『この論点については 周辺問題も含めこの2年間連続しての出題があったので
本年度は軽く整理しておくことさえ 不必要 だと 考えます』
というような それこそ予想を つい 述べてしまいたい こともあったりしたろうか・・・?
受験者さんのために たとえ ホンノチョットでも 快い情報を伝えたいものだ と はやる気
持ちが 募ってしまって
「出題の傾向」を などと訊かれることがあるが そのことについては ノーコメント
おそろしくて 自身の思いなど トテモ トテモ 披露させていただく気持ちなど起き
ようもない
言うまでもなく 毎年度 200肢 問われる のです
<今年度は ○個 論点の出題予想が的中しました> との類の報が例年あったりするが
毎度 首を傾げてしまう
今日も あらためて 前回のマンション管理士試験を検討したが 自身の思いでは そう
とうに回答にエネルギーを費やすだろう出題が散見された(特に 区分所有法あたりに)
あれほどの難度と思える肢の攻撃 なのに 合格点は 38点
オドロキ だった
そうとう以前までは 受験者さんとの対話においても 前3年度前程度においての出題
範囲のカクニンを済ませて “今年度における出題の可能性があるとは思えないかどうか”
を反問しながら アドバイスを というようなことが多かったが 今は そうした作業は
しない
つまるところは 全範囲の学習を為しておくことに尽き 年度単位で範囲を操るなどと
いうことの価値を見出せない というか 見出せるものではないだろうから・・・
もっとも 絞りきれるものではない という アタリマエの結論からの心境という意も含
んでのこと だけれど
予想をたてて その範囲を重点的に という費用対効果 の 価値はいかほどか との
評価 というようなことだろうが・・・要するに ホトンド というか オオヨソ
自身の経験上では 出題を探ることの実質価値を見出し得ない
そんなあたりのことでエネルギーを費やすなら そのエネルギーを 弱点の補いのほうに
向けるべき が より良策 と 思っています
仮に その論点が連続して(あるいは頻度を増しながら)問題に登場だとしても 趣を変え
たり 周辺情況を工作されての出現となっているでしょう
例えば <復旧> のことが 連続出題されたとしても つまるところ 別 問 であるのだから
ということ
(なんだか アタリマエノのようなことを 大仰に述べさせていただいているのかも・・・
ゴメンナサイ)
ということで 本日の マンション管理士試験過去問題訓練
前回試験でも 2肢ほどにて 問われた(公正証書関連)論点 ですが・・・
上記にあるようなことですが それこそ
『今年度は サスガニ 一肢の出題もあり得ない』などと 言い切れる方はいませんでしょう ?
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2016年度
区分所有法第32条の規定に基づく公正証書による規約の設定に関する各肢の正誤を答えなさい。
いるという場合 当然にはマンション敷地とならない〔法定敷地ではないので〕ですが
箇所ある公証人役場で裁判官OB等の公証人が職務上作成した証書)で 一定の事項
についての規約を 単独で設定できる場合があります(区分所有法32)
1 について 誤 り
いわゆる等価交換 とは文字どうり 等しい価値のものを相互に交換すること
例えば ディベロッパー(土地や街の開発事業者)がマンションを建て 竣工後に土地の
一部と建物の一部を同等の価値で交換するようなこと
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は 公正証書により 一定の規約を設定することができる
が 肢にある分譲業者・地主は 専有部分の全部を所有していないから 公正証書による規約を設定
する者ではない
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(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
し または 廃止することができる と 理解されている
(公正証書による規約の設定)
第三十二条
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
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3 について 誤 り
区分所有建物および法定敷地と一体的に管理または使用される土地でなければ 規約土地の対象にできない
とされる
・・・一体として管理又は使用されるものでなくても、・・・というわけではない
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区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。