司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計参与の書類備置場所 その3

2022年05月16日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きでゴザイマス。
あんまり需要はないのかな。。。と思ったりもしつつ。。。(;'∀')

まずですね。。。そもそも書類備置場所が変更した場合、中間省略登記が認められないのか。。。という点がちょっと気になりました。
例えば、代表取締役の住所が移転していた場合、重任の際は住所変更の登記を省略して新住所で登記できる。。。ってことになっていますよね!?
これと同じようなコトが認められないのでしょうか??。。。(?_?)

今回はあんまり時間もなかったものだから、備置場所の変更登記を入れたうえで、再任の登記をしましたけれどもね。。。しかしですよ!?。。。書類備置場所って、現在、どこに書類が備置されているかが分かれば良いんじゃないかと思うんです。
いつ変更したのかってコトを公示する必要性はないんじゃないかな~。。。と。
ただ、会計監査人の名称変更の登記とかって、基本的に中間省略は認められていないような気がして。。。(◎_◎;)。。。もっとも、名称変更っていうのはかなり重要な情報なので、そっちは実際問題として公示の必要があるように思いマス。

ムムムム。。。。(-_-;)

相談がなぁぁ~。。。即日あるいは2、3日で回答されるなら聞いてみますけど、今って、回答されるまで10日くらいは普通にかかってしまうんですよ。
なので、よほどのことがなければ(あるいは、時間に余裕がなければ)相談する気になれません。。。はぁ~。。。(=_=)

。。。というワケで、もし中間省略登記のハナシ。。。ご存じの方がいらっしゃれば、教えてくださいマセ m(__)m m(__)m

 

それから、税理士の資格証明書のこと。。。
これって、先例(H18.3.31 民商782号)の書面に限られるんでしょうかね?
そもそも、税理士(又は公認会計士)の資格を有するための証明なんだから、別に会員証(の写し)とかでも良くないでしょうか?

どうしてそんなコトを考えたか。。。
実はね。。。これもそのうちネタにしようとは思っているんですが、数年前から行政書士法人のオシゴトを受託しておりまして。。。出入国関係申請取次業務(いわゆる「入管業務」)の資格を有する社員については、その旨を登記するんですが、この場合は「申請取次者証明書(←会員証のようなモノ)」を添付すれば良いコトになっております。
。。。だったら、税理士であることの証明書も会員証で良くない??。。。と思ったワケです。

ただ、ココは先例で「コレを添付せよ!」って特定されちゃってるんで、難しいんだろ~な~。。。。(ノД`)・゜・。

法人だったら、資格証明書(←登記事項証明書)の添付自体が不要になっているのに、個人の場合は証明書の取得に手間も時間もかかってしまうのですよね~。。。。
それもこれも、会計監査人は、ほとんどが法人で、会計参与は個人の税理士さんが多いとはいえ、会計参与設置会社がごく僅か。。。で、特別支障がでていないからなんじゃないかと思いマス。

 

それから、税理士資格証明書を電子ファイルで発行して貰えないのか???。。。ですが、これもどうやら難しいみたい。
ちなみに、司法書士法人の社員加入の際の証明書(←司法書士法人の社員資格証明書)ですケドね。。。聞いてみたら、証明書も書面オンリー、申請自体も書面だという。

電子化するのは難しいのでしょうケド、そういう方向性で考えてもらいたいものだな。。。と思いました。

。。。というワケで、結論は出ていないんですが、今回は終了といたします。

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