司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その12

2022年02月03日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は愚痴愚痴言わせていただきます。。。(~_~;)

え~。。。押印の審査を要しない。。。とされた書面の取扱いについてデス。
あくまでも、ワタシの考え方ですんで、共感できない方もいらっしゃるでしょうが。。。(=_=)。。。愚痴を聞くのが嫌いなヒトは読み飛ばしてくださいマセ m(__)m

 

件(くだん)の先例でございますケドね。。。「押印は要らない」とは言ってないんですよ(◎_◎;)
いつものコトではあるんだけど、例えばね。。。会社が解散したときに、株式譲渡制限の承認機関を変更する登記を一括申請していなくても、登記は受理する。。。という。
つまり、解散すると、取締役会はなくなるから、本来であれば、譲渡承認機関を取締役会から株主総会(など)に変更することになるワケですよね。
しかし、一括申請義務を課されてしまうと、登録免許税がかかってしまいます。

そこで、一括申請義務は課しませんよ。。。というのですが、「当然変更はしているんですよね!?変更しなくていいとは言ってないので、アシカラズ。」みたいな雰囲気を感じる。。。というコト。

今回もこれと同じように、決して「押印は不要」とはおっしゃらず、「押印の有無は審査しません(=登記は受理します)」。。。という表現なんです (~_~;)

。。。となると???
常識的に考えて、押印のない書面なんて、ただの印刷物になっちゃでしょ?
そんなモノに意味なんてあるのか??。。。と、誰しも思うでしょ?。。。たぶん。。。(~_~;)

つまり、その書面が真正に作成されたかどうかは、代理人が確認しているハズだよね??。。。登記所はそこは知らないよ(あるいは「代理人が原本だっていうなら、そうなんでしょうね。代理人を信じますよ♪」的な感じ)。。。と突っぱねているとしか思えないワケ(-"-)

しかし、ハンコがない書類なんて、司法書士(ほか誰でも)がいくらでも作れてしまうんだし、そんなモノ、恐ろしくて使えないわぁ~。。。と、少なくともワタシは思っています。
なので、押印に関しては、「実印じゃなくても良いけど、ハンコは押して欲しい」とお願いしています。


さて!!
コロナ禍では、ハンコを押すのが大変だから、押印の審査を要しない。。。とされたのだと推察いたしますが、「ハンコもなく自署もない書面」と「ハンコがある原本のコピー」だったら、どっちが良いでしょうか?

ハンコを押す努力はするけど、原本を徴求するのが難しい。。。っていうのが、コロナ禍の状況じゃないの?
モチロン、書面を電子化すれば問題は解決しますが、電子署名っていっても、何でも良しっ!。。。ではないですからね。。。電子化しても、登記に使えない場合だってあります。

なので、ワタシとしては「ハンコなし」よりも「ハンコのある原本の写し」の方が好ましい(写しの方が、まだまし)に決まってる!。。。と思っているんです。
でもですよ。。。それ、あくまでも「写し」なんで、今回の先例に当てはめるのは、形式的に無理筋なのかも。。。とも思っていたんです。

とはいえ、登記のためにだけハンコのない書類を「原本と称して」提出する??。。。うん!これもないなっ!!

えぇ~っ。。。!?
だったら、これまでどおり、ハンコのある原本をどうにか預かるしかないじゃん!!!
なにそれっ!!!??? 添付書面を緩和した意味があるんでしょうかっ=3 "(-""-)" 

むぅぅぅぅぅぅ~っっっ!!!!。。。。。。。。。。。。。。。。怒怒怒怒

どうです??モンモンとしません??

。。。というワケで、トライアンドエラーの始まり始まり~♪

。。。で、次回へ続く~♪

コメント
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