『 特定行政書士というのは 行政書士 と どこかちがうところが
あるのですか ? 』
<行政庁に対する不服申立ての手続について代理>することができる
というところに
違いがあります
行政書士の登録において <特定行政書士である>ことの付記がされている
者もいる
ということです
ときどき質問がありますが
ブログには 極く簡単に記しただけでした
条文を眺めると よりハッキリするのでは と思いましたので
参考までに 行政書士法の関連部分を載せさせていただきます(一部 省略部分も)
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより
実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
(特定行政書士の付記)
第七条の三 日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、
遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
研修を受け その後 試験がありました
ケッコウ 手ごたえがあるものでした
(新しい制度ができたとき 初年度の試験でしたこともあり 試験会場では とても緊張しました)
2015.12.4 に付記を得ることができたのでした
いずれ マンション管理組合関係のことなどでも 行政のことで この付記の権限を活用する
場面があるかもしれない ? ので
今日は 久しぶりに <行政不服審査法>を中心に 行政法関係を学習したりしました
大事なところが曖昧になっていたりして おおいに反省させられました
それにしても 行政の要の内閣においても 安定性を欠くことが多すぎる ような
心配になることが たくさんあるような
・・・適材適所に適う人材って それほどまでに 見つからないもの
心配になることが たくさんあるような
・・・適材適所に適う人材って それほどまでに 見つからないもの
なのですかね
世には タクサン 優秀な方たちがおられるように思われるのですが・・・
学歴がポイント などとはモチロン思いもしませんが
それにしても 最高学府で 多くを学んできた方たちが ワンサカとおられると
思うのですが・・・いい具合には いかないものだなー
一部の情報では 政治家志望者が減っていく兆候があるとか ?
デタガリ屋さん ? が 増えていく政界って とっても イヤダナー
以前記させていただいたことですが この人なら と期待をもってみさせて
頂いた方は 結局 要職を辞したり
そういう方って 謙虚すぎるようで・・
残念な思いをしましたが
すこしでも 実(じつ)のある 民意尊重の 好ましい政治がなされますよう