〔定義 というものは 学習するのに とても大切なものだと思います〕とはいっても
例えば 会社法 には 40個近い ものが 2条に 〔定義〕として登場しています
行政手続法には 8個 2条に 基本となる言葉が示されていますね
民法には 定義についてひとつの条にまとめて ということではなく 例えば 「配偶者
短期居住権」 ということは 1037条で「・・配偶者短期居住権 という・・・」と
いう表し方で 登場していたりします
区分所有法では
(定義)
第二条
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により
共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物
の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により
建物の敷地とされた土地をいう。
建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
をいう。
をいう。
と 基本中の基本 6個が登場しています
マンション管理士試験(管理業務主任者も)の学習では 〔定義〕として条項に直接の登場はな
マンション管理士試験(管理業務主任者も)の学習では 〔定義〕として条項に直接の登場はな
くても タイセツな定義ものが
多く あります(もっとも マンション関連法に限らないこと 当然ですが)
その試験の性格上 つまるところ 定義 を訊きまくっているようなものでは ? という国家
試験も ありますよね
『 復旧 の 定義は どこにありますか ? 』
というような質問を受けたりした
復旧 については
《条文省略アリ》
「買取指定者」と「買受指定者」の差異も キチンと 整理しておくべきでしょう
第八節 復旧及び建替え (建物の一部が滅失した場合の復旧等) 第六十一条
がありますが ・・・「復旧」 とは・・・ ・・・「復旧」という・・・
という文言は登場していません
隣の 62条には ・・・「建替え決議」 という・・・ という文言が登場したりしていま
すが
隣の 62条には ・・・「建替え決議」 という・・・ という文言が登場したりしていま
すが
どのような試験であっても
独習の方は 基本書を読み込みながら 条文をも参照する(あるいは 条文を中心において
基本書にて疑問を整理しながら進める)というのがオオヨソの形かな ? と思われますが
<判例も重要な試験範囲である試験については それをも加えつつ>
独特な手法として 過去問題を中心に据え 基本書・条文をあくまでその解法の手段と捉え
知識を増やす
独特な手法として 過去問題を中心に据え 基本書・条文をあくまでその解法の手段と捉え
知識を増やす
という方もおられるのかもしれない でしょうが・・・
[復旧]に関しての 基本書における解説は オオヨソ 10ページ ほどでしょうか ?
区分所有法条文は 61条一個 ですが 15項 あります
ということで 「復旧」とは と その定義というものを探りながら ?
もっとも 「復旧」とは 〈滅失前の原形に戻すこと〉 ということでしょうが(条文の文言か
らして そのように解される でしょう)
前々年度にも問われていますが 何時 周辺問題が繰り返されるかわかりませんから
本日の過去問題学習訓練
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2010年度
※ 問い方を変え 利用させていただいております
【問 9】
建物の一部が滅失した場合の復旧及び建替えに関する次の各肢について、区分所有法の規定に
よる正誤を答えなさい。
建物の一部が滅失した場合の復旧及び建替えに関する次の各肢について、区分所有法の規定に
よる正誤を答えなさい。
1 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧については、
各区分所有者が行うことができないこととするとともに、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決
議によらなければならない旨を規約に定めることはできない。
各区分所有者が行うことができないこととするとともに、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決
議によらなければならない旨を規約に定めることはできない。
2 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧決議の内容
が形状の著しい変更を伴う場合には、当該共用部分の復旧は、規約に別段の定めがない限り、区分所
有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない。
が形状の著しい変更を伴う場合には、当該共用部分の復旧は、規約に別段の定めがない限り、区分所
有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない。
3 建物の価格の1/2を超える部分に相当する滅失があり、滅失した共用部分を復旧する旨の集会
の決議があった場合において、決議賛成者は、同決議後に買取指定者を指定することができるが、そ
の指定については、決議賛成者の全員の合意を要する。
の決議があった場合において、決議賛成者は、同決議後に買取指定者を指定することができるが、そ
の指定については、決議賛成者の全員の合意を要する。
4 建替え決議成立後の売渡請求権の行使に関し、建替え決議に賛成した各区分所有者又は建替え決
議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)は、買
受指定者を指定することができるが、その指定については、これらの者の全員の合意を要する。
議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)は、買
受指定者を指定することができるが、その指定については、これらの者の全員の合意を要する。
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《条文省略アリ》
1 について 誤り
別段の定めをすることが可能 なので 滅失した共用部分の復旧については各区分所有者が行
うことができないこととするとともに 滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議によらな
ければならない旨を規約に定めることはできる
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うことができないこととするとともに 滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議によらな
ければならない旨を規約に定めることはできる
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第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分
及び自己の専有部分を復旧することができる。
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分
及び自己の専有部分を復旧することができる。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四
条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をするこ
とができる。
とができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
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2 について 正しい
形状の著しい変更を伴う場合には 当該共用部分の復旧は 規約に別段の定めがない限り
区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない(17条)
区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない(17条)
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(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をする
ことができる。
ことができる。
(議事)
第三十九条
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決
する。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決
する。
(共用部分の変更)
第十七条
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び
議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、
規約でその過半数まで減ずることができる。
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共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び
議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、
規約でその過半数まで減ずることができる。
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3 について 正しい
61条 7項・8項 に示されたとおり である
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第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条
5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有
者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有
者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合
を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」
という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権
利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成
者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に
応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」
という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権
利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成
者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に
応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
8 第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に
関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において
「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、
その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることが
できる。
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関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において
「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、
その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることが
できる。
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4 について 正しい
条文に示されたとおりであって 条文が 一番シンプルに 明快に要点を マトメテ示している
との説明が妥当という場面もあるように思われます(解説せよ とあっても 条文の文言
の羅列 ということにならざるを得ない ような・・・
問題によっては そのままを提示 させていただくことが ありますのですが ご容赦を
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(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条
5 第三項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容
により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者
の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下
「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答
した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきこ
とを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した
者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
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により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者
の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下
「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答
した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきこ
とを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した
者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
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第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条
14 第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内に同項、次条第一項又
14 第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内に同項、次条第一項又
は第七十条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地
に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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には 注意 ですね
復旧・建替の決議がなされない(復旧または建替え決議が否決されたときも含まれる)場合は
買取請求の当事者(行使者・相手方)について 法的な制約ナシです
復旧決議が否決された場合 決議があった場合(7項)とは異なって 決議賛成者 のほうから
反対者に対して の買取請求も可能です<7項での当事者の表現と14項のそれとは 異なっています
・・・各区分所有者は他の区分所有者に対し・・・となっています>
・・・各区分所有者は他の区分所有者に対し・・・となっています>
第六十一条
7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合
を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」
という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権
利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」
という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権
利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
「買取指定者」と「買受指定者」の差異も キチンと 整理しておくべきでしょう
・・ 買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。・・
(61条8項)
(61条8項)
・・ 又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者
として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、 売渡請求権を行使できる・・
(も)であり(のみ)ではない
(63条5項)
など
として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、 売渡請求権を行使できる・・
(も)であり(のみ)ではない
(63条5項)
など