おはようございます♪
本日は、第2グループのうち、「契約書」「申し込みを証する書面」についてです。
これらは、少し特殊でして、「会社関係者」ではありますが、株主サンや役員サンではなく、かといって、全く関係ないワケでもない。。。というヒトが作成する書面であります。
あ。。。そうそう、監査契約を会計監査人の就任承諾書として使用する。。。というようなハナシもございますケド、たぶん、それは除外して考えていただいた方が良いかと思います。
ではまず契約書から。
契約書として登場する場面が多いのは、募集株式の発行の際の「総数引受契約書」、組織再編の場合の「契約書」だと思います。
ちなみに、組織再編の「新設分割計画書」や「株式移転計画書」に関しては、会社の原本証明を付ける。。。って感じですので、第4グループに近いかな。。。と思います。
ついでなので、チョット寄り道しますね(~_~;)
以前、株主総会議事録の別紙として合併契約書が合綴されている場合、その議事録(別紙)を合併契約書として援用できるか。。。という記事を書いたコトがあります。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/40fef79996a40c527d6ef1708e6755d1
要約すると、合併契約書承認の株主総会議事録の別紙として合併契約書(写しまたは押印のない見本)が合綴されていても、合併契約書の原本は別途添付せよ!という法務局もありマスよ。。。というモノ。
その記事の中で、「新設分割計画書」は議事録に合綴したものでも良いのにナンデ「合併契約書」はダメなのさぁ~。。。というクダリがあるのですが、その法務局に再度オハナシを伺う機会があったので、念のため聞いてみたところ。。。
「計画書も議事録に合綴した別紙じゃダメで、「計画書」という独立の書面を付けてください。」と仰ってました(@_@;)
ワタシなどは、「内容が分かれば良いじゃんよぉぉ~~っ!!!」と思うのですが、法務局サイドは、「添付書類として「計画書」とハッキリ規定されているんだから、それ以外はダメですっ!!」ということだそうです。
商業登記の添付書類って、「ホニャララを証する書面」のような規定であるコトが多いのに、組織再編の契約書や計画書に関しては、「証する書面」じゃないから、「そのもの」を添付せよ!!というワケです。
「契約書」に関しては、当事者がきちんと押印したモノじゃないと。。。という理屈は分からなくもないんだケドね。。。「計画書」なんて、会社が単独で作るモノなんだから、意味は同じでしょ~よっ!!。。。って、相当粘りましたが、ダメでした(~_~;)
ま、この辺も若干取扱いは異なるようなので、慣れない法務局に申請する際は、予め確認するか、援用等は控える。。。等で対応した方が良いみたいデス。
ワタシはしつっこく聞きまくりますケド。。。あはは。。。^_^;
では、また来週~♪