おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

パーフェクト ? の答え

2015-02-13 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

(以前の掲載の改訂版です)

『絶対に それで間違いありませんね』

稀にですが
お客さまに こう訊かれることがあります

ですが・・・絶対なのか と問われると どうにもこうにも・・・

断言できるケースは めったにないのでは と思わざるを

得ません

ある方(Wさん とします)が先月亡くなり
某 金融機関に預金債権600万円を遺しました
遺言などはありません

この方に 奥さんと 3人のお子さんがいます

奥さんを    A
長男を     B
長女を     C
二男を     D
とします

法律の基本的な考えは Wさんが亡くなった時点で 
預金債権は それぞれ法定相続分の割合で 各自に帰属
します

ということは Aさんが一人で この金融機関
(X銀行とします)にでかけて 顔見知りでもあるし
すぐにでも300万円を受け取れ葬儀費用にまわせそう

ですが・・

しかし 実務上は そう簡単にはいきません

まず X銀行は
『相続人の方全員で合意なさり 受取人を決めてください』
と まず 対応します

そこで
『でも 私は妻として2分の1の300万円はいただけますよね』

しかし
たぶん こうくるかも
『相続人さんの合意で 例えば受取人さんをDさんとする可能性もあるのですから そうはいかないのです』


判例も 実はさまざま
結論も分かれ
結論が同じでも 理由付けは 諸々


法律理論からすると 基本判例上は 
≪可分債権だから  各自の権利
としながら
実務界の都合
(相続人間のイザコザに惑わされたくない・
一度で処理を済ませたい・
払い過ぎ?の危険を避けたい・
取引経緯や残高証明などの情報開示の点からしても
めいめいを相手にすることは煩雑・
とにかく 窓口は一人に統一してもらい銀行側の帰責事由は
最低ラインにとどめておきたい)
などのことから

現実 というか実際の実務場面では 

長年Wさんを支え苦労をともにし
子達を育てた妻といえども 困難を抱えることがあり得ます

まとめて言うと 
可分な債権の共同相続について 分割・非分割の対立が
あるのですが この点も共有・合有という対立だけではなく
関係者間の実質的利益考量が重視されているのです

利益考量 とは
なんと 不可解な 拠り所があるようで無い基準でしょう
そう言わざるを得ません
判断基準があるようで 無い とも言える基準ですから
とても 絶対変わらない基準とは 到底言えません

つまり
法律理論だけが拠り所ではないのです
憲法で言うところの 多数者の実質的利益
民法での             公序良俗
刑法での             実質的正義
民訴法での            公平手続
刑訴法での            適正手続
商法での             適正営利
このような基本理論も つまるところは

利益調整の条理 とでもいうような観念には 勝てない??

最近 このような感慨をもつことが多々あります
(だからといって 法律理論をおろそかにはできませんが)



ちなみに 上記の例で 預金債権ではなく
現金そのものを奥さんAが600万円(Wさんのもの)預かっていたとき
Aが300万円自分のものとできるでしょうか
(Wさんが亡くなった時点のこと)

判例上は 預金債権以上に 勝手にできません

現金は 相続人間の利害調整の最後の砦ともいうべき
最高の手段(換金操作不用) だから 最後の最後まで エースとして 切り札として

とっておくべき

現金も動産の一種と考えられる(動産そのものは本来的
可分債権とはいえない・・・ダイヤの指輪そのものを
4分の1に分けて持つことは?)

そんなふうな理由で ある意味預金債権よりも慎重に保管を
要するのです(詳しい法理論は省きます)
(あくまでも 法律的には ということですが)

こんなふうですので

絶対ですとは 

とても おおよそどの分野でも 言えないのです
(現実の基準は 結果的に 法律だけでは決してない とも言えるのですから)


まったく ドンナ理由で どうなるか 
以上の理論だって
2年後には もしかするともっともっとスピードアップしながら変わるかも知れないのです
諸々の事情により・・・・

ちなみに 預金債権のケースでは
銀行などの都合を 相続人の都合よりも優位に置きすぎている と 私は考えています
銀行は ある意味のリスクを
営利追求機関として覚悟のうえ立場上お客さまに負っている とも思えるのです が・・・
(詳論は省きますが)


というわけで この世に そうそう 絶対ということはないのだから

最初から絶対OK なんとも思えないし

反対に 絶対できそうもない なんとも思うことなく

とにかく 一歩一歩 進んでいくしかないナー

なんて 巷の一介の素浪人は 思っているのです

 

この掲載内容にしたって 厳密には 現時点での絶対一義的な解釈基準に沿うている なんぞ

それこそ 絶対には 断言できないのです

あくまで この数年間私が拠りどころにしてきた 個人的なもの (モチロン のこととも言えましょうが

)です  

もしかすると 《超 遅れている  というか 時代遅れも甚だしい 骨董的理論だよ》 と言われそうで

ビクビク ですが・・・・もし そうだとすると とにもかくにも 陳謝するしかありませんが・・・


                   
(いつものことですが 厳密な法理論は省略している箇所が
 あることをご了解ください  
ご自身でも ご確認くださいネ)

 

  

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シンプルさに戻る

2014-12-14 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

本日は 師走第二日曜日 だいぶ押し詰まってきまして ついつい 事あるごと

仕事上のことをはじめとして その他諸々 スケジュールを再確認

 

