おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

理事長の発言

2020-11-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日も 約2週間後に迫った マンション管理士試験に関し 主として
受験者としての管理組合組合員さま
自身が直接に受験応援に関わらせていただいている方々 その他の
受験者の方々のため
多少なりともの参考としての記事を載せさせていただきます

 

 

気になる過去問題  本日は 2014年 問 28

〔問28〕組合員に対する管理組合の対応方法を検討する理事会での理事長の次の発
言のうち、標準管理規約(単棟式)によれば、適切なものはどれか。
                        ※ 出題当時の一部を変えて利用させていただいています


組合員Aから、自宅の窓ガラスを二重サッシにするための改良工事をA自身
で行いたい旨の申請がなされていますが、これは本年度に実施する計画修繕
で全戸一斉に行う予定となっておりますので、Aの申請は認めないものとします。


組合員Bから、専有部分の床フローリング工事を実施する予定であるとの相
談がありましたので、Bに対し、設計図、仕様書を添付した工事の申請書を提
出し、承認後には速やかに工程表を提出しなければならないことを伝えること
とします。


組合員Cが、管理費を3ヵ月滞納しているので、理事長として管理組合を代
表し法的措置によりその回収を図ることとしますが、これには総会決議が必要
なので、次期通常総会での議案の一つといたします。


組合員Dから、専有部分を第三者Eに賃貸する旨の相談がありましたので、
Dに対し、管理規約及び使用細則に定める事項をEに遵守させる旨をDが誓約
する書面を作成し、提出しなければならないことを伝えることとします。

 

1 について

・・これは本年度に実施する計画修繕で全戸一斉に行う予定となっております・・
ということなので <速やかに実施できない場合>とはいえない
そうであるので Aの申請を認めないことも適切といえる

(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の
開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向
上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修
繕としてこれを実施するものとする。
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には
あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を
当該区分所有者の責任と負担において実施することができる

 

2 について

・・・工程表を添付した申請書を理事長に提出・・・
とされているので
承認後に工程表提出の旨を伝えるのは 不適切

 

(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共
用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとすると
きは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にそ
の旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。

 

3 について

理事会の決議により 管理組合を代表して 訴訟その他法的措置の追行が可

(管理費等の徴収)
第60条
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

区分所有法
(権 限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定す
る事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることがで
きる。

【参 考】
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること

 

4について

誓約書を提出しなければならないのは 貸与にかかる契約の相手方である
借主E

(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この
規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及
び使用細則に定める事項を守する旨の条項を定めるとともに契約の相
手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理
組合に出させなければならない

 

ということで 正解は 1 です

 

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