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一部執行猶予刑?

2016-06-04 21:48:24 | 日記
6月に刑法改正して、主に覚醒剤案件について、一部執行猶予刑が出来た。
これまで覚醒剤は、懲役か執行猶予しかなかった。
清原選手のように、初めてならまぁ執行猶予刑だ。
で、次やると、すぐ懲役刑。
で、覚醒剤案件で、刑務所が溢れるので、こういう刑を作った訳だ。
万引きとか、窃盗とかは、罰金刑がある。
罰金刑とは、略式命令で、検察官が事前に、罰金30万を予定してます、とか、被告人に教えて、支払えばおしまい、という刑だ。
支払わないと、労役場留置といって、拘置所で作業しないといけなくなる。
立川拘置所でも、今日は矯正指導日です。云々。未決拘禁者と労役場留置者は試聴しなくても構いません。
という放送が流れる。
でま、万引きには、罰金刑という制度を作ったけど、覚醒剤には何も作らないのもどうか、とこの6月から一部執行猶予刑というのを作ったようだ。
つまり、三年以下の懲役なら、例えば、懲役2年、うち6月を執行猶予として、保護観察3年とする。と判決を受ければ、刑務所に居るのは、一年6月でよく、更に仮釈放があるから、もっと短くて良いという制度だが、今まで千葉とか、3件で、この一部執行猶予刑が宣告されたようだが、なんかなあと思うのは、いずれのケースも執行猶予中の犯行だったということだ。
執行猶予中の犯行ということは、当然、執行猶予は取消しになる。
すると、以前の事件で宣告された懲役期間がプラスされる訳で、あまり、一部執行猶予にしても意味がない。
つまり、一部執行猶予刑を受けた被告人は、以前の事件の懲役期間に今回の事件の懲役期間をプラスして、収監されることになるわけだ。
覚醒剤というのは僕は、当然使ったことないから分からないが、前の警察の留置では、防衛庁の現役職員さんも、いた。
僕に、倫理と道徳ってどう違うの?とか、訊いてくる人でー倫理は哲学の一部、道徳は教育学の一部、といえましょうー警察の留置から裁判出かけていって、仕事が忙しく、モチベーション上げる為に使った。と言ったそうだが、要は、日常的に使用してます、と言うに等しく、執行猶予は終わったとか、言っていたけど、まぁこういう人に、一部執行猶予刑は与えるに相応しいかと。
その人は保釈されて、出ていったので、その後のことは知りませんが、もう、刑終わったでしょう、無事やってると良いなぁと。