司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社のハナシ ~総社員の同意書 その4~

2015年03月06日 | 商業登記

おはようございます♪

中断してしまいましたが、何とっ!1か月以上ぶりで、合同会社の続きです(~_~;)

合同会社に加入する社員の同意は、定款変更の要件か否か。。。???
一般的に考えますと、これから加入する社員は「定款変更して初めて」社員になるのですから、総社員の同意に加入社員の同意が含まれるわけはないっ!ということになるのだろうと思うのです。

しかし、何故か、特にギモンも持たず、普通に加入社員の同意書を添付していたのですよね~。。。これまでは。。。(@_@;)
。。。で、今回、ヨクヨク考えてみたら、「ど~もおかしいんじゃない?」という疑問がフツフツと湧いてきた。。。というワケ。

じゃあ、どうして、アチコチの書籍にそういうコトが書いてあるのか?
「添付書類:定款変更に関する総社員の同意書(加入社員を含む)」とか書いてある。。。しかし、どういう理屈で。。。というような説明はなく、結局のトコロ、理由は不明でございました。

それでですね。。。ちょっと別の方向から攻めてみることに。。。

それ、持分の譲渡によって加入する社員の場合のハナシ。

持分譲渡によって社員が新たに加入する場合、その社員に関する定款変更が必要ですよね。
さらに、「加入の事実を証する書面」として、持分譲渡契約書などが必要になるワケですが、その解説として、「総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であり、かつ、加入する社員の記名押印がある場合には、当該契約書の添付を省略するコトができる」というようなコトが書かれています。(書式精義とかにも書いてありマス。)

???
新たに出資して社員に加入する場合も、持分を譲り受けて社員に加入する場合も、定款変更は必須ってことですよね?
でも、この書きぶりからして、持分譲渡の場合は、定款変更の総社員の同意には、加入社員は含まれない。。。という意味になりますよね???。。。つまり、加入社員が定款変更に同意するのは任意なんだケド、新たに出資して社員に加入するケースだと、「加入の事実を証する書面」としては、「定款変更に同意した書面」だけを想定しているから、加入社員を含めた総社員の同意。。。ってハナシになっているってコトなんじゃないのか???。。。と思ったワケです。

ちなみに、「定款変更の要件としての同意」と「加入の事実を証する書面としての定款変更の同意」では、何が違うのか。。。???

前者の場合には、登記の添付書類として、業務執行社員にならない平社員のヒトの同意書も必要になりますが、後者の場合は、今回業務執行社員として加入する社員のみ(←登記対象者だけ)の同意書で足りる(←自分が社員に加入した事実を証明すれば良い???。。。って、ココもチョット問題になっているのですが、とりあえずおいといて^_^;)。。。と考えられるのです。

加入のために必要な行為(=定款変更の同意)なのかも知れませんケド、それ、法律上要求されているワケではないんですよね~。。。なのに、同意書を絶対に貰わないとダメなんだろうか???って思いませんか?
そもそも、出資の履行があるコト自体が、「社員への加入の意思がある」ってコトではないのかしら?。。。とか、単に「加入したいデス!」というような書面じゃダメなのかしら???とか、イロイロ考えてしまいました(-"-)

。。。んで、そういうコトをずらずらと書いた相談票を持って行きましたらば、「後日回答(-"-)」と言われ、結局、加入社員の定款変更の同意書は「加入の事実を証する書面」として添付するのであって、定款変更の要件としての「総社員の同意」があったコトの証明ではない。。。。とのお答えでございました。

喜んだのですけどね~。。。しかし。。。これはまだ始まりにすぎず。。。(~_~;)。。。なのでした。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいまし m(__)m

コメント (16)
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