当地では 市議選・県議選・衆院選 同一日投票

期日前に済ませてあるので 義務感からの解放を得ながら

コーヒーをいただきつつ 今週のビジネスの準備を少々の事務所内

昨日までの 喧噪 ? 何処へ といった感の 

今のところ冬の陽光いっぱいの午後

 

さて 契約交渉を不当に破棄した場合の賠償 それと 履行遅滞後 

契約の解除等により給付がなされない場合の損害賠償は ? と 自問してみた

今 抱えているアドバイス(いわゆる 法規・法制相談)の決め手となることのように

思えるので・・・

 

この種のことで いつも思うのは 関連してさまざまな観念が脳内を飛び交う

ようなことになりがち・・・

だけれど・・・

損害賠償の要件:履行期の徒過:後発的不能:原始的不能:不能の判断:引渡債務

不完全履行:契約締結上の過失:契約交渉継続義務:不可抗力:停滞中の不能

履行補助者の過失:履行代行者:非財産的損害:消極的損害:履行利益

信頼利益:因果関係:過失相殺*****

 

やはり 悪い癖で あーでもない こーでもない となり とりあえずは不要の言葉までが邪魔をして 妙に疲れすぎるようなことになっている な・・・

 

『 契約交渉を不当に破棄された場合は 契約が出来上がると信じてした支出が

無駄になったのだから それを請求する 

いろいろ準備して 出かけて 調査して そういったことに必要な第三者さんに力を借りたり

そういう出費がゼロなんていうのは あまりに 不自然

けれど 契約が有効であったなら得られたかもしれない収益とか目的物そのものの

価格までは含ませることはできない  

 

信頼利益という考え方

日本でも 瑕疵担保とか契約を結ぶ上での過失での損害賠償という場面で用いられて

いることは ほぼ 確かだ 

 

履行遅滞後 契約の解除等により

給付がなされない場合の損害賠償は ?

基本的な考えとして  遅れていることを理由に解除して遅延賠償請求 

きちんとなされていたなら手に入れられた利益を請求できそう

次に  遅れている最中に不可抗力で実行不能でも 相手のせいなのだから 

その物に代わる価格の賠償を請求できそう

( たしか 填補賠償だな  おそらく代金と相殺されるな )

不可抗力でない場合? もともとの債務が賠償債務になるので解除はしなくても

いいんだったな・・・

たぶん 

 

相手のすべきことが不能なのかどうかハッキリしないときは 一応実行を求めておいて 

だめなときを想定して予め填補賠償を予備的に求めておけばいいんだ たぶん

・・・・・・

そうか 相手のすべきことが不能な場合でなくとも 「 約束を実行してくれよ 」 と催告して 

それでもだめなら 填補賠償請求でも たしか よかったはずだ 

なーーんだ 解除ということにこだわらなくとも 相当な期間が過ぎると 遅滞を不能と同様に

扱うんだな      

ヨーシ まずは ここらあたりで スタートだ 』 

 

 

シンプルなケースとアンサーを

脳内箪笥にしまっておくこと

 

ケース から 答え

ではなく

こうした答え は そうしたケース で

この答えは あのようなケースで  と 逆方向の思考も 

意外と大事 かも ?

 

自分の思考方法は つまるところ タクサンの材料を仕込んでも 

それほど美味しさが変わらない料理のようなものなのかもしれない 

多くの敏感な香辛料までは必要ない場面でもそういったものにコダワリ過ぎて 

味を落としてしまっているのかもしれない

ならば 自分の力に見合った シンプル材料を基本にして シンプル行動 

だけれども お客様の満足する味に よりピッタリ近づけるような

材料選びと調理法獲得に

努めていこう

なーんて  やや 光の量がおとなしくなってきた窓を眺めながら 思っているのでした

 

                          

                         

   今年 ? か 去年 ? に撮っておいた事務所窓からの裏庭  再びきてくれる夏を 今から 恋焦がれている 

 

さてさて 選挙の結果は

すでに 事は決している ような報道であふれていますが

本当にそうなのでしょうか? 

どうにも 個人的には ヤリキレナイ 心

もっとも 恋焦がれの対象になる 政党が見当たらないことは確か

 

悲しすぎる

でも めげないぞー

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曖昧 推定 

2014-10-24 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

ようやくのこと おおよそ ブログ環境のほうは 一段落

外は 秋晴れの絶好の行楽日和 ですが ブログとホームページ引っ越し作業に追われ

久しく 青空とおてんとうさんを眺めていなかったような感じ・・

 

さてと これから ホームページ対策

 

 

 

話変わって 近年の相談者さんは 多くの方が高等教育ともいうべきコースを修了して 

あるいは それなりの自己努力で知識を仕入れてから事務所に来られる方が多いので 

質問内容も ドキッとするほど 高度といえるものが増加

加えて 団塊の世代の人が60歳をとうにすぎ 65歳頃になり 自分時間十分保持者が多い

ので ビッチリと前準備オーケー状態で臨まれること多く 街の法律家たるわが事務所相談

テーブル傍に二三種類の六法備えて臨戦態勢?

