おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

実務参考資料としても本番問との格闘経験は有益です

2020-11-03 | マンション管理関連試験等サポート   

 

試験問題は 実務上も おおいに参考になるものが多いです

近年の改正部分には 特に 注意すべきです

 

なんとなくなのですが いくつかの国家試験出題の傾向として 実務に より接

する場面での知識を問うことを意識しているものが従来のレベルよりも徐々に

増えている感があると思います 

 

本日の 気になる 過去問題

2014年 問 33

 

 

〔問33〕
甲マンション団地管理組合の理事長から、棟総会の開催等について相談を
受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、区分所有法の規定及び
マンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか。
ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。


A棟の区分所有者が、バルコニーに無断で温室を設置している場合に、区分
所有法第57条第2項の規定に基づき温室の撤去を求める法的措置を講じる
には、A棟で棟総会を開催し、訴えの提起と訴えを提起すべき者の選任を決
議しなければなりません。


棟総会を開催した場合は、棟総会の議事録は理事長が保管し、その棟の区
分所有者や利害関係人からの閲覧請求に対応する必要があります。


団地管理規約において、組合員の団地総会の招集請求に際し必要とされる
組合員の定数を5分の1から10分の1に減ずる規約の変更をする場合には、
団地管理組合の総会での決議の前に、各棟の棟総会で、それぞれ規約の変
更の決議を得る必要があります。


棟総会は、理事長が招集することはできないので、その棟の区分所有者が当
該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当た
る区分所有者の同意を得て招集します。

 

 

 について

  標準管理規約[団地型]72条2号

 について

  同 74条4項

 について

   区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規
  約の制定、変更又は廃止 は 棟総会の決議を経なければならない
                                    ( 同 72 一)
  が 区分所有法34条3項は 同66条で 団地関係に準用されているので
  問3の肢の規約変更をするのに 棟総会の決議を経る必要はないことになる

 について

  (棟総会)
第68条
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上
及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の
同意を得て、招集する。

 

ということで 適切でないのは  です

 

 

 

 

同様なことを ホボ連続で 問うことが 目だつともいえそうです
気になるので 載せておくこととします あらためて眺めてみて
ください


標準管理規約[団地型] 

(議決事項)
第72条
次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。

一  区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規
   約の制定、変更又は廃止

二  区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条
   第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任

三  建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

四  建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
   に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

五  区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項
   の場合のマンション敷地売却

六  区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替
   えと一括して建替え承認決議に付すこと

 

第72条関係  コメント
① 棟総会の議決事項については、団地総会の議決事項とすることはできな
い。
② 棟総会の議決事項は、団地全体や他の棟に影響を及ぼすことも考えられ
るので、計画段階において他の棟の意見を取り入れるといった方法や棟総
会で決定する前に理事会又は団地総会等に報告するといった方法で、団地
全体の理解を得る努力をすることが適当である。

③ 特に、団地型マンションにおいて円滑化法第108条第1項の場合のマン
ション敷地売却決議を行う場合は、マンション敷地売却決議は各棟において
棟総会で行うものの、決議内容及びその他の手続きについては全棟での一
体性が必要となるため、平成30年の円滑化法施行規則の改正を踏まえ改
訂された「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」
(平成26年12月国土交通省公表)を参考に、団地全体での合意形成を図る
ことが重要である。

各棟修繕積立金の取崩しは、基本的に、団地総会の決議を経なければな
らないと規定している(第50条第六号及び第七号)が各棟の建替え等に係
る合意形成に必要となる事項の調査の実施経費に充当するための取崩しの
みは、団地総会の決議ではなく、棟総会の決議を経なければならないと規定
している。


 

hatakeyamaマンション管理士事務所