ちょいスピでセラピー的なKizukiの日々

色んな世の中の出来事、セラピーなどから気付きを得て、ありのままの自分に還ることを目指して生きてます。

法律が確実に証拠を示さないといけない、ということについて

2018-12-18 09:01:16 | 社会・経済
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ワークショップのお知らせ


    パッションテストで
   自分の夢を明らかにしよう!


パッションテストは、アメリカのジャネット・アットウッドが開発した、自分が何に情熱を感じているのかを明らかにし、それに優先順位をつけ、それに向かって歩む道筋を確認できる非常に合理的でわかりやすいシステムです。
ジャネットよりじかに学んだ著者が、2019年の冒頭にあたり、改めて自分のやりたいこと、情熱を感じていることを明らかにし、進みやすい道をつくるためのお手伝いをいたします。

   日時 2019 1月9日(水)  10:30~16:30 (12:00~13:15までランチ休憩あり)
   参加費  1年の始まりに末広がりの 8000縁
   参加募集人数   4名様   残席2名様
   
お問い合わせは、

   chakra@aura-soma.name 坪内恵津子まで

ご縁のある方、お待ちしています。

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<お知らせ>

 オーラソーマ セッション 値段改訂のお知らせ


 これまで、70分  ¥10000(ボトル1本付 税込)
            ※ボトルは¥5616(税込)です
 で、行わせていただいておりましたが、オーラソーマ社システム変更など諸事情により、
 来年1月度からセッション代金を改訂させていただきます。

 新セッション料は、

      70分  ¥ 8000(ボトルなし 税込)
           ¥13000(ボトル付  税込)

 です。よろしくお願いいたします。
 12月度はこれまで通りのお値段ですので、改訂前に、というかたは
 お早目に
   chakra@aura-soma.name までご連絡ください。

 <12月セッション可能日)
1日(土) 10:00~     13:00~     15:00~
3日(月) 10:00~     13:00~     15:00~
  5日(水) 10:00~     13:00~     15:00~
  6日(木) 10:00~     13:00~     15:00~
10日(月) 10:00~     13:00~     15:00~
11日(火) 10:00~     13:00~     15:00~
12日(水) 10:00~     13:00~     15:00~
13日(木) 10:00~     13:00~     15:00~
17日(月) 10:00~     13:00~     15:00~ 
20日(木) 10:00~     13:00~     16:00~
21日(金) 10:00~     13:00~     15:00~
25日(火) 10:00~     13:00~     15:00~
26日(水) 10:00~     13:00~     15:00~


  
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new!

2019年度より オーラソーマ可能性探究の会    はじめます!

  毎月  第四土曜日  14:00~15:30
  どなたでも参加いただけます。  定員4名
  参加費   ¥2000

 <2019年度のテーマ>  ※テーマは予告なく変えることがあります。ご了承ください。

1月  2019 イヤーボトル
2月  天命を知る 第一弾ネームボトル
3月  天命を知る 第二弾バースボトル
4月  天命を知る 第三弾星座ボトル
5月  天命を知る 第四弾3STARS
6月  オーラソーマタロットで読み解くコンサルテーション
7月  守護天使を知ろう
8月  生命の樹から読みとくボトル
9月  感じるオーラソーマ
     カラーエッセンスとポマンダーから色を感じる
10月 親との関係を考える
11月 色を音で聴く
12月 2020 イヤーボトル 

 
 参加希望の方は、ご連絡ください。
 chakra@aura-soma.name まで。


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本を出版しました!

  「オーラソーマの奇跡と私の気付きの日々」
    ~潜在意識を”色”として客観視することで劇的に人生が変わる~


オーラソーマというカラーセラピーに出会って10年。
オーラソーマに取り組むことによって自己成長してきた記録です。
スピリチュアルな世界に足を踏み込むと誰もが気になる
「自己受容」とか「ありのまま」ということなどについての
理解について述べた本。

ご購入はamaon.から → こちら




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*自分らしく、ただありのままでいることに誇りを感じられるようになります。


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東名あおり運転事件について、被告に懲役18年という判決が下されました。
検察の求刑は23年だったわけですから、これをして「軽い」と思う人も、いやいや、直接手を下した殺人ではないものにこれは十分に「重い」だろう、と思う人もいらっしゃることでしょう。
ただ、いずれにしても皆さん一様にたぶんお感じになったことではないかなぁ、と思うのが、
「法律の解釈って難しい」
ということではないでしょうか。
逆に言えば、
「こうも解釈できる。いや、こういう風にも解釈できる」
と辣腕な検察なり弁護士に論破されてしまったら、そちらの勝ち、というような、裁判ってそういう世界なんだな、物事の本筋とか人間の感覚というものとは別のところにあるものなんだな、と言うこともできましょう。(いや、今回の裁判については私は被告が無罪になんてならなくて本当によかったな、と思っていますが)



