おはようございます♪
押印された書面の写しを原本として提出することの可否。。。についての続きデス m(__)m
え~。。。この先例が発出された当初から、ワタシは、「ハンコの押された書面をPDF化したファイルを印刷した書面」って、使えるのかしら???。。。どうなんだろ~???。。。(ーー;)。。。単にWordファイルを印刷しただけの書面の方が、よっぽど怪しいんじゃ??。。。(-"-)。。。と考えていました。
先例が発出される前から、特に海外在住者の就任承諾書や辞任届は、「PDFじゃダメなの??。。。原本を取り寄せるとなると、ものすごく時間がかかってしまいますっ!!!」とのお問い合わせが、そりゃあたくさんあったんですよ。
しかも、コロナ禍で、海外の郵便事情も悪化していましてね。。。そもそも、一時的に郵便が出せない。。。なんていう国もあったみたいデス(*_*)
まぁね。。。(^^;)
日本で、認印を作って、便宜的にそのハンコを押せば良いじゃん!!
という考え方もあるんでしょうケド、そういう会社は、そういうコトはしないんですよね。
「コンプライアンス遵守!」なので、あくまでも「本人」にハンコを押させる。。。又は、自署させる。。。ことが当然でしょ!?。。。と仰る(~_~;)
逆に、「そういう状況なんだから、登記の場面で配慮が必要でしょう??。。。何か特例ないんですか?」。。。と。
こういう会社に対して、「ハンコを押してないモノ」だったらOKなので、それを原本として提出しますか??。。。と聞いたとすると(←聞いたことはありません。ハンコが貰えなくなると、コッチが困るんで。。。(~_~;))、たぶん、「原本じゃないモノ(←別に原本があるんだから)を原本として提出するのは困る」と仰るのではないかと思います。
だって、便宜的にハンコを作るコトが嫌なんですからね。。。ハンコを押さない書面を使うくらいなら、認印作るんじゃないの??。。。と思っています(←あくまでも、ワタシの想像デス)
。。。で、コレ、知り合いの司法書士(複数人)に「どう思う??」。。。と聞いてみたんですよね。
すると、「考え方としては分かるケド、ハンコを押した(又は自署した)書面って、それ自体が原本なんだから、写しはモチロンダメでしょう??」。。。という意見が大勢を占めていたような気がします。
なので。。。「やっぱりダメかぁ。。。_| ̄|○ 」。。。と諦めていたんですよ。
でもねぇぇ。。。だとすると。。。結局、今までどおりハンコを押してもらって、それを原本還付するしかないじゃん!!。。。だったら、先例の意味あるの??怒怒怒。。。"(-""-)"。。。と思いません?
しかし、そうこうしていたら、「PDFファイルの印刷物でもOKみたいよ♪」。。。という噂が。。。(◎_◎;)
んんっ??? どういうコト???。。。と思い、聞いてみたらね。。。「試しに、書面をPDF化したファイルを印刷した書面を、原本として提出してみたら大丈夫でした。ちょっと驚きましたケド、その取扱いを認めてもらえると助かりますよね♪」。。。という。
確かに、助かりますケドモ。。。何で??。。。ど~して??
。。。これね。。。どうやら 「押印の有無については審査を要しないので、ハンコの部分は見ない(←審査の対象外)。だから、原本として提出されれば受理せざるを得ない。」。。。という風に考えるらしい。。。コトが判明!!!
なるほどっ!!!そういうことなのねっ!(≧◇≦)
まぁ、原本が別にあるんだったら、それは良いコトではないのかも知れませんケド、結局、本人に内容を確認して貰い、「OKデス♪」となって、ハンコを貰わずに提出するか、ハタマタ、ハンコを貰って(便宜的に)写しを提出するか。。。なワケだから、実質的なコトを考えた場合、そりゃあ後者の方が良いだろう。。。と、少なくともワタシは思います。
「ハンコの有無の審査をしない」っていうのも、要するに、コロナ禍での対応として致し方ない。。。ハンコがないモノを認めること自体、ある意味「詭弁」なんでしょうから。。。(~_~;)
ただね~。。。どこの法務局でも、そういう扱いで良いのかどうかは不明。。。(~_~;)
。。。というワケで、自分でトライアンドエラーを始めるコトにいたしました。
内緒で。。。 (~_~;)
ただ、どこでも認めているのか(法務局によって取扱いが異なるのか)。。。どこまで認めているのか(書面によって、認めないモノもあるのか)。。。イロイロギモンは尽きず。。。しかし、リスクがあるのなら、クライアントさんには説明しないといけないし。。。(ーー;)
そして、きっと、皆さまも知りたい情報なのだろうし。。。ね。。。
ハナシがほとんど進んでいませんが。。。次回へ続く~♪