司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

オンライン申請の補正の方法 その2

2013年12月19日 | 商業登記

おはようございます♪

12月に入りまして、新規のオシゴトをいくつもご依頼いただいております。
さすがに師走。。。
ありがたいコトで、大変嬉しいのですケド、アレコレ手際が悪いモノで、毎日バタバタバタバタ。。。。^_^;

それと、東京会の方にはお知らせがあったと思いますが、来年、東京会主催の商事法務研修会の講師を務めさせていただくコトになったり、登記情報の執筆のご依頼があったり。。。イロイロ重なっております。
あ、セミナーの方はまだ全然準備が出来ておらず。。。^_^;
え~。。。何か。。。テーマは「役員変更」なのだそうでして。。。商事法務研修会で役員変更って。。。初めてのハズ。
さて、何をオハナシすれば良いのやら。。。グズグズと考えてはいますが。。。。結構マズイ状況。。。どうしよ。。。(~_~;)

↑ こういう事情ですので、ブログは突然チョイとお休みをいただくかも。。。スミマセン(←言い訳)

では、軽い話題も引き伸ばしながら、昨日の続き。

オンライン申請の補正の方法について。

やり方としては2種類ある。。。と説明されておりますね。

一つは、「オンラインで補正書を送信する方法」。
もう一つは「書面で補正する方法」。

登記申請書だけが間違っている場合、オンライン上で補正するコトができますよね。
簡単だし、わざわざ法務局に出向く必要がないので便利なのですケド、コレ、法務局からの「補正指示」がないとできません。
例えば、代理人側が申請書の誤りに気付き補正したいと思っても、出来ません。

コレに対して、「取下げ」は申請人側で一方的にするコトができます。

一方、書面でする場合。

コチラは、補正書を法務局に提出(持参または郵送)すれば良いのですケド、オンライン申請の場合、申請書に代理人のハンコが押されている。。。ナンテコトがないので、本当に代理人なのかどうかを確認するために、会社の届出印が押された登記申請の委任状を添付するコトになっております。
(そのため、オンライン申請の場合は、委任状を原本還付しておきませんと補正ができない。。。と説明されていたと記憶しています。)

以前、申請直後に申請書の間違いに気付いたコトがございまして、その時は、添付書類の提出の際に「紙の補正書」を持って行きました。
しかし、コレ、結構面倒なコトらしく。。。歓迎されてないかも。。。と思います。

。。。で、気になっているのは、添付書類の補正の場合のハナシ。

紙の補正の場合、必ず「補正書」と「委任状」が必要なのだと思っていたんですよね。
なので、「委任状自体が補正の場合はどうすりゃいいんだ??!」とギモンだったのです。
そこで、事前に何度か確認してみたのですが、添付書類の補正の場合は、「補正書」も「委任状」も要らない。。。というコトが続きまして、最近は、添付書類の補正の場合、紙申請の場合と同じように補正書も委任状も持って行かなくなりました。

でもなぁ~。。。どうして要らないのかしらね~??
最近またちょっと考えるようになりまして。。。根拠を調べてみました。

オンライン申請に関しては、「商業登記オンライン申請等事務取扱規程(H24.3.30民商886号通達)」によることとされております(準則第69条)。

で、補正に関してはコチラ↓

第9条 登記官は、準則第50条第1項に規定する補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに掲示されたことを確認する。
2 登記官は、前項の規定による確認をしたときは、補正のお知らせの履歴を書面に印刷した上、印刷した書面と申請書情報等の内容を表示した書面とを一括して管理する。
3 登記官は、補正情報が提供されたときは、補正情報の内容を表示した書面及び検証結果情報を書面に印刷した上、申請書情報又は添付書面情報の調査の方法と同様の方法により調査する。
4 補正情報についての検証結果情報により、当該補正情報の電子署名に係る電子認証登記所の発行した電子証明書が保留されていたことが確認された場合において、その保留が当該補正の対象となる申請がされたことのみによるものであるときは、当該電子証明書は有効なものとして取り扱う。
5 申請人等が申請番号又は受付番号によりオンライン登記申請を特定して申請の補正に係る書面(差し替えの申請書又は添付書面を含む。)を窓口に提出し、又は送付した場合(申請書情報を補正する場合にあっては、次の(1)から(4)までの申請人等の別に応じ、それぞれ(1)から(4)までに定める措置を施しているときに限る。)には、登記官は、当該補正に応じる。
(1) 法第20条の規定により管轄登記所に印鑑を提出している者(委任による代理人を除く。)  提出している印鑑の補正書への押印
(2) 当該申請に伴い印鑑届書を提出した者  印鑑届書に押印した当該申請人等の印鑑の補正書への押印
(3) 委任による代理人であって(1)の印鑑を提出しているもの(登記の申請をしている登記所と同一の登記所に印鑑を提出している者に限る。)  (1)の印鑑の補正書への押印
(4) 委任による代理人であって(1)の印鑑を提出していないもの(委任による代理人であって(1)の印鑑を提出しているもの((3)の者を除
く。)を含む。)  補正書への代理人の権限を証する書面(当該書面について、委任をした者の氏名及び住所(委任をした者が会社である
ときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、その名称及びその職務を行うべき者の氏名。以下同じ。))が記載されるとともに、委任者の別に応じ、(1)又は(2)の措置が施されているものに限る。)の添付
6 登記官は、補正情報、添付書面情報及び検証結果情報の内容を表示した書面又は申請人等から提出され、若しくは送付された補正書(追完された添付書面及び前項(4)に規定する代理人の権限を証する書面を含む。)と申請書情報等の内容を表示した書面とを一括して管理する。
7 登記官は、申請の補正があった場合には、申請書情報の内容を表示した書面に当該申請の補正があったことを明らかにする措置を施す。

↑ ほぉぉ~。。。なるほどね。。。今回初めてちゃんと読みました^_^;
でも。。。便宜的な措置。。。特になさそうに見えますねぇ~。。。

あ。。。でもでもっ!!!
だからと言って、今のやり方に不満があるとか、そういうコトじゃないんで。。。

お気になさらずっ =3

コメント
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