司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株原簿名義書換代理人 その1

2018年01月04日 | 商業登記

皆様、新年あけましておめでとうございます♪

珍しく、早めに記事をアップしてみました ^_^;
毎日更新していた頃は、余裕がなくて年明けは結構ゆっくり目のスタートでしたが、(勝手に)不定期更新にしましたんで、何となく気持ちが大きくなっておりマス。。。ハハハ。。。。(~_~;)

こんなテキト~な感じで申し訳ありませんが、今年もよろしくお付き合いくださいねっ!!

では、本日も軽めのおハナシでございます。

え~。。。昨年の秋でしたか。。。ある上場会社さんから登記のご依頼をいただきました。
ただね。。。上場会社から突然登記の依頼を受けることって、あんまりないのですよ。

今まで依頼していた司法書士が登記をミスったとか。。。以前の司法書士さんが、高齢で廃業された。。。とか、今までは弁護士事務所に頼んでいたケド、報酬が高いので。。。。とかね。。。何等かのご事情がある場合のような気がいたします。

。。。で、その会社サンは、これまでは専門家には頼まずに自社で登記申請していたのだそうです。
でも、今回は初めての登記があって良く分からないんで、これを機に司法書士に依頼することにしようかな。。。と仰っていました。

ですんで、本来の依頼事項ではない部分も、定款規定やら、過去の議事禄やらを拝見しつつ確認をしたんです。
ま、これは、新規のクライアントさんの場合には、必ず行うコトですから、この会社に限っているワケじゃありませんケド。。。^_^;

結果。。。。。残念ながら、イロイロ出てきてしまいました。。。。(~_~;)。。。。が、自社で登記するってコトはそういうリスクを覚悟しているワケですんでね。。。当然といえば当然かな。。。という気がいたします。

そして、登記申請をする直前(そうですね~。。。確か、2・3日前だったような?)に、申請書を作成していて。。。。「えっ?」。。。突然気づいたコトがありました(それまでスルーしてたってコトですが(~_~;))。

何かと言うとね。。。「端株原簿名義書換代理人の登記」があったんです(?_?)

会社法が施行される前は、「端株(1株未満の端数の株式)」というモノがありまして、登記もできましたからね(「250.5株」とか)。。。たまぁ~に見かけるコトもございました。

。。。で、その端株原簿を管理するのが「端株原簿名義書換代理人」です。ま、「株主名簿管理人(会社法施行前は、名義書換代理人でした)」の端株版のようなモンです。会社法では、「端株」という制度が廃止されましたケド、会社法施行時に現に端株を発行している会社に関しては、経過規定により従前どおりというコトになっておりマス。

ですんで、現在も端株原簿名義書換代理人が存在するケースがないワケじゃあありません。。。。が!この会社に関しては、絶対に端株原簿名義書換代理人はいないハズ。
なぜならば、単元株式を採用しているからデス(登記もされておりマス)。

もともと、端株と単元株(旧「単位株」)は併存しえないモノでしたから、単元株があれば(←上場会社は普通、単元株があります)端株は存在しません。

実体法上併存し得ないのですから、どっちも登記されてる。。。ってコトには絶対になりません。法務局が単元株式の新設の登記をする際に気が付けば、モチロン補正だったのでしょうケド、残念ながらスルーしちゃった。。。。!?。。。アララ。。。。(~_~;)

だけど、ん????
昔のコトで、どうやって抹消するのか忘れちゃいまして。。。(~_~;)。。。ま、次回のための備忘録を残しておきたいな。。。と思った次第です。

続きはまた~♪

コメント
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