いちいち 過去の職業 学歴 などをお聴きしてから相談を始めるわけではないのですが

相談が終わった後に 『・・学校は ○○大学法学部なのでしたが・・』なんぞとおっしゃられ

いわゆる難関大学法学部系の方に私ごときが相談ごとを伺っていいものなのか なんぞと

妙に恐縮してしまったりしたことがあったが・・・

 

とにもかくにも 相談事は 自身の知識点検にも 大いに力になること多く お金を戴き かつ 

学習までさせていただくようなことで ありがたいことであるやら 感謝尽きないことであるやら 

今までの活動の成果を すこしでもアウトプットできたことの嬉しさやらで 目頭辺りが つい 

潤うことあり

 

 

 

まったく権利がない人が 勝手に他人の物を売ってしまったような場合の 買主保護のために

民法の192条≪即時取得≫という仕組みがあるのですが 保護されるためには 要件があって

取引関係上の善意・平穏・公然そして無過失 とうことが問題になります

前三者は 186条で推定されるので 立証はほとんどの事件では免れることになりますが 無過失は

この条文では救えなくて 自分つまり買主の側で立証必要なのかというと 別の条文188条で

救われるという判例があります

このことを 不意に聞かれて つい 『・・無過失は推定されないので 立証が必要・・』と言いかけて

≪・・アレッ 推定されない ではなく 186条の明文では無過失のことは示されていないだけで・・・?≫

と 冷や汗  大事な昭和41年判例を ほとんど 意識していませんでしたので 危機一髪状態

 

188条関連では次のようなことを 質問されること 稀にあり

土地の占有者は その土地の所有者だと主張する者から明渡しを請求されたとき 

『あなたから所有権を譲り受けたのですよ それなのに 明け渡せなんて』

と主張する場合

【占有者が占有物について行使する権利は 適法に有するものと推定する】

というこの条文を盾にできるのか というと この規定を援用するだけでは足りなくてやはり自分側の立証が必要

とされる

どうしてかというと 適法に有するものと推定するとして権利の存在は推定されるが 権利の変動 つまり所有権

譲り受けに係る事実 が推定されるわけではないからなのだ ということ

存在 と 変動   少々? ムムー とはきそうですが ??

 

これに関連して 他人の土地に 自分は地上権があると主張して登記に協力することまで要求する場合 この

188条の条文を利用して『占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるのだから 地上権の設定

登記を求めることになんの支障もないでしょう だって 適法に有するって推定されているのだもの』 というのは

どうだろう

たしかに 188条によって占有者は訴訟上占有の事実を立証すれば占有を正当とする本権(この場合は地上権)

があると一応の立証があることになるけれど(推定されるのだから)  相手方がこの推定を破る立証に成功する

までは適法に権利を有するしていることとしようというにすぎないのだから それ以上のこと つまり登記を請求する

などということまでの積極的なものを得ている段階ではない ということ 

あくまで防御的な立証であるから 積極的な登記請求権まで立証済みとはならないので

『あなたには登記に協力する義務があるのだから 地上権登記に協力しなければならないんだよ』

とのことまでは 認められない

 

判例がある ということは 

その件の解決のための条文上の解釈が 残念ながら一義的で無い

ということ

 

 

 

 

 

相談者の方への連絡方法は まず確保しておくのですが 電話でこれからすぐ行きます などで

始まり 相談終わり次第領収書を差し上げて お別れ などというばあい 住所も 電話番号も聞

かずじまい

なんていうことさえあり そのようなケースで 曖昧な答えをしていたり 誤解をうむような答えを

してしまっていて 後で シマッタ と感じた時の後味の悪さと 申し訳なさ は 独特なものがある

 

要は キチンと連絡方法を確認する習慣付けをすることに尽きるのですが 一番困るのは 無料

相談会などでの 匿名(個人情報ゼロ状態)相談のようなケース 

これはどうにもならないことになるので ある意味 より 緊張 緊張 緊張 

なにしろ 後日の訂正・補正方法を確保していない状態ですから

 

間違ったこと 曖昧なこと を答えるよりは 匿名相談のような場合は 確認後 後日

名刺にある電話への連絡を乞うたりします(さいわい このようなことは至極稀れですが)

 

 

 

さて 午後からは 集中的に某定期総会の立会人的な作業の準備

先日も記しましたが 営利企業的仕組みではないので ほぼ 利益相反ということに

本来はあまり意を注がなくてもすむであろう組織なのに 近年は いろいろあってというか 

率直に言うと 権利意識がより強くなってきているというか ほぼ 株主総会屋的存在が

現れたり? クレーマー的な方が出没したり 暇を持て余して?そのような活動を生きがいと

する定年さん組が増加していたり・・・

なかなか 大変な状況にある組織さんも 増加しているのでは?

もっとも 権利意識に目覚めて より良い方向に進むことは もちろん好ましいことではあり

ます

長年の不合理な慣行などが幅を利かす ドン支配のいまわしい組織であることよりは 断然

このましいことではあります

       

    《上記法的解釈は 私の微力な概要作業によるものであります   各自 精査をお願い申し上げます》

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情報格差?

