住宅に関する相談
欠陥住宅の問題
いざとなれば 裁判上での解決
しかし それ以前の
行政が関わるような審査・処理もあります
その前段階 準備段階に関与することがあります
まずは 法規・法制相談として
問題点を羅列すると
請負なのか売買なのか 混合契約なのか
特に 瑕疵担保責任の強化の説明で 2000年4月1日以降に締結された
新築住宅の契約(売買・請負)に適用のことあたりの説明を要するか
住宅性能表示制度は任意利用であり強制されてはいないこと
を理解されているか
総じて 品確法以前か以降か
(鉄骨造か木造かによっての責任期間の差異・補修請求が
売買の形態でも可能か否かなど)
請負では民法上は土地の工作物についての契約解除を制限しているが
では 取り壊し建替え費用相当額の損害賠償というかたちなら認められるのか
実質上契約解除を認めることではないのか
直接の当事者以外(たとえば 売買契約での住宅取得で
当該物の建築だけを売主に請け負った者)には
買主は どんな責任追及ができるのか
契約の当事者ではないので債務不履行責任ではなく
不法行為責任追及なら可 なのか
さらに 建築主事や指定確認検査機関には
さらに 行政には
紛争解決には裁判所の調停を利用する等の他に
行政に設置された 建設工事紛争審査会 や
弁護士会担当の住宅紛争処理機関などの
裁判外紛争処理制度があること
などなどをアドバイスさせていただくのですが
とても専門性があることなので 前回の同様の相談以降近年の変更点
などなかったのか・・
さらに調査をしながらの 説明になります
法規・法制相談も業務のうち ですが
都会で開業中の仲間のように 特化業務を売り物にして より専門的知識を武器に
とはしていないスタンス
お客さんの問い合わせには オールジャンル ベストを尽くして・・・
しかし ソロソロ 特化のこと すこしばかり ? 検討 は しています
筆頭候補としては
今のところ
認定マンション管理士・特定行政書士・ファイナンシャルプランナー技能士 などとして
「マンション管理運営 相談・援助」
生涯現役を目標にして 自分の今までの学習を 特化部分にブッツケテ
闘っていけたら 資格業者冥利に尽きる と 夢想しています
さて あと何年で その境地に辿り着けるか ?
100年時代 なんて言われるけれど
それにしても たしかに
「 人生 さほど 長いものではない かも ? ? 」
ひな祭りの日の 日曜日の午前中の事務所で
ソンナコンナことを ボンヤリ 考えてみたりしています
さて 調べもの 続行
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