この“あおり運転”というものの定義が、
「道路上の他の自動車やバイク、自転車などの他の車両を煽り、交通の危険を発生させる行為のこと」とあり、つまり、幅寄せをしたり、異常に車間距離を詰めたりすることを指すので、それはイコール“何らかの速度が生じている場合”のことだ、という解釈から、この事件で、亡くなった方がたの直接の原因は、道路上で停車させられ、そこへ後ろから全然別のトラックが追突したことによるものであるので、あおり運転による「危険運転致死傷」は適用されない、というのが弁護側の言い分でした。
それに対して検察側は「『スピード0』も、『0』という立派な速度のことだ」と言いました。
この見解は面白いな~と私は思って見ていました。
“速度が0であることは、0であるという1つの速度である”という解釈。
これはその昔、インド人が「0」の概念を発見した、ということに次ぐ歴史的な解釈の判決になるのかな、なんて。
そして検察側はこれだけの言い分ではひょっとしたら負けるかもしれない・・と思って、別に「車内に監禁した」という罪もくっつけていました。
検察がこの罪をくっつけたことにより、私も
「え、ひょっとしてこれ、検察側が分が悪いって話なの?」
とひやひやして成り行きを見守っていました。



そうしたら、裁判長は意外な結論を出しました。
「速度0がひとつの速度である、という解釈には無理がある。これについては却下。しかし、被告のそれまでの執拗なまでのあおり運転がこの結果を招いたことは間違いないので、たとえ停車させていたときに起こったことだとしても、これは十分に『危険運転致死』を問える」
というものでした。
私が、“意外な”と思ったのは、被告の“それまでの”行為が→死という結果を招いた、ということを裁判官が認めた、という点です。
だって、これは因果関係として、“直接の”出来事よりも、その前に起こったことの方が、この結果を生んだんですよ、ってことを認めたわけですから、法律がさんざっぱら問題にする“証拠”という点じゃあ、弱いんじゃあ・・というところをある意味、一気にすっとばした、というかそこはいいじゃん、それより重大なことがその前にあったんだから、と認めた、ってことですからね。
もちろん、私たち一般人の人としての感覚としては、この被告のそれまでの執拗なまでのあおり運転、そして無理に割り込んで停めさせたことが死という結果を招いたのだ、ということはじゅうじゅうに承知しています。
けれど、それ、直接じゃないじゃん、と言われたら、それはうっと「それはその通りなんだけど・・」と言わざるをえないのかなぁ、とも思ったから。
このように、法律の解釈を持ち出すまでもなく社会通念的に考えれば、そんなの当たり前のことだろーが、ということが法廷でも採択されるようになったのはいいことだなぁ、と思ったのでした。



というのは、時々忘れたころに書く話題なんですが、わたくし、いま、自動車事故について裁判を起こしています。
もう1年かかっていますが、1年前の11月に後ろにバックしてきた車に完全に停止していた私の車がぶつけられたことによる裁判。
相手は100%非を認めているものの、それによって破損した私の車の一部の部品については認めない、と言ってきたので、それはないだろーと私が裁判を起こしている、というわけです。
相手の言い分は、
「ぶつけたのは左前方。しかし破損したウォーターポンプは右前方にある部品。ぶつかった位置とはちがうので、それはうちの責任ではない」
ということです。
それに対して私は、
「その事故を起こされる前までなんともなく順調に走行していた。その事故があった日から水漏れが始まった。それがどうしてその事故のせいではないと言えるのか?」
ということです。
そして残念ながら、法律的には私の側が、“確実に”その事故のせいでウォーターポンプは壊れたのだ、という“証明”をして見せなければいけない、ということなのだそうです。
「なぜ、事故によって不良になったのではない、と言い切れるのか」
という相手の言い分は証明する必要はないというのに。
でも、これが法律の現状なんですよね。



そして、ウォーターポンプというものは私も初めてボンネットを開けて
「あ、これのことです」
と指さして見せてもらいましたが、それはそれはいろんな部品に囲まれた奥の奥にあるところで、ボンネットを開けて上から覗き込んだ位ではその全貌は明らかには見えないのです。
そして、
「なぜ、ウォーターポンプが破損していた、ということが言えるのか」
ということについても、車を置いていたら、その下に不凍液の水たまりが出来ていた、その位置から考えて、これはウォーターポンプが破損したな、という推測のもとにウォーターポンプを交換したら、直った。従って、ウォーターポンプがやはり壊れていたのである」
ということしか言えない、と修理工場のプロさえそういう場所なんです。
人間の身体で言えば、すい臓のような感じでしょうか。
すい臓も
「なんか身体の調子が悪い。どこか悪いところがあるに違いない」
と思って病院を受診し、あらゆる検査をしてもどこも悪いところが見つからない、だから最後に残ったすい臓が悪いんじゃないか、と狙いを定めてそこだけ検査したら、やっぱりそうだった、という道筋で発見される場所ですよね。
あれと同じ感覚です。
んで、その同じ証明の仕方で何がいけないの? とシロウトとしての私は思います。
では、ウォーターポンプの破損についてはこのような事故の場合、すべからく不利になってしまうものだ、常に補償されないものだ、とあきらめなくてはいけないのでしょうか。
全然納得していませんが、どうやら証明うんぬんのことから言えば、私の側が不利のようです・・
まぁ、いいんですけれどね。
私の目的は、不遜な態度だった相手に一矢報いたかった、ということですから。




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