2014-03-04 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


本日は なかなか中身の濃い業務の連続でした

ひとつは マンション管理関係のお仕事
やや不満足と思える?マンション管理会社対策ともいうべき困難案件処理の下準備? とも言えそうな 某マンション理事長さんとの初面談

ひとつは 県税事務所での 不動産取得税還付請求手続きの交渉

ひとつは 個人事業者さんへの総合コンサルティング的な活動
ファイナンシャルプランニング技能士(個人資産相談業務)としての また 行政書士としての権利義務・事実証明に関する文書作成に関わるような案件とも言えそうなこと?・・・





不動産取得税関係の税務書類作成作業は 県税事務所が提出先(国税を扱う税務署への申告書類ではないので行政書士の業務として行えるという理解がされる と 私も解釈しているのです・・)

不動産取得税関係で 住宅や住宅用土地などを取得した場合の担税の軽減という制度があって
特例適用住宅 : 既存住宅 
という言葉が登場し これらの住宅を取得した場合や これらの住宅用土地を取得した場合には課税価格の控除や 税額減額の制度があるのですが 本日は これらについて 勘違い・誤解釈・制度の存在自体の不知 のために ン十万円の誤払込みをしてしまっていて気付いていなかった方へのアドバイス兼還付手続きの作業でした

この作業をしていて
情報格差 という言葉がありますが まったくのところ それを実感すること 頻りでありました

お役所は 一定のマニュアルにそって つまるところ 不親切とは言い切れない処理をなさっているのでしょうが なんとも釈然としないケースもあり得ます
実務における 魑魅魍魎的?な部分(例えば 申請書式上に記載の文言とは あまりに解釈の違う運用があったり  具体的数字が既に印刷済みの納税用確定数字と解釈せざるを得ないような納税指示書が同封されてしまっていたりして 減税申請がなされにくい形で通知文書が届いていたり・・)

“知らないことや 理解尽くさないことによる不利益は 自己責任から導かれる結果   いたしかたないことなのだ”
と言い切ることには やはり なんともやりきれない部分があります

というようなことで おおよそ 20万円ほどの戻り金があったということで 納税者さん ビックリ そして 喜び という本日の
とある業務の お話 でした

 自己責任 こそ 処世の基本』
なんとも ある意味不気味とも言える響きのある言葉ですね 


さてと
さすがに 本日は 少々肩が張ったり・・・
とうことで ソロソロ おやすみタイムとさせていただきます

                                 


 

                                                   


最高の仕組み

2013-11-17 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 


渡り鳥でしょうか 今年初聴き
そういえば 去年も今頃だったか と
白鳥なのでしょうか ・・・鴨 ・・・雁の類い ?



今日は日曜 ですが 比較的まとまった時間が取れる週末こそ学習タイムでもあります




人が集まって行動するところ まず 組織というものが有り

マンションにも管理組織が必要
共同で利用する部分があるので どうしても そのようなことになり 

住人の方自らが ということもあるのですが おおよそ 管理会社が担当 という形が多く 

おおよそのことは そこで一切合切をしてくれます
が だからこそ より良い運営のためにはチェック体制ともいうべきものが必要
そこで 我々 マンション管理士を利用する ということも有用で主に

大規模・高資産価値マンション密集都会部には多い形と思われます
しかし 地方においても さまざまな問題山積のマンションも多いので 

どうぞ 国家資格士マンション管理士の利用も御一考のほどを願うばかりです

(ときにはセールス記事を載せますが どうぞ ご容赦を・・県会の副会長としての

お役目でもありますもので) 


施設のこと・会計のこと・理事会運営のこと・・・
定期的な大修繕等の保全のこと そうして 管理費滞納対策等をはじめ 法律的なこと等々
つまり 建築・会計・法律・全般的マネージ
ゼネラルマネージャー として スポット的に あるいは顧問として 関わらせていただくことになります

いつも言うことですが これからの士業 つくづく限定部門の知識だけでは成業が難しくなっていることを

実感しています

つまるところ 関わることすべてについて問われるから
税金のことも 保険のことも 対お役所への報告のことも 世では一段落しています?が

ペイオフのことも 最新エコ設備のことも 介護に優しい改築のことも あれもこれもです
もちろん 奥深い部分は より専門家の力を借り協働で というようなこともありますし 

そうせねばならないこともあり得ますが基本的に できる限り お客様のための

ワンストップサービス

を目指して努めさせていただくこととなるでしょう

Aのことは 〇〇資格士
Bのことは △△資格士
Cのことは ■■資格士
Dのことは ◆◆資格士
あれは・・ これは・・ それは・・ それと・・ それに・・・も
ではお客さんもイヤになること必然?でしょうし
お金の手配もタイヘンということになりかねません
第一 一つの立方体のことを 平面から側面から底面から内面から外面から重さから材質から 

多くのことを 何度も何度もそのつど窓口が変わるたび説明しなければならなかったり・・・
しかも 自ら移動の上であるとすると これはもう大変な負担







最近特に 聴かれること
≪・・安心して老後をということで 〇〇の今後のことを託しておける仕組みを教えていただきたいのですが・・・≫

いつも いうことですが このことに関してのベストはこれこれと断言できるような手法があれば 誰しもが

それを利用 一件落着ということになるのですが 世の中それほど一義的なことばかりではなく(むしろ 

そのようなことは珍しい)

後見・代理・信託・身上監護委任・死後委任・任意後見などなど
さまざまな手法というか手段というか 途というか
あり得るのですが 財だけを託すといえば 身上監護や身分関係上のことはどうするか 

別々に考えるとしても・・・ 
何を進めるにも原資は ほぼ必要になるし
例えば看護ということひとつにしても それ相当の財も方針も必要ということ・・

決め事の最終責任者をどう据え付けるか いっそ一人で
いや 一人ということになると その者が不相当になったり 万が一 先に逝ってしまうとどうなる 

それでは 五人据えておいて一人になるまでは協働で解決 では? 

