おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

自分にとって 未整理のところは ドコにドレホドなのか ?

2022-07-23 | マンション管理関連試験等サポート   

 

                 (何度も投稿を繰り返していて モウシワケアリマセン
                  ブログの調子がオカシイので 複数回の投稿になって
                  しまいました ご容赦をお願い申し上げます)



モチロン 自身にしたって 理解しているつもりでも未整理の箇所は ワンサカ あります が

それを 一つでも削っていこうと思っています

 

 

本日の マンション管理士試験過去問題による学習です

                 ※問い方を変え 利用させていただいております
                  (内容は ソノママ です)

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2017年度

〔問 9〕 
議決権及び共用部分の持分割合が等しいA、B、C及びDの区分所有者からなる甲マンション
において、地震によって建物価格の2分の1を超える部分が滅失したために、集会で滅失した
共用部分の復旧が議案とされ、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共
用部分を復旧する旨の決議がなされた (決議では、A、B及びCは決議に賛成し、Dは決議に
賛成しなかった)。この場合の区分所有者の買取請求権行使に関する次の肢について、区分
所有法の規定による正誤を答えよ。ただし、その決議の日から2週間以内に買取指定者の指
定がなされなかったものとする。


1 DがAに対して買取請求権を行使し、裁判所がAの請求によってAの代金支
払についての期限の許与を認めた場合には、Aの代金支払義務とDの所有権移
転登記及び引渡しの義務は、同時履行の関係に立つ。


2 DがBに対して買取請求をした場合におけるBからCに対する再買取請求
は、復旧決議の日から2月以内にしなければならない。


3 DがCに対して買取請求をし、CがA及びBに対して再買取請求をしたとき
には、A、B及びCがDの有する建物及びその敷地に関する権利を3分の1ず
つ取得する。


4 地震による甲マンションの一部滅失によって、Dの専有部分が失われている
場合には、Dは、買取請求権を行使することはできない。

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以前に載せさせていただいた過去問題であっても 問い方を変え 再度 あるいは

再々度 の訓練をお奨めさせていただくことも あります

 

近頃 よく感じることなのですが 国家試験 総じて 問題の長文化が増え 法的解釈

力を見定める という前提に 事務処理能力(事実情況把握力)をも試しているのでは

と思うことがあります

この問題もさほどの文字量ではない とも思えますが ? それにしても 

隙間のないホボ10行の問題文となっており 行間段落などがある文とは印象が違って

内容がビッシリと詰まっているので チョット 嫌だな と 思えてしまいます

〔問題文に 自身で < > 記号など施して 少しでも文章の塊感をホグシテミル のも 
 有効かもしれませんね〕

〔問 9〕 議決権及び共用部分の持分割合が等しいA、B、C及びDの区分所有者か
らなる甲マンションにおいて、><地震によって建物価格の2分の1を超える部分が滅
失したために、><集会で滅失した共用部分の復旧が議案とされ、区分所有者及び議決
権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議がなされた
(決議では、A、B及びCは決議に賛成し、Dは決議に賛成しなかった)。><この場合
の区分所有者の買取請求権行使に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれ
ば、正しいものはどれか。><ただし、その決議の日から2週間以内に買取指定者の指
定がなされなかったものとする。

 

このような問題の場合は なんといっても 事実関係(当事者・権利情況・与えられている

要件など)を シッカリと掴むこと であると思われますから

一読半くらいで つかむことができたなら そのチャンスに 格闘してみる

ボヤーンとした把握の下での挑戦は 意味が無い とまではいえないとしても 効率が

悪すぎます(問題文さえ落ち着いて読めなくなるほどアセッテしまうことでしょうから)

もしも そのような場面なら 残しておいて 後に 挑戦 という決断が 好ましいと 自身

には 考えられます
< モゾモゾしているうちに時間が経過してしまうことが モットモ もったいないし 思考

  疲労も 余計 増す >

もっとも 学習が進んでいる方にとっては

・大規模復旧のことが決議されている
・議決権及び共用部分の持分割合が等しい当事者のうち 反対の者は D
・買取指定者の指定がないし D以外の者の間での 再買取に関しての流れのことを思い出そう

ということを掴めるだろうから 後は 条文を思い出して アテハメ て と 対処は自ず
と定まることでしょう
《 サイワイ 持分割合もシンプル 当事者も少ないし(もっとも 多少入り組んでいようと 思考
  の流れは同様なのだから) さて 肢にあたろう 》

まずは 61条の 7項を思い出してみよう

(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 
       
7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。  「買取」

この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 「再買取」 

 

1 について           誤り

  A代金支払債務に期限の許与が認められる(期限までは履行をせずにすむ)と Dの所有権移転登
  記及び引渡しの義務は 先に履行しなければならないことになるので 同時履行の関係(一方が履
  行されないなら他方も履行しなくてよい)に立たないことになる(民法533)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 15 第二項、第七項、第八項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第十項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。 

 民法(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

2 について           誤り

 BがCに再買取するには DのBに対する 買取請求があった日から 2月以内に行う必要がある

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 
       
7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。  「買取」

この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 「再買取」 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

3 について         正しい 

復旧決議が成立しているので Dは共同的に他の3名に買取請求の行使ができるし その
1人または2人に対しての行使もできる
DがCに行使した場合は その行使の日から2ヵ月以内に 再買取請求ができるCは D
の権利を 共有持分の割合で Aに対し または A・Bに対し 買取を請求できる
< CがAに対して再買取請求をした場合 CはDからの買取請求の日から2ヵ月以内で
あれば その後Bに対して再買取請求をすることもできる(A・Bに対して同時でなくと
も順次に再買取請求することも可) >

Dを除いて算定されることになるA・B・Cの区分所有法14条に定める割合(共用部分
の持分割合)は3分の1ずつとなるので A・B・CはDの持つ建物及びその敷地に関す
る権利を3分の1ずつ得る(設問に 議決権及び共用部分の持分割合が等しい とある

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。  「買取」

この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 「再買取」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

4 について         誤り

 Dの専有部分が失われている場合でも 共用部分の共有持分と敷地利用権のことがある

 買取請求権は 専有部のみについて認められるものではない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。  「買取」

この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 「再買取」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

ということで この問題も つまるところ 条文を理解しているかどうか ということ
( 当然だろう ということを述べて スミマセンが ) 

 

 

 

今回の過去問題は 以前に載せさせていただいています

ケッコウ 質問が多いものです( そこでの説明も ご覧になっていただけると うれしいです)

問い方を変えると イメージが変わりますでしょう か ?

 

学者さんや出題担当者さんの 個性とか思い入れ? など - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

     

                   はたけやまとくお事 務 所
 
 
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