おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

出題率も確認しながら

2021-05-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

5月になったと思ったら もはや・・・

などとボヤイテいないで ギアーチェンジして 実務に 学習に 励まなきゃ

と コーヒーをいただきながら 事務所窓からの流れ行く雲を眺めつつ・・・

 

 

例として

複合型(店舗と住居部とが併設されている)のマンションの住居部に専有部を持つ住人のための 

7階までのエレベーター施設があり 店舗部分が無い裏手片端部に乗降スペースが設けられている

 大規模修繕予定年度を前にして このエレベーター施設部分の外壁塗装の色彩選択のことで 

サマザマな意見が寄せられている

というような場面

 

具体的な例を想定してみることで 少しばかりでも理解に役立ちそうなこととなる場合もあること

でしょう

 

建物の構造上・機能上からみて 一部の区分所有者(および専有部占有者等の利用もありだが)

のみが利用するものとされていることが明らかである部分が 一部共用部分と捉えられます
                                      (3条後段)

 

その一部共用部分管理については

全体の規約に定めが無く かつ 全員の利害に関しないものであるなら その一部共有者

だけで管理することができます

が・・・・全体として統一的に管理することが妥当とされること 例えば建物・周辺の美観

に影響を及ぼす外壁塗装の色のことなどは 区分所有者全体の利害に関係するものと捉えら

れることでは と 考えられるでしょう

 

下に 一部共用部分に関する いろいろ参考となる条文(省略部分アリ)を載せておきます

 

 

 

 

さて 本日は 2019年度 問5

 

 

〔問 5〕               <問い方を変えさせていただいております>

 

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(こ の問いにおいて

「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士 の説明のうち、区分所

有法の規定によれば、誤っている肢は何個あるか。

 

 

 1 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を

共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。

 

 2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用す

べき区分所有者のみで行うことになります。

 

3 すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、

一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される 区分所有者の団体は存在

しないことになります。

 

 

4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所

有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有 者の4分の1を超える者

又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません

 

 

誤っている肢は 2 で 

一個 です

 

 

 

 

(区分所有者の団体)

第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための

団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者

を置くことができる。

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用

部分」という。)をそれらの区分所有者管理するときも、同様とする。

 

 

(一部共用部分の管理)

第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第

三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを

共用すべき区分所有者のみで行う。

 

(規約事項)

第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相

互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所

有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定

めることができる

 

 

(規約の設定、変更及び廃止)

第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上

の多数による集会の決議によつてする。

この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影

響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

 

 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃

止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決

権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない

 

 

 

 について

   区分所有者全員の利害に関係するもの

     なので 一部の者のみでは管理できない

  16条の文言そのままからの出題

 

 について

  区分所有者全員の利害に関係するもの

  は 全員で管理することになる

 

 について

  管理するときも、同様とする。

  と3条後段にある

   それらの区分所有者 がではなく区分所有者全員で管理をする場合は 存在

  しないとされる

 

 について

  31条項条文そのままからの出題

 

 

 

 

一部共用部分は とても出題率が大きい項目です

一番大事なポイントは

 

一部共用部分管理については

全体の規約に定めが無く かつ 全員の利害に関しないものである ならば 
その一部共有者だけで管理することができる

 

ということだと思います

 

以前にも 何度か載せさせていただいている論点なのですが 質問の多い

ところです

上の赤字のことを特に 迷い無く自分のものにしておくと好い(というより そこを

基礎としないとならないのでは)と思います

 

 

                          

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