司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その7

2016年03月22日 | 商業登記

おはようございます♪

なんか、このハナシを始めてから1か月以上が経ってしましました(~_~;)
皆さん、呆れてます??。。。ですよね~。。。はぁぁ~。。。(=_=)。。。
こんなハナシにお付き合いいただいてしまい、ホント、スミマセンッ !!

では、今日は終わらせるつもりで。。。つづきです。

これまでのハナシをまとめてみましょ~♪

規則61条5項の適用を受けるモノ
1.新任取締役、新任監査役の就任承諾書
 ただし、再任の場合と規則61条2項~4項により印鑑証明書を提出する場合を除く

規則61条5項の適用を受けないモノ
2.代表取締役の就任承諾書(新任、再任を問わず)
3.取締役非設置会社の新任取締役の就任承諾書(規則61条2項のケース)
4.取締役会設置会社等で取締役に就任すると同時に同人が代表取締役に就任する場合の取締役の就任承諾書(規則61条3項のケース)
5.再任する取締役、監査役の就任承諾書
6.代表取締役(または取締役会非設置会社の取締役)の選任の議事録に印鑑証明書を添付する新任取締役及び新任監査役の就任承諾書(規則61条4項のケース)

今回の「お達し」で、就任承諾書に住所の記載が必要だとされたのは、「3、4、6」の場合です。
。。。で、その理由は、就任承諾書と証明書に記載された住所及び氏名が一致することによって、本人の実在性を確認するから。。。というコトなんですが。。。。(-_-;)

でも。。。再三になりますが、「3と4」に関しては、就任承諾書に実印が押印されて印鑑照合までされるのに、今さら実在性???。。。ですし、「6」に関しては印鑑証明書の印影と議事録に押された印影が同一であるコトで、代表取締役の交代担保をしているんですよね???。。。それなのに、本人の実在性。。。って、疑わしいのでしょ~か???(@_@;)

「6」に関しては、就任承諾書には実印の押印が要求されていませんから、「それはそれっ!!」って考え方もあるかも知れないケド、でもぉ~。。。それを言いだしたら、議事録に実印を押したヒトは、印鑑証明書で印影を照合するコトは出来るケド、そのヒト達は住所が登記されていないんだから、取締役や監査役本人が確かに押印したってコトにはならない。。。というような変なハナシになるような気がするワケですよ。

印鑑証明書を添付するケースっていうのは、それをもって、実在性を確認するって意味合いではなかったんでしょうか?
だからこそ、適用除外になったのだと思っていたのになぁ~。。。ぶぅぅ~。。。理由は書いてあるんですケド、理由になってない気がします。

。。。で、「2と5」です。
こちらは、何も言われていません。
住所が要るとも要らないとも。。。^_^;

しかし。。。「3と4」には住所が要るのだったら、「2」はどうして要らないのか???って思うのです。
もし、「2」だって当然住所が要るでしょ~。。。というハナシになったとしたら、それは、「全ての就任承諾書には住所が書かれないとオカシイ」というコトになり、結局、「就任承諾書には全部住所を書け!」と言われたら、それは再任にも当てはまる。。。んじゃないですか??

さらに、就任承諾書に住所を書け。。。というのは、すなわち、「就任承諾を証する書面」というモノにはすべて住所を書け。。。って意味になり、議事録を援用する場合であっても、住所の記載が必須。。。となりはしないのか???

再任の場合でも、住所の記載のない議事録だったら、別途就任承諾書を準備しないとだめなんじゃ???。。。
と、だんだんと不安になってきちゃった。。。というワケです^_^;

ですので、現在のところ、クライアントの皆様には大変ご面倒をお掛けしますが、新任、再任に関わらず、代表取締役も含め、すべて就任承諾書の取り付けをお願いしているトコロなのであります。

「再任の場合は住所は要らない」ってハナシも聞いているんですケド、ワタシには、再任の場合だけ除外する理屈がさっぱり分からず、「議事録に住所を書け!」と言われるコトが怖くて、しばらく様子見。。。というつもりで再任者にも就任承諾書をお願いしています。

自分でも、考えすぎでしょ~!!。。。って思っているんですケドね。。。。。^_^;
ど~して、「本人確認証明書が必要なケースに限って、住所が必要」という結論ではダメなんでしょうか???
やっぱり、理論的に説明が出来てない気がしてしょ~がない。。。

。。。というワケで、終わりでございます。
12月決算の定時株主総会真っ盛り♪
クライアントの皆様、例年とは違うお願いにも関わらず、快く就任承諾書をご準備いただいたおり、ホント、ありがとうございます m(__)m
今年の状況を踏まえて、来年の対応を考えますね。

そして、長々とお付き合いいただいた皆様も、ありがとうございました m(__)m
ご意見や、東京以外の取り扱いなど、コメントいただけると嬉しいデス。

コメント (2)
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