司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支配人の選任 その2

2020年01月21日 | 商業登記

おはようございます♪
更新が滞ってしまいました 申し訳ございません m(__)m

え~。。。ここのところ、ちょっとバタバタしておりまして。。。( ;∀;)
オシゴトとしては、一段落か!?。。。と思ったのですケド、甘かった。。。

先週は組織再編のオシゴトが新規で3件ほどありまして。。。アタマの中がグチャグチャしております。。。(>_<)
特に、仕込みの時期が重なると大変なんですよね。。。(;_;)

自分があんまりアタマが良くないコトは自覚しているんですケド、「頭が悪い」と言ってしまうと、「お馬鹿さんには仕事を頼めません!!」ということになりそうなんで。。。(◎_◎;)。。。この状態をうまく言葉で表すにはどうしたら良いのか???。。。とか、とりとめのないコトを考えております。

 

がっ!!!
新規のご依頼を頂戴するのは、大変うれしく、ありがたいコトですんでね。。。頑張りますっ!!
じっくり取り組んでまいりますので、どうぞご安心くださいっ!!(#^.^#)

 

それから、本業のオシゴト以外にもアレコレ(?)あるんだけど、オイオイご報告していきたいと思っております。ドキドキ。。。(~_~;)

 

では、前回の続きです。

え~。。。結論から申し上げますと、取締役と支配人の地位を兼ねることはできるのだそうです。
ただし、代表取締役と支配人の地位を兼ねることはできない。。。とされておりました。

考えてみましたら、平取締役と支配人では権限が違うってコトなんでしょうね。
けれども、代表取締役だったらば、モチロン兼ねることに意味はないですから(代表取締役の権限は支配人の代理兼を包含するため)ダメですよね。。。さすがに、それは私も理解しておりました!!

で、これ、先例(昭40.1.19 民甲104号回答)なんですけれども、ココでちょっと疑問が湧きました。
というのも、先例が出た頃は、少なくとも株式会社の取締役と代表取締役の地位は分化していると考えられていたワケでしょ?

解説を読んでみましたら、概ねこんなコトが書いてありました。

・代表取締役を支配人に選任することは許されない
・支配人を代表取締役に選任(選定?)することはできるが、この場合、代表取締役の就任承諾の意思表示には支配人の地位を辞任する旨の意思表示が含まれると解される

へぇ~。。。そんな風に考えるんですねぇ~。。。

 

じゃあ、例えば、取締役会設置会社に平取締役兼支配人がいたとして。。。その会社が取締役会を廃止して、平取締役に代表権が付与されたらどうなるんだろ???
「支配人の代理権消滅か?」

取締役会を設置していない会社って、本人の意思に関わらず取締役の代表権が途中で付与されてしまうこともありますからねぇ~。。。(◎_◎;)
ま。。。実際、そういう事は起きないのでしょうけど、少なくとも、ご本人の意思表示に関わらず支配人の代理権は消滅するんでしょうね。。。おそらく。。。

 

。。。で、今回ですが、結局は取締役と支配人を兼ねることは止めまして(~_~;)。。。もう一人が取締役に就任するのも、とりあえず保留となりました。

次に。。。支配人の選任手続と登記手続きということになりますが、次回へ続く~♪

コメント (3)
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