おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

設備系法令 Ⅲ

2020-11-11 | マンション管理関連試験等サポート   

 

                             ※ 掲載日においての法令に基づく
                               

マンション管理士試験に多少なりとも参考になれば 
ということで

設備系法令に関して 前回に続けさせていただきます

 

警備業法は とにかく 条文を眺めることでの準備をしてみる ということで いくつかを載せてみます 
  ・・・・省略アリ


(定 義)

第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要
    に応じて行うものをいう。

一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の
  事故の発生を警戒し、防止する業務

四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。


(営業所の届出等)

第九条 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は
当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところ
により、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならな
い。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項

二 主たる営業所の名称及び所在地

三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(警備の制限)

第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備となっては
     ならない。

2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

※ ( ( 警備の要件 )
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない
場合を除くものとする。) は 警備 についての要件

(護身用具)

第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって携帯する護身用具については、公安委員会は、
公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び
警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。


(書面の交付)

第十九条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を
締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付
しなければならない。

2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次
に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければなら
ない。

二 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額

三 前号の金銭の支払の時期及び方法

四 警備業務を行う期間

五 契約の解除に関する事項


(苦情の解決)

第二十条 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなけ
ればならない。

  ※ (「依頼者等」とは、「依頼者」のほか、警備業務実施場所の周辺住民、通行者等をいう・・通達)

 

(警備員指導教育責任者)

第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警
備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び
教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証
の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

(検 定)

第二十三条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろう
とする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。

(即応体制の整備)

第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の
発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が
講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車
両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。

 

(書類の備付け)

第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。

一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名

二 警備業務対象施設の名称及び所在地


 

 

            

 

 


設備系法令 Ⅱ

2020-11-11 | マンション管理関連試験等サポート   
 
設備系法令に関する ホンノ 一部を載せてみます
この分野の出題数は少なく 全体で 5問 程度ですが・・・
 
                             ※ 掲載日における法令に基づいての記事です
                                      以下 省略もアリ

 
 
消防法では 建物には その管理について権原を有する者がいることを前提としています 
法人格のないマンションの場合は 通常 管理者・理事長がこれに当たる
「管理について権原を有する者」を 一般的に「管理権原者」と呼ぶ
 
第二条 この法律の用語は左の例による。   
○2 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の
  工作物若しくはこれらに属する物をいう。
○3 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の
  工作物又は物件をいう。
○4 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
○5 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
第四条 
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、
若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の
消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆ
る仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物
の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができ
る。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるた
め、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
第五条 
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に
危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発
生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、
権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人
又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必
要な措置をなすべきことを命ずることができる。

第八条 
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小
売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に
供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物
で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから
防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該
消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火
活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な
構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければな
らない。

第八条の二 
高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)そ
の他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の
工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設け
られたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分か
れているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業
務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、
政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に
基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上
必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなけれ
ばならない。

第八条の三 
高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物
において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政
令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有
するものでなければならない。
○5 第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、
当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項
の表示若しくは指定表示が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品
を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければな
らない。

第十七条の三の三 
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物におけ
る消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用
設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該
防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省
令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長
又は消防署長に報告しなければならない。 

 ※ 告示による 消防用設備等の点検方法・点検周期・・・・
                「外観や機能の点検の機器点検 と 総合作動等を行う総合点検」
 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線
 通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備

    機器点検 六月周期
 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知
 設備、非常警報器具及び設備、避難器具、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、共同住宅用スプリン
 クラー設備 等

    

            
防火管理者関係のこと・・・・通達等
・共同住宅等の防火管理者は 火気管理等主としての各居住者の責任において実施されるべき業務についての
 責任まで負うものではない
・所有者又は居住者等の中からの防火管理者の選任が困難な耐火共同住宅等では 防火管理業務を委託契約し
 ている管理会社等からの選任も一定の条件を満たす限り可ではあるが その場合であっても共同住宅等の防
 火管理上の管理権原及び防火管理責任まで移行したものではない
・防火管理者を管理会社の従業員の中から選任することも一定の要件のもとに認められるが その場合実施す
 る防火管理業務は「消防計画の策定」「消火、通報及び避難の訓練」「共用部分における火気の使用又は取
 り扱いに関する監督」として差し支えない

   【参 考】  (防火管理者の資格)
第三条                               [消防法施行令]
2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の
 地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消
 防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管
 理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適
 用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位
 にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有す
 るものとして総務省令で定める要件を満たすもの」とする。