※ 掲載日においての法令に基づく
マンション管理士試験に多少なりとも参考になれば
ということで
設備系法令に関して 前回に続けさせていただきます
警備業法は とにかく 条文を眺めることでの準備をしてみる ということで いくつかを載せてみます
・・・・省略アリ
(定 義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要
に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の
事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
(営業所の届出等)
第九条 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は
当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところ
により、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならな
い。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
二 主たる営業所の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(警備員の制限)
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となっては
ならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
※ ( ( 警備業の要件 )
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない
場合を除くものとする。) は 警備業 についての要件
(護身用具)
第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって携帯する護身用具については、公安委員会は、
公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び
警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
(書面の交付)
第十九条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を
締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付
しなければならない。
2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次
に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければなら
ない。
二 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
三 前号の金銭の支払の時期及び方法
四 警備業務を行う期間
五 契約の解除に関する事項
(苦情の解決)
第二十条 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなけ
ればならない。
※ (「依頼者等」とは、「依頼者」のほか、警備業務実施場所の周辺住民、通行者等をいう・・通達)
(警備員指導教育責任者)
第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警
備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び
教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証
の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
(検 定)
第二十三条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろう
とする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
(即応体制の整備)
第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の
発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が
講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車
両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。
(書類の備付け)
第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地