後は、商号等として、同システムに登録できない文字となりました。
なお、現在、同システムにおいて、商号等にマイナス「-」が使用されていても更正する必要はありませんが、他管轄の登記所へ本店移転する場合には、移転元の登記所において、商号等に使用されているマイナス「-」をハイフン「‐」に引き直した上で本店移転登記を行っておりますので、その旨を貴下会員の皆様方に周知していただくとともに、商号等にはハイフン「‐」を使用していただくよう併せてお願いします。
******

ほぉぉ~。。。なるほど!!!
強制的にエラーになれば間違えませんもんね。。。!(^^)!

ワタシもご迷惑をお掛けしないように気を付けねばっ!!!。。と思っていたのですけど。。。大きな大きな勘違いをしておりまして。。。(>_<)

ちょっと長くなるので、次回へ続く~♪

 

訂正と追加

ちょっと勘違いしていたみたいなので(←またかっ?!)、訂正させていただきます。
申し訳ございませんっ!!!

なお、本文のニュアンスは変わってしまいますが、基本的に記事の内容はそのままにしております m(__)m

 

えっと。。。本来、先例で商号に使用できる文字というのは、ハイフンに限られていたけれども、「マイナス」とか「長音記号」でも、事実上登記されてしまっていた。。。ってところは、本文のとおりです。

。。。で、事務連絡にある「登記情報システム」の変更によってハイフン以外は登記できなくなったワケですが、その結果、従前とは違い、当然、補正になる。。。というハナシかと。
おそらく、申請用総合ソフトで申請書を作成する際は、ハイフンを使っていなくてもエラーにはならないんでしょうね (~_~;)
なので、法務局側の事務負担が増加する結果となっているのだろうと思います。

 

記事をアップしてしまったので、本文の抜本的な修正はいたしませんが、よくよく考えてみたら、上記のようなコトだと思い至りました。
大変お騒がせして申し訳ございませんが、ご了承くださいますよう、お願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m

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解散時の目的の変更 後日談

2023年02月27日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、解散時の目的変更について。。。という記事を書きましたけれども、

⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/144f4f6167b1d5b090229b7a4b5812cf

イロイロなご意見を頂戴しておりましてね。。。(^^;)。。。で、「実際登記された事例もあるよ♪」と教えていただいたので、じゃあ、特に問題ないのか??。。。気になる気になる。。。と思い、クライアントさんにお願いをして、目的変更登記を申請してみました。

。。。その結果。。。
見事に!?。。。補正。。。(~_~;)

でね。。。なぜ登記できないか。。。ということを聞いてみたんです。
このことをブログで公開しちゃって良いかどうか。。。しばらく迷ったんですが、まぁ、たぶん秘密ではないのだろうし、同じギモンを持つヒトもいるだろう。。。ってことで、書いてみることにしました。

 

まず、解散後の目的変更に関しては、数年前から東京法務局管内では一律に登記できないという取扱いになっているそうです。
ただし、コレは全国一律ではない可能性もございますので、ご注意ください。

理由としては。。。

1.明確性に欠ける(却下事由) ←これが直接的な理由
2.解散前の事業目的は債権者にとって有益な情報であるから、解散後の目的変更によって公示されなくなるのは好ましくない
3.清算株式会社の目的は会社法によって法定されているから、解散登記がなされていれば自ずと目的も判明する(←目的変更不要)

要約すると、上記のようになります。

さらに「登記された事例があることも承知しているけれども、一律の取扱いとなる前のものであると思われ、現在、解散後の目的変更は受理しないことになっている」と仰っていました。
そのため、内藤先生の記事にある事例(←東京管内の会社だったみたいです)も、目的変更登記ができなかったのだろうと思われます。

 

法務局側の理由については、言いたいことがないわけじゃない。。。(~_~;)。。。ケド、今回、目的変更登記ができないことについては確認ができ、スッキリいたしました。

その後、クライアントさんにはご報告と感謝の気持ちをお伝えし、「一部取下げ(←初めて!!)」をいたしまして、本件完了となりました。

 

法務局とのやり取りに関しては、実のところ、何でも書いているワケではなくて、一応、書いていいかどうか考えてはいる。。つもりデス。。。(^^;)
なので。。。どうしよっかなぁ~。。。って、しばらく考えておりましたが、東京管内が統一された取扱いならば、先例とかじゃなくても書いていいだろう。。。との結論に至りました。

今回は色々な方にご協力いただきまして、誠にありがとうございました  m(__)m m(__)m

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