司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支配人の選任 その4

2020年01月28日 | 商業登記

おはようございます♪

先週お知らせしておりました通り、先週土曜日は、山梨県司法書士会の研修会の講師にお招きいただきまして、甲府に行ってまいりました。

1週間前くらいから天気予報を気にしておりまして、その時点では雨予報でしたが、当日は結構暖かく雨もなくて研修会日和となりました♪
研修担当の先生は、「山梨県会は平均年齢が高く、会員も少ない」とか「関東なのかどうかも分からない」とか、イロイロ仰っていましたが、研修会には20人以上の皆様にご参加いただき、なかなか盛況だったのではないかと思います。

種類株式なんて、取っ付きにくいテーマでしたけど、皆様熱心に耳を傾けてくださっていました。
特に一番前の方の真ん中くらいにお座りだった方。。。すごい真剣でしたね~ (~_~;)
いかがでしたでしょうか???

個人的に、山梨県には頻繁に遊びに行っている気がします。
子供の頃は横浜(の端っこ)に住んでいましたので、学校行事としても富士五湖方面には相当行っていましたね~。
自宅からは、富士山が見えました。

最近は、同じ山梨県でも、(メジャーなところでは)大菩薩峠、昇仙峡などに行きました。
何年か前に富士山にも登りました!!。。。というハナシは、ブログでも自慢していたと思います (^^♪

。。。という具合に、近県では一番良くお邪魔している山梨県でございまして。。。勝手に親近感を持っていたんで、とても楽しく過ごさせていただきました!!!
山梨県会の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

 

。。。というワケで、先週の続きです。

さて、支配人の選任決議。。。という段階になったのですが、支配人の選任なんて、前回いつやっただろう???。。。くらい久しぶりのコト(~_~;)
え~っと。。。決議事項は何だっけ???。。。という感じでした。

決議事項は、「支配人の氏名と支配人を置く営業所」かと思います。
会社法には決議事項が具体的に定められているワケじゃございませんが、登記事項が「支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所」となっていますんで、まぁ、それで良いかと。。。(~_~;)

ただ。。。住所はどうするかな~?。。。と、ちょっと悩みました。

代表取締役の選定の場合って、決議の際に議事録には住所を書かなくても良いですが、その場合(←新任の場合のみデス♪)は、就任承諾書に住所を書いてますよね?
(※ 住所が登記事項になっていますんで、登記申請書のどこかで「住所」の申告をするってコトです。重任の場合には、すでに登記されている住所と変わりなし!ということで良ければ、重任登記の申請書類中に住所の記載をしなくてもOK♪。。。なのです。)
でも、支配人の場合は、就任承諾書が要らないんだよなぁぁ~。。。じゃあ、住所はどこに書こう。。。???(~_~;)

ま、住所は委任状に書いてもダイジョウブですから、そうしようかなぁぁ~。。。ん ??? だけど、そもそも、どうして就任承諾が要らないんだっけ???

あれあれぇ~っ??? 芋づる式に、どんどん引っかかってしまいます(~_~;)
ダメダメなワタクシ。。。(-_-;)

まず、なぜ就任承諾が要らないか??。。。これ、委任契約じゃなくて、雇用契約だから。。。と説明されているようです(登記研究282号75頁)。
へぇぇ~。。。そうなんだ(←初めて聞いた気がします。が、きっと、受験生の頃は知ってたハズッ!!)

ただねぇ~。。。雇用契約だとしたって、合意はいるんじゃないの?
つまりあれか?
もともと使用人だったヒトを支配人に選任する場合は、「使用人としての雇用契約」を前提として支配人に選任するってことだから、別に「支配人との雇用契約を結ぶ」必要はないってことかしら?
平社員さんが役職に就く場合と同じ感じ?

突き詰めて考えてませんので、単なる想像でゴザイマス。
スミマセン (~_~;)

次回へ続く~♪

コメント (1)
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