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極東アジアの真実 Truth in Far East Asia

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日本の不法滞在者等問題

2017-02-25 17:52:13 | 日本社会

以下文は、平成28年3月11日発表の法務省報道発表資料、警視庁資料等を参考にしています。

昨今、米国トランプ大統領の不法移民、難民策(現在、最も信頼できると言われる米国・Rasmussn Reportでは大多数の米国民の6割程度がこれらの策を支持しており、こららの策は差別ではなく、区別に他ならないと思います。今まで放置されてきた不法移民、難民問題の深刻さが分かります。)の諸策で不法移民、難民問題がクローズアップされていますが、米国ばかりでなく、昨今大きな問題が生じているスェーデンをはじめ、世界各国でも不法入国者、難民の極めて高い犯罪、再犯率等々もあり、自国策の見直しを行っていると言われています。

 

私達に身近な日本の不法滞在者、難民の犯罪率等々の問題、これらの報道は日本では全くされません。

比較的、日本は国境が陸続きでないため大きな問題となりませんが、人道上の問題もありますが、法治国家である以上、空海路からの不法入国者、難民に対し、今こそ日本は法整備の見直し、罰則の強化等々厳正に対処しないと、後々極めて難しい問題に発展する可能性を秘めていると思います。これらの策は、差別ではなく、区別であると思います。

現在、「退去強制令書の発付」、「出国命令書の交付」を受けて、出国しない人達が「3,063人」います。このまま放置するのか・・・

 

警察庁資料2005年(平成17年)の「来日外国人」犯罪の検挙人員「2万1,178人」

大きな問題は「不法滞在者」の犯罪検挙人員は「1万1,839人」で全体の検挙人員の55.9%になります。

最近は、米国のように日本でも雇用主が法を無視し利益優先のため、格安で雇用するため不法滞在者を工場の敷地内に居住させたり、稼働先と住居の間を車両で送迎するなど、摘発を免れるための対策を講じている場合もあるそうです。

指先を刃物等で傷付けるなどでの指紋偽装、文書偽造、偽装結婚、偽装認知等、プロのブローカーが介在する等もあり、不法滞在者が潜在化しており、その摘発が困難になっているそうです。

「不法入国者」、「不法滞在者」「難民」の放置は治安等の悪化も招くと思います。

速やかに対応すべきと思います。米国のように不法滞在者、難民問題を、放置していたら取り返しのつかない状態となる可能性があります。これらに対応策を講じることは法治国家として当然の国家の責務、義務だと思います。

 

*平成28年3月11日、法務省報道発表、警視庁資料等

2015年末の在留外国人数(確定値)

「223万2189人」

国籍別では「中国」66万5,847人、「韓国」が45万7,772人、「フィリピン」が22万9,595人、「ブラジル」17万3,437人、「ベトナム」が14万6,956人・・・

在留資格等別、永住者70万500人、特別永住者34万8,626人、留学24万6,679万人、技能実習19万2,655人、定住者16万1,532人・・・

都道府県別、東京都46万2,732人、大阪府21万148人、愛知県の20万9,351人、神奈川県18万69人、埼玉県13万9,656人等・・・

 

*来日外国人の国籍等別検挙状況

刑法犯 特別法犯   計     構成比

全体   9,664   5,551  15,215   15215    100%

中国   2,684  2,825  5,509     36.2%

ベトナム 1,972   516 2    488      16.4%

ブラジル 1,474    145 1    619      10.6%

韓国       547      436    983       6.5%

フィリピン 559      399    958       6.3%

コロンビア 365       13    378       2.5%

タイ        64      235    299       2.0%

ペルー     232       59    291       1.9%

アメリカ   205       85    290       1.9%

スリランカ 196       38    234       1.5%

その他   1,366      800  2,166      14.2%

「刑法犯」とは?

刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締 罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦・暴行・傷害・ 窃盗・詐欺等の犯罪

「特別法犯」とは?

刑法犯以外の犯罪、道路交通法違反、覚せい剤取締法違反、売春防止法違反等

平成28年1月1日現在、不法残留者数は、「6万2,818人」

男性は3万4,453人(構成比54.8%),女性は2万8,365人(構成比45.2%)

 

不法滞在者

(1)韓国      13,412人 
(2)中国       8,741人 
(3)タイ        5,959人
(4)フィリピン    5,240人 
(5)ベトナム      3,809人  

(6)台湾        3,543人  
(7)インドネシア    2,228人 
(8)マレーシア     1,763人 
(9)シンガポール    1,055人  
(10)ブラジル        983人 
 (11) その他    16,085人 

不法残留者数の多い在留資格(不法残留となった時点に有していた在留資格)

(1) 短期滞在       42,478人 

(2) 技能実習(注1)   5,904人
(3) 日本人の配偶者等 3,433人
(4) 留学(注2)        3,422人 
(5) 定住者          1,865人 
(6) その他          5,716人 
(注1)「技能実習」は、「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」

「技能実習2号ロ」の合計数
(注2)在留資格別不法残留者数の「留学」,不法残留となった時点での在留資格が

「就学」、平成22年7月1日、施行前の出入国管理、難民認定法上の在留資格)数も含む。

 「技能実習制度」とは?

我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とした制度です。

 

不法残留者のうち、既に「退去強制令書の発付」、「出国命令書の交付」を受けている者は3,063人(難民認定手続中1,406人)です。
(1)韓国        151人
(2)中国        292人
(3)タイ           94人
(4)フィリピン       339人 
(5)ベトナム        218人 
(6)台湾             17人 
(7)インドネシア       56人 
(8)マレーシア        12人 
(9)シンガポール        4人 
(10)ブラジル        144人
(11)その他       1,736人

(注)難民認定手続中の不法残留者数は、「退去強制令書の発付」、「出国命令書の交付」を受けている不法残留者のうち、難民認定申請手続中、難民の認定をしない処分に対する異議申立手続中の不法残留者の合計

 

正規の手続きでの来日する外国人に対しては歓迎し、是非日本のおもてなしで迎えてほしいです。

「退去強制令書の発付」、「出国命令書の交付」を受けて、出国しない「3,063人」がいます。

人道問題等ありますが、やはり不法入国者、難民に対しては法治国家として、法に従い対応することは大切だと思います。

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