司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その14

2022年02月15日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、ブログにしか書けないハナシでございます (ーー;)

 

え~。。。PDFファイルの印刷物が受理されるのか否か。。。(◎_◎;)
理論的には、ダメだということはわかっています。。。でもね。。。これはもう、切実な需要としか言いようがない。。。(~_~;)
そして、司法書士の確認義務。。。というモンダイだって、モチロンあります。

なので、どの会社についても、それで良いんだ!!。。。というつもりは全くなくて、会社のコンプライアンスの意識という点も勘案させていただいて、あまり無理のない範囲で押印をいただく。。。という方向性で考えております。

 

。。。というワケで、PDFファイルを印刷したモノを「書面」として提出してみたワケです。
ドキドキなんですよ。。。ほんと~にっ!!!(>_<)

結果ですが、ある法務局においては、株主リストが受理されました。
あ。。。ハンコがあるヤツです。

そして、ある法務局においては、就任承諾書が受理されました。

さらに、別のある出張所においては、DocuSign(登記の際の電子署名としては認められていないモノ)をしたファイルを印刷したモノが受理されました。

 

このときですケドモ。。。原本として提出するモノと原本還付するモノが非常に見分けにくい。。。というモンダイがあります。
なので、「ここから先は原本です」という付箋を貼って提出してみたりしました (◎_◎;)

。。。で、ここまでは全部モンダイなく受理されたのでして。。。
「やっぱり、写しはOKということなんだろうな~。。。」と思ったのですよ (~_~;)
そもそも、ハンコを審査しない。。。というコトは、そういう意味なのかぁ~。。。と。

 

その後、取締役の辞任のみという登記を申請いたしました。
平取締役の辞任なので、ハンコが要らないヤツでございます。

しかし、補正になってしまいましてね。。。(>_<)
まず、電話がかかってまいりました。

法「これ、コピーでしょ? 原本提出して貰わないと困るよっ!!」
私「・・・え~と。。。押印の有無は審査しないんですよね?。。。別の法務局で、押印の有無は見ないと言われたんですよ。実際、別件では、コピーで受理されていますし。」

法「議事録だって押印して原本還付するでしょっ!! 同じことでしょ!!!!!!!!!!!」
(↑ 相当威圧的なカンジ)
私「ぃやぃや。。。議事録はそもそも押印が必要なんで、同じじゃないですよね!? 大体、法務局によって対応が違うのは、とても困るので、基本的な考え方を教えて貰いたいんですケド。。。本局に照会してくれません??」

法「時間がかかってもいいんですねっ!?」
私「結果が知りたいので、時間がかかっても構いません。」

 

。。。という感じのやり取りをしました。
むちゃくちゃ不機嫌かつ威圧的な感じで、ビビってしまいましたが、トライアンドエラーもほどほどにしたかったし、「お試しさせてください」と言ったら、クライアントさんも了承してくださったので、まぁ、しばらく待ってみましょう。。。というコトになったワケです。

ところがですよ。。。その後、驚きの展開となりました。

。。。が、ちょっと長くなりそうなんで、次回へ続く~♪

コメント (8)
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