財側の担当の方と 身上監護側の担当との連絡調整はどのように・・・チーフの席は

どこにどういう具合に置いておくか
等々
悩みは尽きず


法的な成年後見のように 制度利用側の要件が定型(日常のことを一人で決められない等々)

であればそれはそれで可とせねばならないのですが 世にはさまざまな需要あり
では それに応ずる供給側の心得は?

いわゆる健常者(けっして差別的に使用している表現ではありません お許しを)の方達でも 

さまざまことからの心配の種は尽きず
配偶者のこと お子さんのこと 兄妹のこと 親のこと
配偶者の親のことも 等々
それと 自分自身のこと これら 周囲の情況・状況とのアレンジ



一定額の財と一定の範囲の身上監護・身分行為(一身専属的なことは委任に親しまずとも 

基幹的でない部分は多少運用を図ることも可とすることとし)については行為能力に心配のない者でも

利用できる総合代理/信託/委任・ゼネラル契約(公証書面発行)のようなものを定型的制度化し
要は 取引・受付相手側が免責されるような形のものを用意しておけば
少しばかりは かなり広範囲をカバーするワンストップサービスに近いような準公的運用も現状で

可能になるのでは・・

≪〇〇さんの今後の生活については 財産上のこと身上監護のことなど おおよそ心配なく 

この定型公正ゼネラル条項によって多くの交渉場面に利用できるし 利用できる場面も

公証されていますので 今の後見人制度のようなものを利用できない方にも  

準公的制度として利用可
相手側も これに沿って対応すれば瑕疵なく対応できると安心できるので
今回の〇〇さんへの支払いも過失なき弁済として免責されることほぼ間違いなし 

なので△△銀行も一定枠内の額としてスンナリ振り込んでくれましたし・・・≫
というような

などと 足りない知恵をなんとかかんとか集めて空想して構想しているような 本日

ゼネラルマネージャー というようなことについて
いろいろ 

お粗末かもしれないけれど?アレヤコレヤ想像したりしました
(今の公的仕組みにおいても なんとも複雑不可解なところがあったりで 例えば 

法上の成年後見人の他に 行為能力喪失前に頼んだ任意委任の受任者がいて 

そうとうな額の法律行為が委任代理の形でなされていたり≪あり得ないことではない≫・・

その調整はどうするんだろう
双方 法上は有効 それだけのこと とも言っていられないことだってあるのでは? 

原資が知らぬうちに枯渇 なんということだってないとも限らない・・・)





今日は ゼネラル ということの意味を 思いのままをアレコレ イロイロ考えたりした 



 

さて お仕事 お仕事
オールディズ でも聴きながら やろーっと
(青春のポップス イイなー
ポールアンカの涙のダンス

DANCE ON LITTLE GIRL
中学校の頃聞いたんだ)

泣けてきそうダー
(友とも話したのだけど 初めの録音と再録音ものとは別物
すぎることがあるので ご注意
どのレコード・音源にも言えるけど 私はなんといっても初リリースものが最高と思える 
ようするに その音が耳に残ってしまっているので・・・かな??)





                   


「いつものごとく 法的な解釈は各自の確認をお願いいたします。

全く根拠を欠くようなことを言っているつもりではないのですが 

私的見解を記させていただいているということ ですので」

 

 

 

 


 


初秋の空気

2013-09-19 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


起きて 毎日 ほぼ 一番に為すこと
玄関のカギを開け その日最初の 大気を吸わせてもらい
香りを 確認すること

大気の味を 感じます


真夜中の オリオン座の位置が 毎日の変化
先月あたりは ほぼ午前4時頃に 我が家の階段昇ってつきあたりに眺められた星座が 昨日あたりは 午前1時頃に登場
冬のオリオンの本番の頃には 20時頃には定番の位置に顔をみせてくれるようになります
これも 楽しみ



さて 当面の仕事は マンション管理士関係の種々の定番
イレギュラーものの断続
それと 行政書士関係では
渉外離婚関係・在留資格関係・交通事故自賠責請求(後遺症解釈の問題点整理を含んで)関係 などなど







“フィリピン人と日本人の離婚はフィリッピンでは無効
あやしい離婚では不安 だよ”

との
ドキッ とする表現

あやしい離婚??


