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京都精華大学教員・住友剛のブログ。
関西圏中心に、教育や子ども・若者に関する情報発信を主に行います。

9月6日付け投稿(転載その8)

2006-09-20 08:32:09 | 過去の記事の転載

 またまた、大阪市役所ホームページ「市民の声」への、青少年会館のあり方に関する「質問」を出しました。今度は、『解説教育六法』(三省堂)を手がかりに、地方教育委員会の職務権限と市長の職務権限との関係を、法的に問い合わせるという文面にしてみました。

 

 でも、下記に質問していること、意外とマスコミなどもちゃんと調べたり、問題視していないんですよね、この件について。これって、よく考えたら、青少年会館等の職員に今後の「法令順守」などを説くその委員会の結論自身が「法令違反の疑い」という、笑うに笑えない話になりそうな気がするのですが・・・・。

 

<以下、大阪市役所「市民の声」から送ったメール>

 

 前略、再度、「大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」(以後「監理委員会」と略)の在り方に対して、質問・意見を述べさせていただきます。これまでと同様、私からの質問・意見等や、大阪市役所からの回答の概要については、私の日記帳ブログ(アドレスは、ここでは省略)に掲載させていただきますので、その旨、ご了解ください。

 さて、さっそくですが、「監理委員会」及び市長、市長部局と市教育委員会の関係について、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(以後「地教行法」と略)との兼ね合いでいくつかお聞きしたいことがあります。

 まず、青少年会館の職員は市職員ですが、その任免を含めた人事権は市長部局ではなく、市教育委員会にあるのではないでしょうか。これは大阪市の青少年会館設置条例及び地教行法23条の「教育委員会の職務権限」、第4章(第30条~第36条)からすると、青少年会館は社会教育施設である以上、そのように解釈されますが。この点については、いかがでしょうか?

 次に、地教行法第23条からしますと、社会教育施設としての青少年会館の設置、管理、廃止については、これも教務委員会の職務権限に属する事項になります。この点については、すでに市長部局・市教委及び「監理委員会」ともに、ご存知のことかと思います。

 そうすると、この2点から考えますと、少なくとも教育委員会と「監理委員会」との事前協議、もしくは「監理委員会」の委員内に教育委員会事務局関係者が入る形でなければ、例えば青少年会館職員の引き上げや、青少年会館設置条例の廃止といった決定を、「監理委員会」が出すこと自体「違法性」の疑いが濃い、ということになりはしないのでしょうか。

 少なくとも私としては、このような結論の出し方及び内容については、現行の法令上に定める教育委員会の独立性を侵しているのではないか、という疑いを持っています。この点は、大阪市政に今後「法令順守」や「透明性」を求めるはずの「監理委員会」のあり方として(しかも、弁護士を外部委員で入れていたにもかかわらず、この点で疑義がでることは)、かなり大きな問題ではないかと思われます。

 特に、地教行法第25条の「事務処理の法令準拠」の原則からしますと、そもそも、「監理委員会」が青少年会館などの教育委員会所管事項に何らかの形でコミットするにあたっては、これらの法令・条例上から見て、事前に市教委側の同意や承認を得なければ、あるいは、市教委事務局側のメンバーを「監理委員会」のメンバーに加える形でないと、本来は「してはならなかった」といえるのではないでしょうか。

 以上のように、先日マスコミ等で報道された「監理委員会」の結論と、それにいたるまでの議論のプロセスには、市教委と市長部局との関係上、法的に見て問題があるとも考えられます。この点について、大阪市としての公式的な見解を伺いたいところです。お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 草々

<追記> アクセス解析によると、あるサイトからここへリンクを経由して出てこられた方がいるようですが、そのサイトを運営されている方と私とでは、ずいぶん、立場がちがいます。その点、お断りしておきます。ちなみに、そのサイトの運営者の方は、今年5月ごろ「これこそ公平・中立の立場」と私のことを持ち上げておりました。このことも、あわせてお伝えしておきます。ところで、そのサイト運営者の方、あのとき「公正・中立」と私を持ち上げた、あのコメントについて、今、どう考えているんでしょうね?(笑)

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