司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査等委員会設置会社の登記 その7

2016年08月05日 | 商業登記

おはようございます♪

またしても、変なトコロで中断してスミマセン。。。m(__)m

え~。。。社外取締役だったDサンは、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役(社外取締役のまま)に就任したワケですね。
。。。で、取締役としては「再任」に該当しますんで、本人確認証明書は要りません。

でもねぇ~。。。

登記原因はどうなるのだろ。。。?
再任だけど、「重任」なのか???????????

やっぱりですね。。。やってみないと、こういうコトには気付かないのデス(ワタシだけかっ!?)。
モチロン、ワタシの想像力が乏しいせいかも知れないケド、いざ、申請書を作ろう!と思ったら、「ゲゲッ!!」。。。なのでした(;O;)

結論としましては、Dサンは普通の取締役としては「任期満了退任」して、「取締役・監査等委員」として別枠に登記されるのですって!
つまり、登記原因は「取締役D:退任」「取締役・監査等委員D:就任」となります。

元の監査役だったら、肩書きが違うんで、同じ枠には登記されなくても全く違和感はありませんが、元の取締役が監査等委員になるときに「重任」にならないのは、何となく変な感じがいたしました。
やっぱり、「委員と委員以外」の取締役は、別モノ別モノ。。。と考えないといけません^_^;

そんなコトを考えていたら、指名委員会等設置会社のコトも何だか気になってきて。。。また、後日書いてみようと思っておりマス。

さて!

次に、ずぅ~っと後回しにしていたハナシです。

これね~。。。個人的には、それほど有名なハナシではないような気がしています。

え~。。。ずいぶん前に金子先生のブログや商業登記倶楽部で話題になっておりましたケド、監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の責任免除等の定款規定って、監査役がいなくなるんだからバッサリ削除したいトコロなのですが。。。削除してしまうと(過去の)監査役だったトキの責任免除ができなくなってしまうので、本則としては削除して附則として残す。。。というのが一般的な取扱いなのだそうです。

今回の定款も、同じように附則として経過規定が定められていました。

ではこれ、登記としてはどうすりゃ良いのか?。。。附則として残っているんだから、その旨の登記もするのか?。。。あるいは、本則としては削除されたのだから、登記は抹消すべきなのか???。。。。というハナシなのです。

これを知ったとき、へぇぇ~。。。そんな論点があるんだなぁ~。。。ワタシだったら、(特に考えもせずに^_^;)本則から消えた時点でサクッと抹消しちゃうかもな???。。。などと思っておりました。

結論としては、後者で、登記上は抹消する(附則の定めは登記しない)ってコトになったそうですケドね。。。
今回は、そのハナシを知っていたんで、少なくとも、オロオロせずに済みました。。。。ホッ。。。
金子先生に感謝♪

http://www.esg-hp.com/ ←2015.7.22の記事をご参照くださいませ。


突然受託するコトもあるかも知れませんのでね~。。。。ワタシも忘れないようにしよっ!!
。。。というワケで、基本的には終わりなんだけど((~_~;)?)もうちょっとだけ続く♪

コメント
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