たしかに 離婚といっても 結婚して翌日(当日さえ?)離婚もあり可の協議離婚(あやしい離婚???)もあれば そうでないものもある

フィリッピン国内では 今でも離婚訴訟さえできないはずだけれど
・・・



≪・・・フィリピン国民と外国人間の婚姻が有効に挙行され、その後、
外国人配偶者が外国において有効に離婚を得て
(a divorce is thereafter validly obtained abroad)、再婚できるようになったときは、
フィリピン人配偶者フィリピン法により
再婚できるもととする。(フィリピン家族法)≫

なんとも不思議な規定
これによると 有効でない離婚・配偶者の片方だけの正式?離婚・中途半端な当事両国間で跛行的法律関係の離婚などなど
複雑

≪フィリピン人と日本人の
協議離婚は、フィリピンでは無効≫
のことについて
誤解を恐れず簡潔に言ってしまえば
日本で再婚するつもりである場合は とにかく前婚が日本で有効に解消されていればOK(つまり 協議離婚で済ませることで良しとする と考え 事を進める)
フィリピンに戻って フィリピンで再婚をとするなら フィリピン家族法の要件を満たしている離婚(日本人配偶者が原告となった
裁判離婚)をしておくべき






というようなことで
中途半端な知識でも可であった開拓中断部分の業務に さらに関わらざるを得なくなったり
相変わらず 変化にとんだ(つまり ノンビリとはしていられない)日常です


でも来月は 学校時代の悪友とのクラス会などもあり
超久しぶりに 補助者さんと温泉へ の計画もあり?
補助者さんの 北海道行き(今回は単独で母を訪問) 来週には自身の横浜への受験行 など いろいろ忙しいこともありますがまずは楽しみも そこそこに

ということで 本日も活動スタート

コンピューターデスクトップ画上に 当地笠間市気温
14℃ と表示有り
どうりで 今朝 肌寒いくらい

皆さんの地は いかがですか・・・


(いつものことですが 法部分は各自 再確認を願います)
 


 

                                

               


事業再編 とやらにも挑戦

2013-02-24 | ◆行 政 書 士〔全 般〕



本日は日曜日
ですが ある案件のため 調べもの というか 確認作業
忘れっぽさ が 急激に進んでいるような感じがあるので
下調べが 必須 というような具合にあり・・・
なんとも 悔しいような 情けないような


知識の整理をしておくことにした
そうしないと 明日の朝 起き辛くなって 困る



組織再編の効力発生


効力発生と登記

☆ 承継型の組織再編のうち 吸収合併の登記(921条)また は吸収分割の登記(923条)をする必要があるが これらは効力発生要件ではない
〈新設型組織再編では設立登記の日に効力発生〉

☆ 株式交換についての登記は それ自体のは特に存在しない
〈対価として完全親会社が株式を発行するときは 資本金や発行済株式総数増加による完全親会社による変更登記が必要の場合がある(915Ⅰ・911Ⅲ⑤⑨)〉


組織再編と対抗問題

合併と対抗問題
★ 吸収合併では効力発生日に消滅会社が解散するけれど
その登記(921条)をするまでは 登記上存続し代表者もまだそのままいるようになっている場合がある
すると 効力発生後登記までに消滅会社の代表者が不動産
を売ったりしたとき 買った者の扱いが問題になる

これに備え 吸収合併による消滅会社の解散は吸収合併の登記の後でないと第三者に対抗できないようにしてある(750Ⅱ)

だから 上の例の者への不動産の譲渡は有効

上の例で その第三者が所有権移転登記を済ます前に存続会社がその不動産の所有権移転登記(不動産登記法62)をしてしまったらどうなるか
その第三者は存続会社に対抗できないのか(民法177)
  
存続会社は消滅会社の地位を承継するとして処理するのが妥当で 第三者は自分の勝ちを主張できるとすべき

会社分割と対抗問題
■ 分割会社は会社分割後も在りつづけるので 吸収合併のような対抗関係の規定(750Ⅱ)はない
会社分割の登記自体は権利の取得を争うような場面での直接の働きはない
会社分割をしたことは登記でわかるけれど どんな権利が分割で受け継がれたのかはわからないから
   
結局 通常どおり 勝ち負けは 不動産なら所有権登記の先か後かの順番で決まる

株式交換・株式移転と対抗問題 
◎ 完全子会社の財産は変動しないで株主の部分が変わるだけなので 第三者との財産の帰属の優劣の問題は起こらない


★のあたりのことが イマイチ すっきりしないけれど・・・
これもまた 自己の力不足が原因
そのうち 必ず さらに読み込んで再確認
 
それにしても 第一人者さんの記述(江頭先生)と 私の推薦本(有斐閣リーガルクエスト)の記述が 微妙に違うような・・
マア いいか (このいい加減さも ときには必要??)


専門的すぎる話題でスミマセン



話題は変わって・・・

それにしても 札幌に住む友がなげいていました
雪の量がスゴイ とのこと
友は まだまだ 本物の高齢者?じゃないからよさそうだけど
(でも 私と同じ65歳) いわゆる高齢者の方のご苦労は
たいへんなもの 雪かき 雪おろし
うっかりすると 自分の家の庭にも出られなくなる

私も 北海道に約25年ほど住んだのですが 道南の登別・室蘭で
さほど積雪量がないところだったものですから
想像ができないくらいのタイヘンサ のよう
今朝の寒さぐらいで ぼやいていては 笑われるな
と あらためて思い知らされたのでした


それにしても月日の流れは 速い 速すぎる感あり
もう少しで 3月弥生 とは・・・




さて 明日から またまた 少々細かい知識が要求される案件との格闘
苦しみでもあり 楽しみでもあり やりがいがありすぎるような
自分には手ごわすぎるような・・・
でも ヤルー

いつものことですが 上記の法律論は あくまでも ブログ記事としてお見逃しの上 ご自分で点検をなさってくださいませ
お願いいたします




                                  http://toku4812.server-shared.com/

 

