司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役等の責任免除と社外取締役等の責任限定契約の登記の更正 その2

2015年03月26日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先日の続きです。

新たなモンダイとは何ぞや?
え~。。。そもそも、その定款規定が間違っていた。。。のであります(>_<)

ちょっとした誤植(←これは、一見して誤植と分かるモノです。例えば、「同項」と言いたいのに「同条」と書いちゃった。。。と言う感じ)がありましてね。。。それから、遺漏した規定と登記された規定の文言が全然違う。。。といったコトもございました。

で、現在登記されている文言も、定款と同じ文言ですので、当然のことですが、間違ってマス ^_^;
ですので、既登記の内容を是正し、遺漏した事項を追加し、遺漏した事項の誤りは正しく登記する必要があるわけです。

だけど。。。。どうしよ~。。。???(@_@;)

通常の場合、議事録を訂正し上申書を付けて、まとめて錯誤と遺漏の更正登記をするってコトがほとんどだろう。。。と思うのですよね~。。。
しかし、この会社サンの場合、間違った定款変更案を招集通知にも記載してしまっていますので、議事録の誤植ってワケにはいかない。。。なので、議事録は訂正できません、と仰る。

そうだよね~。。。確かに、そういう風に決議しちゃったんだから、議事録の記載は間違ってません。。。すなわち、訂正するのは誤り。。。ってコトになるんでしょう。

そこで、仕方がありませんから、株主総会で「定款変更決議の修正決議」をしよう♪。。。ということに。。。

ちなみに、ど~してこんなコトになったのか。。。ですケド、定款変更案は会社が作成し、登記申請も会社の担当者の方が行った。。。というコトらしい。
ま、確かに、専門家のオシゴトって感じじゃないですからね。。。ある程度は仕方がないのかも知れません。
会社だって、そういう状況(←ミスっちゃマズイ状況)なのに、どうして自分たちだけでやっちゃうかなぁ~。。。とも思います。
ケドさ。。。法務局は、それで良いのかな???って気がしました。
最近、登記の完了はもの凄く早くなりまして、ワタシ達は大変助かっています。
でも、たぶん、東京は本人申請が多いのも事実なんでしょう。。。それは、申請書を見れば分かるハズなんだから、ちょっと気を付けてあげるコトはできないのでしょうかね???

実は、法務局の対応には、ちょっとギモンを感じるトコロがありまして、なんだか今、文句を言いたいキモチでイッパイ!!!
ですが、長くなりそうなので、また今度。

。。。。ってコトで、ハナシをもとに戻しまして。。。^_^;
会社サンが株主総会で定款変更決議の修正決議をするってトコまでは良いと思うのです。

でもね~。。。。そうだとすると、コレは、(1)定款修正決議に基づく変更登記なのか??それとも、(2)修正決議なのだから全体として更正登記なのか??はたまた、(3)「(遺漏部分を追加する)更正登記+(誤植等の定款修正決議に基づく)変更登記」なのか????

あぁ~!!!分からんっ!!
何か、とんでもなく複雑になってまいりました。

皆様はどのようにお考えでしょうか?

次回へ続く~♪

コメント (1)
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