桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

いやはや!

2017-02-23 | Weblog
民事訴訟では証拠開示命令となる文書提出命令について、東京高裁の決定が出された。
双方を抗告が棄却された。杉山の録音テープの開示命令は維持されたが、俺の嘘発見器記録の開示は認められなかった。
こんなモノかねえ。
杉山の録音テープは「先日、録音テープを使って調べたときに」と書かれた警察調書が裁判に出されている。その調書の日付以前に録音テープを使って調べたことは間違いないし、存在することも確実だ。如何にボンクラで検察官の言いなりの裁判官だって「調書は書き間違い」だとかの主張を聞き入れては裁判にならない。でも、洪水で流出したとかの警察の主張を鵜呑みした判断は、やはりヘタレ裁判官だなあ!と思わされる。
東京地裁の朝倉佳秀さんは、洪水があったし、窓ガラスが破れて流出もするだろう、汚れて廃棄することもあるだろう、と警察の主張を丸呑みだった。高裁では、窓ガラスの破損修理記録を提出出来ずに「窓ガラスの破損は見ていない。警察車両が運び去った」と、長年の主張を変更したにも関わらずに文書提出を命じない。
もちろん、それが無くても俺たちの主張が認定出来るだろうし、裁判的には問題ないのかも知れないが、布川事件が作られた原因を明らかにしたい俺には、全く、理解出来ないし、納得も出来ない。
日本の司法・裁判は、本当に中世だよなぁ。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