         

 

                            

 

 

 

 


いよいよ 大詰め

2012-12-27 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


5時 起床
さすがに 本早朝?(5時じゃ 早朝とは言えないかな・・)は 
厳しい寒さでした
などと記しては 零下30度近辺の地にお暮しの方々には
笑われそうですが

明日から スケジュールが混んでおり
本日は やや 早起きして 業務中でした




住民票の地に 住家はそのままあるんだけれど
長いこと帰らず 生死もはっきりしないし
帰ってきそうもない
というような類の場合の様々なケース処理

生死不明が続いて一定の期間を過ぎていれば 失踪宣告ということで死亡と扱う手法があるし 
この最後の手法を利用するまでは
不在者制度を使い 残っている財産の管理をしながら本人の帰りを待つ
ということで 不在者とは 生死不明であることは要件でないけれど
生死不明の者も 失踪宣告を受けるまでは やはり不在者としてとり扱うことになる
このことが 基本 となる と私は捉えています(もちろん 基本書のウケウリ)

これに関して 死亡が確実とはみられるのだけれど屍体の確認ができない場合に 取り調べた公の機関からの死亡報告で死亡の記載を戸籍にすることになる 認定死亡

この場合は 死亡を推定しているにすぎないので
失踪宣告のように死亡とみなしているわけではない 
ということや
死亡届が出されないまま戸籍上は生存し続けている100歳以上の高齢者について 職権で抹消ということもある(もちろん
一定の要件が必要だし 戸籍簿上での削除だから相続開始の原因とはならないから 相続開始のためには改めて失踪宣告が必要となるけれど)


失踪宣告は 家庭裁判所に関わってもらって 公示催告(広く世に知らせる仕組み)をしたり情報の収集に努めたりして 審判をしてもらう
一定の期間を過ぎた後でないと 申請することさえできない
ということなどで 簡単なことでは もちろんない ない 
なにしろ 死亡したことにしてしまう仕組みなのだから・・


それと
認定死亡(死亡は確実という場合)としては処理できない状況
だが 死亡の事実はおおよそ間違いないだろうというような場合(例えば 遠泳海水浴での行方不明・山深い地で渓流釣りをしていたが下山の確認がどうしてもとれない等)には 失踪宣告ではあるけれど特別失踪という扱いで失踪期間が1年に短縮される場合のこともある


失踪宣告(特別失踪も含む)/認定死亡/戸籍の職権抹消例/
不在者管理人について 概略を記しましたのは
無料相談や 事務所での相談に こういった件が増えてきているような感じを持つからでした
特に 不在者管理人の関係での相談

高齢化や  身分関係の希薄化や 
単独生活者の増加や 自然災害の増加 などなど
そういったことが影響しているのでしょうか・・・



それと 一時代前は 民法での分野で言えば 親族相続関係条文などは 資格試験でもおおよそ軽視されてきていた(というより 一部の国家試験ではそもそも試験には出ない というような理解がなされてきていた時期が長かったように思う)が 最近は出題が増えてきているようにさえ感じる
これも 時の流れなのかナ






さて 本日の予定をこなすべく
行動開始

それにしても さすが 寒ーい
“・・・アッ これを言うと 北の地の友に また 
笑われるんだった・・”
ゴメンナサイ




 

 

 


基本の枠組みさえ見えれば・・の巻

2012-11-20 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


さすがに 今朝の寒さは 手がしびれるほど
私の唯一の担当仕事 ゴミだし のときにそれを味わいました
いよいよ 寒気との戦いの季節
もっとも 北の地の方からすると “なんのそれしきのこと”と
片腹痛い ような感想をお持ちになるかもしれませんネ・・・



さて 今も ときどきある質問
“ 外国の方との共同出資で チョットした事業をしたいのですが
LLCとLLPというのを耳にするんですけど これって
株式会社とかと どう違っているのでしょう
私みたいな立場の者は どんな形がピッタリなんでしょうネ ”

株式会社だと 要するに 議決権や利益の関係の基本は
出資額が すべてを仕切る ようなことに 結果的になる
お金がないけどノウハウなら ノウハウがなくても 出資ならなん
とかという企業人が多少自由にしかも個性を出し合いながら団結
する仕組みには どちらかと言うと向かない 

種類株式で そのあたりのことを補うこともあるが
大げさすぎる? ような気がするし もうすこし簡易にまずは個性
をもだしやすい仕組みがいい

とすると LLC(合同会社)やLLP(有限責任事業組合)の説明もさ
せてもらうことになりそう



《 もっとも 他には 個人企業・民法上の組合・商法の匿名組合・
特別法による投資事業有限責任組合などもあるし

この場面ではお勧めできないが 稼いだ利益を分配することにあま
りニーズがない場合には一般社団法人・一般財団法人ということさ
えあるし 各種の協同組合組織(中小企業協同組合法によるものと
農協・生協など特別法によるものがあるが)

保険事業をするには相互会社(保険業法の定めによる・・会社 とは
なっているが正確には中間法人的なもの)の形もあるし

最近よく聞く 信託という仕組み(信託法による)もあって会社や
組合と同じような形として利用できそうになっていることも一応話題に
なることもある

もちろん 会社法で合同会社(LLC)の他に株式会社・合名会社・合資
会社も控えているが・・ 》







というようなことで
いろいろ話をするうちにたどり着くところは
“そのLLCとLLPって どこがどうちがうんです?”
ときます
★ LLPは要するに組合 
  構成員全員が有限責任
  構成員間の契約自由
  組合だから私法上の法人格はない
☆ LLCは要するに会社
  だから社員と呼ぶことになって社員全員の有限責任
  会社組織だから定款が登場して定款で自治
  会社だから法人格がある
  
“いざというとき有限責任って取り立ての範囲が区切ってあって
身ぐるみはがれることはないってことですよね
じゃ 全員有限責任で ある程度自由自治があって ということだと 
ホトンド 同じじゃないんですか?”


