司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その3

2016年03月03日 | 商業登記

おはようございます♪

ひな祭りですね。。。と同時に、銀治くんの命日。
良い子だったな~。。。キレイな毛並みだったな~。。。チビ達とは大違いだったな~。。。と、良いコトばかり思い出します。
チビ達はもうすぐ4歳ですから、銀がいなくなってから4年も経ったワケですね。

やっぱり、ワタシ達に忘れられないように3月3日を選んだんだな。。。と思います。
なかなか凄いヤツです。

妹アキちゃんにグエッとやられている図↓ (*^_^*) 

 先日、人気猫ブログの主人公のお猫様が10歳にして虹の橋に旅立ったそうです。
何だか、ホントに突然のコトで。。。チョット入院したケド、元気に戻ってくるだろう。。。と思っていたら。。。。の状況が、とても他人事とは思えなくって、ワタシも数日落ち込んでしまいました。
。。。と同時に、チャラのコトがすごく心配になっちゃって。。。「長生き!長生き!」って、しつこく付きまとっております^_^;
(とっても元気なんですケドね。)

。。。でっ!!!先日の続きデス。

多分、ワタシは考えすぎなんでしょ~ね~。。。ですので、あんまり気にしなくっても良いのかも知れません。
なんだか、不安を煽るのも不本意なので、「こんな風に考えているヒトもいるんだ。。。」くらいでよろしいかと思います。

さて、代表取締役のハナシですけれどもね。。。
代表取締役の住所は登記されるのですから、こう言ってはナンですが、取締役や監査役の住所よりもよっぽど大事なんじゃないの?と思うのです。
ケド、取締役の就任承諾を証する書面(めんどくさいので、便宜「就任承諾書」と書きますね)には住所を書けと言い、代表取締役の就任承諾書には?????。。。何もおっしゃらないのです。
これって、要らないってコト???

つまり、何に対してぶつぶつ文句を言っているかというと、代表取締役の就任承諾書や再任者の就任承諾書については、触れられていないってコトなんですよ。
もちろん、「就任承諾書には住所は書かなくって良いです♪」なんてことを言いたくないってお気持ちなんでしょう。。。規則61条2項~4項のケースも、先例にはハッキリと書いていない(しかも5項の適用を受けない)わけだから、そりゃ~要らないってコトでしょ~よ~。。。と思っていたんですよね~。。。(←ハッキリ言わないケド、空気読めよ。。。的な感じ^_^;)

なのに、今になって、「そもそも、住所は書けというつもりだった」ようなコトを仰るのはどうなんだろ~???って思うのです。

さらに、実質的なハナシとして、(就任承諾書とは限りませんケド)個人の実印を押して印鑑証明書を添付しているヒトに向かって、「実在性の確認」のために「就任承諾書に住所が必要」ってね~。。。。そうなのかなぁ~???これって、説得力ありますかね?

それを言いだしたら、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書を添付させる理由だって、もともと「実在性の確認」という意味も当然あったハズじゃないんでしょ~か??。。。だって、代表取締役ですよ!?
そういう状況下で、ずぅ~っと長い間、住所の記載のない代表取締役の就任承諾書は良い、という取扱いをしていたのに、印鑑証明書を添付した取締役の就任承諾書でも、住所が必要っていうのはどういう理由??(@_@;)

。。。。ワタシがココでグチグチ言っても、何の解決にもならないコトは知ってマスが。。。。。(-_-;)
もしかして、理解してくださる方もいらっしゃるかも。。。。なので、もうちょっと、愚痴愚痴言おうと思います^_^;
次回へつづく~♪

コメント (4)
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