司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株原簿名義書換代理人 その2

2018年01月10日 | 商業登記

おはようございます♪

端株原簿名義書換代理人の続きでございます!

え~。。。端株に関しては、以前長めに書いたコトがございますんで、ご興味のある方はご一読くださいまし m(__)m
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1f2c213415c00789c8b0a3fd49a88e1c

ワタシ自身、相当忘れているコトが多いんで、「書いといて良かった♪」。。。なんて思いました。
昔のハナシって、忘れちゃって良いモノだったら別にい~けどね。。。忘れてから急に出てくるワケですよ。。。。(~_~;)

今回もですね。。。当時だったら、何の苦労もなく、特に調べる必要もなく、チャッチャとやっていたハズだけど、今「やれっ!!」と言われると、ムムム。。。。( 一一)。。。んっ??どうすれば???。。。な感じでございます。

なので、思い出(!?)はキチンと記録しておかねばっ!!。。。というコトで、本日に至りマス。。。(~_~;)

まず、コレは以前の記事にも書いてありマスが、会社法施行時に端株が存在している場合には、端株は存続するというコトになっておりました。

(端株に関する経過措置)
第八十六条  この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。
 
ですんで、端株原簿名義買換え代理人に関しても旧商法の規定によって、存続する。。。というコトになり、登記も残る。。。ってコトになりマス。

。。。で、端株が存在するかどうかは、登記上は確認出来る場合(←発行済株式総数として「○.○株」と登記されている)とできない場合が
ございます。つまり、登記上、発行済株式総数は11株なんだケド、実は株主サンは10人いて、1人「1.1株」ずつ所有している。。。っていうようなケースです。
 
なので、端株原簿名義書換代理人の登記については、会社法施行時に端株が存在していない会社が申請して抹消することになっておりマス。

だけど、今回の会社サンはそのコトを知らなかった。。。または、忘れた。。。というコトなんでしょうね~。。。
 
それにね。。。さすがに単元株式を設定した時点では、端株が存在しないコトが明らかなんですから、法務局も気付いてあげてたら良かったんだケドも。。。(~_~;)。。。やっぱ、難し~のかなぁ~。。。
。。。こういうコトで 「やっぱり、司法書士に頼まないとね♪」。。。って思ってくださると良いのですケドも。。。。(~_~;)
 
。。。とか言いつつ。。。全然進んでませんが。。。次回へ続く~♪
コメント
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