おはようございます♪
拒否権付株式というのは、巷では「黄金株」と呼ばれておりますね。
確かに、株主総会の決議をひっくり返すことができるワケですから、強力なシロモノ。。。^_^;
ワタシの担当した案件では、やっぱり、事業承継がらみで旧オーナーさんが後継者の動向を見守る。。。っていう用途で発行されているように思います。
ただね~。。。いっつも思うのですケド、「両刃の剣」であることは事実でして。。。悪用されると大変なコトになるワケですよ。
なので、どうにかして、意図しないヒトに渡るコトがないよう、消滅させることはできないものか。。。って思うのですが、なかなか上手くは行きません。
とりあえずは、取得条項を付けるんですケドも。。。それって、自己株式になるダケなので、存在自体は消せない。。。のです。
ま、取締役会がオーナー社長に反旗を翻す。。。なんていうドタバタが起こらなければ良いのでしょうが。。。
。。。で、先日の続きですケドね。。。
A種類株式は、取締役の選任決議について拒否権を持ちたい。。。とのことでした。
まぁ~。。。これ自体は普通ですよね。
会社の経営権を持つヒトたちなんで、取締役として適任かどうか、旧オーナーさんが最終判断をするってコトですもんね。
拒否権を付ける場合には、ほとんどのケースでそうしていらっしゃいます。
でも。。。んんん????
今回は、普通株主が選任する取締役選任議案について拒否権を付けるんだよね????
。。。。それって、ダメなんじゃないのっ!!???
え~。。。拒否権を付けることが出来る決議は何なのか?。。。でございます。
今回は、取締役の選解任権付種類株式を導入するってコトですから、取締役は普通の株主総会では選任できない。。。というのも、取締役の選解任権付種類株式の場合は、すべての取締役が種類株主総会で選任されるからですよね。
しかし。。。確か、拒否権って、種類株主総会の決議には付けられないんじゃ???。。。というギモン。
ちょっと記憶があいまいで、あんまり自信はなかったのですケド、「ムリかも知れません」ということで、一旦保留とさせていただきました。
う~ん。。。確かに、通常、種類株主総会の決議が必要になるケースは、前提として、「普通の株主総会の決議」が必要なのです。種類株主総会の決議自体が「拒否権」みたいなモノですのでね~。。。拒否権に拒否権付けるって。。。^_^;
ワケ分かんない状態になっちゃいますから、さすがにダメでしょ~。。。とは思います。
ケド、役員選解任権付種類株式の場合、「普通の株主総会決議」はできない(例えば、全部の種類の株主が取締役を選任する場合でも、それって「普通の株主総会」ではなくって、「全部の種類の種類株主総会の共催」というコトになりまして、あくまでも種類株主総会で選任するという考え方でございます。)のですから、通常の種類株主総会の決議とは違うんじゃなかろうか???という気もするのです。
さて、どうしましょ。。。^_^;
次回へ続く~♪