司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株原簿名義書換代理人 その3

2018年01月12日 | 商業登記
おはようございます♪
 
ハナシが全然進まなくって、スミマセン m(__)m
 
え~。。。今回の会社サン、端株原簿名義書換代理人の登記が残ってて、現在端株が存在していないコトは明らかなんだから、その抹消登記をしなければなりません。。。というトコロからでございます^_^;
 
どうして端株が残っていないか分かるのか???。。。。というと、単元株式が設定されているからですよね!?
単元株式と端株の関係に関しましては、過去のブログを読んでみてくださいませ。
 
さて、それで!!
 
抹消登記の必要書類は、端株原簿名義書換代理人を置く旨の定款規定を廃止した株主総会議事録になります。
端株自体は会社法の施行によって廃止されましたケドも。。。端株原簿名義書換代理人に関しては、自動消滅はしないってコトかな?
ムムム。。。(゜.゜)
 
端株が存在しないなら、旧商法の適用は受けないってコトになるよね???。。。だったら、会社法では、端株原簿名義書換代理人などという制度はないんだから、理屈としては、端株が存在しないなら端株原簿名義書換代理人だって消滅するような気がいたしますよね??
 
。。。ま、だけど、端株原簿名義書換代理人を置いているような会社は結構デッカイ会社で、端株がないのならキチンと定款変更をするんだろうから、定款変更決議の議事録を添付させるのが簡単♪。。。っていうコトのような気がいたします。
だって、端株が存在しないコトの証明って、結局は会社の上申になりそうですもんね。それよりも、やっぱり議事録の方が良いんでしょう。
 
ただ、そうなりマスと、会社法の下では存在しえない端株原簿名義書換代理人が、定款変更まではあたかも「いる」ような感じになってしまいますよね!?
実際には会社法施行時に廃止されるハズなのに、「登記原因日としては定款変更決議日」になる。。。???日付が違いません???
仮に、定款変更決議をせずにいたとしたら、端株原簿名義書換代理人の登記も抹消できない。。。という変な状況になりそうです。
 
今さらそんな細かいコトを考える必要はないんでしょうケドも。。。アハハハハ。。。ま、一応そんなコトになっておりマス。
。。。でね。。。その会社サン。。。残念ながら、今回の登記申請までには議事録が探せない。。。というコトでして、端株原簿名義書換代理人の登記の抹消に関しては後日。。。となりました。
ちなみに、現行定款上、端株原簿名義書換代理人の規定は存在していませんから、定款変更決議をしたコト自体は確かだと思います。
 
それからね~。。。。えっ!?。。。って思ったんですケドも。。。
この登記。。。株主リストが必要なんですよぉ~~っ!!!!!!!!!!(;O;)

昔の株主総会議事録が出てくるケースって、どういうのかなぁ~???。。。って思っておりましたケド、こんなところで。。。。(>_<)
まぁ、上場会社サンだし、株主が不明だってコトはないでしょうケドね。。。「はっ!!」っとしました^_^;
 
備忘録になったのか!?
びみょ~ですケドも、終わりデス m(__)m
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする