先日のこと
某外国暮らしの方との相談事項の会話のなかで
自身も 信じたくないほどの 超大うっかりミスをしそうになった
< 亡くなった方に 配偶者も子及びその代襲者などもない
場合は 直系尊属が その親等の近い者を先にしての相続人と
なります
父母も健在 さらに その尊属がある場合は 父母という
ことですが・・・ > ときたあたりで ナ ン カ ヘ ン
?? アレッ やはり シックリコナイ
配偶者についての相続権 の大原則 というか
≪常に相続人となる≫
という意であり
日本の民法では
配偶者がないことなどを前提にして
尊属が相続人として
登場
という仕組みではない のだが 久しぶりの相続説明で
超大うっかりミスになりそうな・・・
しばらく ショックは続いたことでありました
ダメだなー と 自己嫌悪さえ覚えてしまった
プロとしては恥ずかしながらも
民法887・889・890条あたりを つい 恐る恐る
しばらく眺めてしまっていたのでした
話し変わって
赤ちゃんのためのおもちゃの定番
おきあがりこぼし
昨日まで この<・・・・・こぼし> が <・・・・・>さんのこと
だとは 知らずに 意味も気にしないで こぼし とはナンゾヤと
問うこともせず どこかで “こぼし”ってなんなのだろう
と 折に触れ首をかしげながらも 福島県人として60年以上
過ごしていた
ということ
(起き上がり小法師(おきあがりこぼし おきあがりこぼうし)は、福島県会津地方に古くから伝わる
縁起物・郷土玩具の一つ。稚児をかたどった可愛らしさがある。)とのこと
別に トヤカク気にすることでもないような心持と
一方で ナンダカナー と 自身を笑ってしまいそうな 複雑な心持の
行政書士業務出張先 某お土産売り場での 昨日のひと時でした
またまた話し変わって
これも先日のお仕事でのこと
社会保険労務士業務関係の第3号相談業務で
人の年齢に関する計算 のことを訊かれ
平成29年4月1日に生まれた赤ちゃんが満1歳に達するのは
何時(いつ)なのかというと 平成30年3月31日の午後12時
との説明に “なんでそうなるのですか” と問われ
ある年齢に【達した日】というのは【誕生日の前日】を指すことになっていて
なぜかというと 一般法の[ 年齢に関する法律 ]で
年齢は出生の日より起算する とされているからですヨ
4月1日から起算して365日目が終了する時間 つまり
平成30年3月31日の午後12時となるんです
誕生日の前日が 達した日 ということで 満1歳になるんですネ
と説明はしましたが 正直なところ 自身もボンヤリ首を傾げて
いるような具合 ??
もっと こだわりをもって理解し尽くす姿勢を持ちなさい と
言われてしまいそうな・・・
というわけで パッと 答えてしまうのではなく
何事も 少しでもあやしさを覚えるときは けっして 軽く流すことなど
決してあってはならず
心と 頭で 深呼吸するつもりで 確認して
という
自己への厳重注意令が発せられた
師走のこの頃 であります