前時津風親方の弟子が亡くなった事件。本当のところは当事者にしか分からない。これはどんな事件でも同じ。今回は弟子と親方、そこに兄弟子までからんでますます分かり難い。そんな中で判決は言い渡された。懲役6年の実刑。それを不服とした親方は控訴の構え。違うんじゃない? と思う。罪は罪として認めて服役すべきなのではないのでしょうか。”事件の真実は当事者にしか分からない”とは言ったけれど、警察・検察共にその様な見解で一致したなら仕方がないのではないですか。それに罪としては軽いんじゃないか、とさえ思うのですが。彼をリンチに近い行為で殺したとしたら6年はないでしょう。10年、15年の実刑でもいいのではと思う。なのに罪が重すぎるとして控訴の構えの気持ちが分からない。これまでも似た様なケースはなかったのかと疑問に思う。
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