司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支配人の選任 その5

2020年01月30日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きですっ=3

支配人の選任については、取締役等の役員とは異なり取締役会の決議(又は取締役の決定)で足り、支配人の就任承諾行為は不要(ってコトだと思います)。。。なので、登記の際に就任承諾書を添付する必要はない。。。というハナシでした。

で。。。就任承諾書が要らないせいなのか。。。支配人に関しては本人確認証明書も要りません。
照合すべき就任承諾書が無いんで、本人確認証明書を添付する意味はないってことでしょうかね??

さらにですよ!?
印鑑届出の際は、支配人個人の実印を押す必要はなくって、会社の代表者の「保証書」を添付することになるんですよね!?

えぇ~っ!!!
だったら、支配人って、実在するかどうか分からないのではっ??
実在するとしたって、本人の知らないうちに就任させるコトもできちゃうのよね~。。。で、そのヒトの名前で会社の実印(←支配人が登録した印鑑)を押しちゃう??(◎_◎;)

ぃやね。。。モチロン、会社の代表者が保証するワケだから、それで真正担保されてるでしょ?。。。とも考えられるけど、平取締役とか監査役だって本人確認証明書を提出しないといけないのに、印鑑登録までする支配人は全く、な~んにも、そういう間接的な証明書が要らない。。。??。。。しかも、本人の意思表示を確認する書面も要らない?。。。住所だって、ホントかどうか分からない。。。って。。。なにソレ??? "(-""-)"

なんか変なのぉぉ~。。。(◎_◎;)
現在の流れとは逆行している感じだなぁ~と思いました。
う~ん。。。支配人を置く会社ってわりとレアだから、支配人の登記をわざわざ見直す意味はないのかしら?
それとも、支配人を置くほどの会社は、「きちんと」してるってことかな??。。。ど~だろ~???

ま、今回のケースに限れば、印鑑届書の委任状欄には支配人個人の実印が押してあり、印鑑証明書も(頼んでないのに(~_~;))準備されてまして。。。ワタシ自身がご本人に面談もしていますし、消滅会社の代表取締役として登記もされていますから、「無問題」!!(*'ω'*)

けどね。。。制度的に、ちょっと問題があるんじゃなかろうか???
少なくとも、取締役等の役員就任登記との平仄は全く取れていないような気がしました。

初めてのコトでもないのに、何でイマサラそんなことでブツブツ言ってるんだ?? どういうことなのっ??(←自分に対する不満っ!!ふまぁ~ん!!(~_~;))
むぅぅ~。。。(-_-;)
困ったわ。。。大丈夫か?。。。ワタシ。。。(ノД`)・゜・。

。。。というワケで、終わろうかと思いましたが、ちょっとオマケのハナシを思い出したので次回へ続きます♪

コメント (7)
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