最大のポイントは 税の関係あたり 
日本では 私法上の法人格の有り無しと 法人課税がされるか
どうかが関連して判断される
どうしても所得税の累進課税と 法人税の税率が一定の扱いの差が
気になる
企業を立ち上げて初めの頃の損失が多そうなベンチャーだと
組合の仕組みなどを利用することで組合の損失を組合員の所得と相殺
できそうなことになりそう・・個人課税だとできそうだけど法人課税だと 
こうはいかないことになりそう(でも 税務署もさまざまな方向から眺めているからネ・・・

ということあたりで 結論めいたことを言わないといけなくなり
要するに LLCとLLPの大きな違いの一つは
会社課税か 組合員個人課税か というところあたり

裏話?では 合同会社のみでもOKともいえそうなのに
なんでLLPまで登場したかというと LLCで個人課税をという
流れがあったのだけれど膨大な監視費用がかかりそうであって
つまるところ法人格のある合同会社(LLC)に構成員課税はまずいだろう 
ということで 個人課税を可能にする形としてLLP誕生
となったらしい?・・
というようなお話まですることもあったりで・・・
ナントナク “よーし その形で 商売をします”
という声をきかせてもらって ひとまず会談終了とはなるのです




スミマセン 関係のない方には なんのこっちゃ という話題
仕事柄 ときどき こんなふうな記事も舞台に登場したりします

本日は これから 某所でどうしても避けられない行事担当
ということで 行ってまいります




それにしても 人生どんな場面でも 選択肢が多いということは
いいような ある意味 都合が悪いような・・・
株式会社のことの話は省きましたが 役員体制などどんなふうにするか
を考えると 株式会社だけでも39とおり もの形があるんですからね・・・
選ぶのも 楽しいやら? 苦しいやら



今日は 堅い話でスミマセン ですが
いつ どんな ハズミで? 商売でも始めよう と夢想しないとも限りませんので
誰にでも あり得る噺 とも言えそう??です?から






(いつものことですが 法律論に関しては概要を記しただけです
どうぞ ご容赦をお願い申し上げます)

 

                            

 

 

 

 


? それにしても ??

2011-12-16 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


県外の友からの電話

「某法人の寄付行為にあらわれる条項
※ 理事・監事は評議員会で選任する
※ 評議員会及び理事会の議決で役員(理事・監事)を解任でき  る。
※ 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する

※ 評議員会は、寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮    問に応じ、理事長に助言する。
※ 予算・事業計画など重要事項については、理事会は、あら    かじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
※  寄付行為の変更は、評議員の3分の2以上の同意をも要    する。
※  解散には、評議員の4分の3以上の同意をも要する。

こんなとき、評議員の地位と評議員会の地位とは、どのように理解すればいいんだろうネ
重要な機関 ? だよネ どう考えてもそうだよネ?
単なる 諮問機関 というか助言者? なの?
この法人においては
本来 意見を言えるだけ というのが基本なの かな?
微妙な場面での基準が どうにも つかめないんダ」




旧民法法人の寄付行為に規定されている理事会・評議員・評議員会は旧主務官庁の指導や法人の判断で任意に設置されているものであって、旧寄付行為のこれらを置く旨の定めは、一般法人法の規定による理事会・評議員・評議員会を置く旨の定めとしての効力を有しない(整備89条4項)

ところが、大方のあり方?では 一般法人法に規定する評議員を置くまでは従前のとおり(ただし一般法人法に規定する評議員・評議員会そのものとはみなされないが)

この 従前のとおり というあたりが
やや?曖昧なところもあるような ないような・・・

ところで 理事・監事は一般法人法の規定により選任された理事または監事とみなされる(整備48条1項)

この扱いの差異は
おおよそ 察しがつこうが
【理事・監事は もともと民法に規定があって それに基づいて
選任されていたのであって 職務にも変更がないといってよいので 新制度での理事や監事として認めよう(整備48条1項)】
ということだと考えられる


というような細かい再確認作業があったりで
少々疲れた






今は 茜色の雲が流れる夕方
2011年12月16日 16時頃
事務所内には ケニー・ドーハムの
≪ニューヨークの秋≫ <1956年5月31日録音>
が流れ
私は なんともなしに 父と母を思っていたりして・・・

父と母  おとうさん と おかあさん もいいけど
おとっつあん と おっかさん という呼び方も好きだな
なんぞと ボンヤリ思ってみたり・・・している





(いつものごとく 法律論のところは みなさんも 確認下さいネ
とても 妖しい脳状態なので スミマセン)