終末期医療をめぐる流れ
P.235 国会においても終末期において患者の意志を尊重する
法制化の動きがあります。(中略)
要約すると、15歳以上の患者が終末期に延命措置を希望しないことを
書面で残していれば、それに従って終末期に延命措置をしない、
あるいは中止しても医療者は法的責任を問われないとする内容。
書面をもって尊厳死を望む患者だけが対象です。
しかし、「死について国家が関与するのはけしからん」
「当初尊厳死を望むと書面に書き残していても、
終末期になったときにその考えが変わっているかもしれない」
また、「そのときに意志を再確認しようとしても本人は意識が朦朧としているため
確認する手段がない」などの批判があり、いまだに国会に提出されていません。
(2015年5月現在)
著者らは、この法案について二つの問題を危惧しています。
細かいところまで書き写しませんが、概略は、
P.236 一つは、終末期を判断する医師の人数の問題。(中略)
複数の医師が終末期を判断するということは現実にはきわめて困難なことです。
そのため、
「終末期の判断は主治医と看護師など複数が行う」に変更する必要があります。
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