おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前回のもの 〔別記〕

2021-05-13 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

 

       ※ 『条文部などで色づけするなど 少しなりとも見やすいように工夫を』
         とのことを伺ったことを思い出しました
         掲載内容は同じですが そうした要望に多少なりとも沿うように と
         別記として再掲させていただきました         スミマセン
          

 

 

 

私人間の諸々の関係を規律するルール が 私法

で そのリーダーといえるのが [民 法]

今回の民法の改正は 債権 と 相続 の編に変更箇所が多いのは確か ですが

他の編にも改正部分があります

 

総則部の法律行為の意思表示部には 重要条文として 

心裡留保  (93)

虚偽表示  (94)

錯誤    (95)

詐欺又は強迫(96)

勢ぞろいしています

 

このなかで 今までどおりの形でドシッと控えているのが

94条

で 

ソノママの活字で 継続登場 

 

 

最近の民法改正

おおよそほとんどが 多年にわたる判例法理に沿ってのもの と捉えられるだろうと

いわれているようです

 

 

心裡留保 とは 典型的なものとしては 〈冗談〉 のこと

冗談だと相手がわかった場合 とか 情況からして当然わかるべき場合は その意思表示を

無効として 冗談を言った本人を保護しています

善意(事情を知らない)第三者の保護が明文化されました

 

 

虚偽表示 とは 例えば財産の差押をされないようにするため 他人と共謀して形だけ

その者の名義の登記にしてしまうような意思表示

 

詐欺とか強迫は 他人の行為によって意図的に引き起こされた場合の意思表示なので

本人を保護することになっています

 

 

錯誤 については 二つに分けられた条文に出てくる表現は

 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

今までの条文と較べると サマザマな判例に沿った細かい分類がなされています

そうして 改正前は 錯誤の効果は「無 効」でしたが・・・

でも 思い違いで真の納得をしていないまま意思表示をした者が無効を主張してい
ないならば あえて第三者や相手側からの無効の主張をさせる必要は無いのでは 
ということで 「意思表示の 取 消 し」 ができる と 改正

 

 

ということで 極くシンプルにですが 記しました

受験生の方は もうすでに学習済みとは思われますが そうでない方にとっても

日常の法 ですので 参考になる場面が無いとはいえませんので・・・

 

 


 

第二節 意思表示

(心裡(り)留保)

第九十三条 

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表
意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思
表示は、無効とする。

 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗す
ることができない。

 

 

(虚偽表示)

第九十四条 

   相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

(錯 誤)

第九十五条 

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び
取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

 

 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされて
いることが表示されていたときに限り、することができる。

 

 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、
第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 

 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった
      とき。

 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

 

4 
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗する
 ことができない。

 

 

(詐欺又は強迫)

第九十六条 

      詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方
その事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すこと
ができる。

 

 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者
に対抗することができない。