司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社法改正に関する備忘録 その2 社外要件の充足と社外役員の就任

2015年03月17日 | 役員

おはようございます♪

本日も、会社法改正のハナシでございます。

このハナシって、もしかして、ワタシが無知なだけで結論が出ているコトなのかも知れません。
毎度恐縮でございますが、おかしな点がありましたら、ご遠慮なくコメントお願いいたしますm(__)m

では始まり~!

社外取締役の要件の変更時期はいつなのか?。。。ってトコロから。。。

1.施行時に社外取締役を置いている会社は、施行後最初に到来する事業年度に関する定時株主総会の終結後に改正後の社外取締役の要件に変わります。

具体的に言うと、3月決算の会社の場合には、平成27年5月1日(=施行日)後、最初に到来する事業年度である平成28年3月31日に関する定時株主総会までは、社外要件は従前どおりになります。

ですので、今年の6月の定時株主総会の時点では、会社法は改正されますケドも社外取締役・社外監査役の要件は変わらない。。。ってコトになります。もし、今年の定時株主総会で社外取締役を新たに選任する場合には、改正前の社外要件によるワケです。

2.一方、施行時に社外取締役を置いていない会社の場合は経過措置がございませんので、その会社が今年の定時株主総会で社外取締役を選任する場合については、改正後の社外要件を充足しなければならない。。。ということになります。


↑ 一応まとめますと、3月決算の会社の場合、改正時に社外取締役がいる会社は来年の定時株主総会から、改正時に社外取締役がいない会社は、改正後ただちに、改正法の適用を受ける(=改正後の社外役員の要件になる)。。。というコトになります。

え。。。と。。。
分からないのはここから先なんですケドも。。。(>_<)

例えばですね。。。現在任期中の取締役が、社外要件の変更によって社外要件を満たすことになるとしましょう。

具体的には。。。

平成26年6月の定時株主総会で取締役A就任(任期は2年、旧要件では社外取締役の要件を満たさず、社外取締役として選任されておりません。。。で、会社法施行時には社外役員がいない会社だとします。)
⇒平成27年5月1日に社外要件が変更されたことにより、Aは社外要件充足

↑ こういう場合って、平成27年5月1日以降は、Aさんは自動的に社外取締役になっちゃうのでしょ~か???

現行会社法では、要件を満たすだけでは社外役員にはならなくって、会社は株主サンに対して、「社外取締役として選任します」と言いなさい!。。。ということだと思います。つまり、会社としては、「要件は満たすけど、社外役員として選任しない」という選択が出来たワケです。
だとすれば、現在任期中のヒトっていうのは、当然のことながら、選任時点においては社外役員として選任されているワケはない(←選任時点では、社外役員の要件を満たしていなかったから)ってコトになるハズだよねぇぇ~????

なのに、任期途中で社外役員の要件を充足したら、その時点から自動的に社外役員になってしまう。。。というコトがあるのだろ~か???。。。というのが、ギモンなのでございます。

ワタシとしては、そういうヒトがいたとすると、会社として、何等かのアクションをしなければならないんじゃないか。。。??
或いは、一旦辞任するとかして、改めて新要件の下で選任し直さなければいけないんじゃないか???。。。と思っておりました。

登記記録例などを見ますと、社外要件の変更に伴い社外要件を満たした役員は、当然に社外役員に切り替わる。。。って前提のような気がするんですけどね。。。どうなんでしょ??

大変気持ちが悪いので、ご存じの方、どうか教えてくださいませm(__)m

ではまた~♪

コメント (5)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする